任意継続組合員(退職後)

解説

◆任意継続組合員制度とは◆

日本郵政グループ各社を退職すると、退職日の翌日に共済組合員資格を喪失します。
任意継続組合員制度(以下、「任継」といいます。)に加入することにより、退職日の翌日から最長で2年間、日本郵政共済組合の短期給付の一部(※)及び助成の一部が受けられます。

※ 法定給付のうち、休業手当金及び出産手当金は支給されません。
なお、傷病手当金については、次の場合に限り、傷病手当金の支給を開始した日から最長で1年6か月(結核性傷病は3年)まで引き続き支給されます。

  • 在職中に既に傷病手当金の支給を受けていて、退職日以降も引き続き労務不能状態にある場合
  • 退職日の前日までに、療養のために3日以上連続して勤務に服することが出来ない期間を有し、退職日以降も引き続き労務不能状態にある場合

※ 附加給付のうち、傷病手当金附加金は支給されません。

※ 傷病手当金等、標準報酬の月額を基礎として支給される給付は、退職時の標準報酬を基に算出されます。

◆任継の加入要件◆

次の①~③の全ての要件を満たす必要があります。

  1. ① 組合員期間が、退職日まで引き続き1年と1日以上であること。

    ※ 4月1日採用、翌年3月31日退職の場合、組合員期間は1年0日のため加入不可。

  2. ② 退職日を含めて20日以内に所定の様式により申出、かつ初回掛金を払い込むこと。
  3. ③ 再就職により他の健康保険組合に加入していないこと。

    ※ 正社員の方が引続き会社の時給制契約社員(社保適用)で当組合の短期組合員になるときも含む。

◆引き続き被扶養者を扶養する場合の注意点◆

退職により収入が減少し、被扶養者の収入要件を欠く方がでた場合は、任継加入時に被扶養者の認定を取り消す必要があります。
お手続き等の詳細はこちら

◆任継の掛金◆

<基本の算定式>

任継の掛金額
 = 
退職時の標準報酬月額
または
組合員平均標準報酬月額(上限)
の低い方
 × 
在職中の掛金率の2倍(※)

※1 2024年度適用の組合員平均標準報酬月額は340,000円です。
前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける 組合員(任意継続組合員を含む)の標準報酬の月額の平均

※2 在職中に適用されている事業主の半額負担がなくなるため、掛金率は2倍となります。

◆任意掛金の試算◆

詳しくは任意継続掛金の試算ページをご確認ください。

◆オンライン資格確認への反映◆

任意継続組合員の資格を取得したことは、資格取得日又は初回掛金を納入されてから5日以内にオンライン資格確認に反映されます。
任継掛金の入金日が退職日より前の場合は、任意継続組合員の資格取得日から5日以内に反映され、任継掛金の入金日が退職日より後の場合は、入金確認日から5日以内にシステムに反映されます。
一時的に組合員資格の空白が生じることがありますのでご了承ください。

加入手続

◆注意事項◆

  • 任継になるためには、「任意継続組合員となるための申出書」(以下、「申出書」といいます。)の提出及び期限内の初回掛金の払込みが必要です。
  • 「申出書」の受付から、共済センターからの払込取扱票の送達まで1週間程度かかりますので、申出書の到着目安を参照の上、余裕を持ってお手続きください。

◆提出書類◆

  • 様式「任意継続組合員となるための申出書」(ダウンロード

    ※ 要片面印刷。2枚目の別紙「任継になるための重要事項」を確認しながら申出書を記入してください。

  • 「自動払込利用申込書」(郵便局で入手)

    ※ 月払い、半年払いを希望される方は必須です。

◆加入の流れ◆

STEP1 加入の申出

  1. 手順① 申出書の到着目安・初回掛金の納入期限を確認
  2. 手順② 申出書の到着目安までに「申出書」を記入し、共済センター任継担当宛てに送付
  3. 手順③ 郵便局で「自動払込利用申込書」を入手し、ゆうちょ銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口に提出

    ※ 月払い、半年払いを希望される方は必須です。

STEP2 初回掛金の払込み

  1. 手順④ 初回掛金の納入期限までに、共済センターから郵送される払込取扱票で払込み ※ ゆうちょ銀行で自動払込利用手続が完了するまでの間は、共済センターから送付する払込取扱票で納入。 ※ 納入期限の当日に入金すると、曜日や時間帯等のタイミングによって翌営業日の処理となることがあります。 ※ 納入期限が迫って払込取扱票が届かない場合は、直接入金の方法をご案内しますので、「任意継続組合員となるための申出書」が共済センターに到着後、コールセンターへご連絡ください。

STEP3 旧組合員証の返納

  1. 手順⑤ 払込確認から2週間程度で、共済センターから郵送される任意継続組合員証を受領
  2. 手順⑥ 退職まで使用していた組合員証等に、様式「組合員証等返納票」(ダウンロード)を添付し、返納票に記載されている宛先へ返納(返納のお手続はこちらのページ

脱退手続

◆脱退手続◆

下記①~④の脱退事由に応じた書類を、共済センター任継担当へ送付してください。

  1. ① 就職により社会保険に加入した場合
    • 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード
    • 新しく加入した健康保険証の写し
  2. ② 日本郵政共済組合に再加入した場合
    • 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード

      ※ 任継組合員から現職の組合員になる場合、被扶養者の認定資格は引き継がれません。
      改めて被扶養者の認定申請手続をご確認の上、お手続きください。

  3. ③ 任意脱退(国民健康保険に加入、又は親族の健康保険の被扶養者となる場合等)
    様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード

    ※ 資格喪失日は共済センターが脱退書を受け付けた月の翌月1日となります。

  4. ④ 任継組合員が死亡した場合
    • 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード
    • 死亡診断書又は死体検案書の写し(死亡年月日及び死亡事由の証明書類)
    • 戸籍謄本の写し(続柄及び先順位の相続人であることの証明書類)
    • 様式「相続人代表者選定届」(ダウンロード

      ※ 同順位の相続人が複数いる場合のみ提出

※ 資格喪失日に基づき、前納された任意継続掛金がある場合は、未経過分の任意継続掛金は還付いたします。なお、未経過期間の任意継続掛金還付請求には時効がありますので、ご注意ください。

◆任意継続組合員証等の返納◆

上記①~④いずれの場合も、任継の資格喪失後は速やかに任意継続組合員証等(被扶養者証、限度額適用認定証等を含む)を返納票に記載されている宛先へ返納してください(返納の手続きはこちら)。

  • 様式「組合員証等返納票」(ダウンロード
  • 任意継続組合員証等(被扶養者証、限度額適用認定証等を含む)
  • 任意継続組合員証等を亡失している場合「組合員証等亡失届」(ダウンロード

なお、組合員証の返納だけでは、脱退の手続きとはなりませんので、必ず上記の様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」を提出してください。

よくある質問

◆質問一覧◆

  1. Q1 【加入時】任継加入のための初回の払込取扱票は、いつ頃発送されますか。
  2. Q2 【加入時】任継加入に必要な初回の掛金を払い込みました。任意継続組合員証(保険証)はいつ届きますか。
  3. Q3 【掛金】任継に加入して2年目です。退職後は無収入でしたが、任継の掛金額は下がりますか。
  4. Q4 【掛金】任継掛金の払込方法を、月払いから半年払い又は年払いに変更することはできますか。
  5. Q5 【掛金】払込取扱票が届きましたが、納入期限を過ぎてしまいました。どうなりますか。
  6. Q6 【掛金】残高不足により、口座から任継掛金の引落しができなかった場合は、どうしたらいいですか
  7. Q7 【脱退】現在、任継1年目です。2年目を迎える4月から任継を脱退して国民健康保険に加入しようと考えています。
    • ① 任継を脱退する際に、共済組合への手続は必要ですか。
    • ② 国民健康保険への加入手続に、任継の資格喪失証明書が必要と聞きましたが、共済組合への手続は必要ですか。
  8. Q8 【脱退】任継掛金を年払い前納したばかりですが、就職のため3か月で脱退します。払い過ぎている未経過期間分の掛金はいつ返ってきますか。
  9. Q9 【脱退】一度退職して任継になりましたが、すぐに郵便局の時給制契約社員として再就職することになりました。任継の脱退手続は必要ですか。
  10. Q10 【証明書】来月、任継を2年満了します。資格喪失証明書は自動的に届きますか。
  11. Q11 【証明書】確定申告で社会保険料控除を受けるため、任意継続掛金の払込証明書が必要です。

Q1

【加入時】

任継加入のための初回の払込取扱票は、いつ頃発送されますか。

A1

様式「任意継続組合員となるための申出書」を共済センターで受付後、1週間程度で発送します。
なお、退職月よりもお早めに申出書をご提出いただいた場合であっても、発送は任意継続組合員加入予定月の前月上旬となりますので、ご了承ください。

Q2

【加入時】

任継加入に必要な初回の掛金を払い込みました。任意継続組合員証(保険証)はいつ届きますか。

A2

任意継続組合員証(保険証)は、初回掛金の入金確認後、1週間程度で発送します。
退職日より前に任意継続組合員証等が届いた場合は、退職日までは現職時の組合員証等を使用し、退職日の翌日以降に現職時の組合員証等を返納してください。

Q3

【掛金】

任継に加入して2年目です。退職後は無収入でしたが、任継の掛金額は下がりますか。

A3

任継組合員は、収入の変動により掛金額(またはその基礎となる標準報酬月額)が下がることはありません。
ただし、掛金率の見直しがあった場合には、2年目の掛金額が変わることがあります。
なお、任継2年目以降は、前年の収入が影響する国民健康保険保険料の方が安くなることがあります。
国民健康保険料の詳細は、各自治体にお尋ねください。

Q4

【掛金】

任継掛金の払込方法を、月払いから半年払い又は年払いに変更することはできますか。

A4

変更は可能ですが、手続可能な期間が限られますので、ご注意ください。

  • 月払いから半年払いへの変更をご希望の場合
    8月末又は2月末必着で様式「任意継続掛金納入方法変更申出書」(ダウンロード)を共済センター任継担当へ送付してください。
  • 月払いから年払いへの変更をご希望の場合
    2月末必着で様式「任意継続掛金納入方法変更申出書」(ダウンロード)を共済センター任継担当へ送付してください。

Q5

【掛金】

払込取扱票が届きましたが、納入期限を過ぎてしまいました。どうなりますか。

A5

期限内に払込みできなかった場合、任継加入前であれば任継にはなれず、任継加入中であれば任継資格を喪失します。
ただし、払込みの遅延事由が「やむを得ない」と共済組合が認めるものであれば、遅延が認められる場合がありますので、様式「任意継続掛金払込遅延事由書」(ダウンロード)に遅延事由を詳細に記入し、共済センター任継担当へ送付してください。
ご提出いただいた遅延事由書の審査を行い、一週間程度で資格継続(取得)の可否を通知します。
なお、遅延事由が認められなかった場合、原則、納入期限日の属する月の翌月1日付で任継の資格を喪失します。

(例)9月30日払込期限の払込取扱票の支払いが期限内にできず、任意継続組合員資格を喪失した場合の資格喪失日:10月1日

Q6

【掛金】

残高不足により、口座から任継掛金の引落しができなかった場合は、どうしたらいいですか。

A6

まずは速やかに共済センターまでご連絡ください。

※ 掛金が未納になると、正当な理由がない限り、任継資格を喪失することになりますので、残高不足には十分にご注意ください。

Q7

【脱退】

現在、任継1年目です。2年目を迎える4月から任継を脱退して国民健康保険に加入しようと考えています。

  • ① 任継を脱退する際に、共済組合への手続は必要ですか。
  • ② 国民健康保険への加入手続に、任継の資格喪失証明書が必要と聞きましたが、共済組合への手続は必要ですか。

A7

  • ① 国民健康保険に加入するために任継脱退を希望するときは、共済組合への手続が必要です。
    まずは、こちらのページをご確認の上、脱退手続をしてください。
    原則、脱退手続書類を共済センターが受け付けた翌月1日が任継の資格喪失日となりますので、4月1日から国民健康保険に加入したい場合、3月末(土日祝日の場合は前営業日)必着でご提出ください。
    なお、申出のタイミングによっては、任継掛金の引き落としを止める事はできませんので、還付の手続となります。
  • ② 上記①の申出書をご記入の際、「資格喪失証明書の発行」を希望する欄にチェックをつけてご提出ください。
    脱退処理完了後に、任継の資格喪失証明書を送付します。

Q8

【脱退】

任継掛金を年払い前納したばかりですが、就職のため3か月で脱退します。払い過ぎている未経過期間分の掛金はいつ返ってきますか。

A8

まずは、任継の脱退手続をしてください。
原則、脱退手続書類を共済センターが受け付けた翌月上旬に「任意継続共済掛金還付通知書」をご自宅あてに送付の上、毎月20日(土日祝日の場合は翌営業日)に任意継続掛金を還付します。

Q9

【脱退】

一度退職して任継になりましたが、すぐに郵便局の時給制契約社員として再就職することになりました。
任継の脱退手続は必要ですか。

A9

時給制契約社員として再就職する際、『社会保険適用で共済組合の短期組合員になるか』雇用条件をご確認ください。

  • ① 社会保険適用で共済組合の短期組合員として再加入する場合、任継資格と重複してしまうため、脱退手続が必須です。
    採用日よりも早く、任継の脱退手続をしてください。
  • ② 社会保険適用とならない場合、そのまま任継加入を継続できます。

【注意事項】

  • 任継から、引続き長期組合員または短期組合員になる場合、被扶養者の資格は引き継がれません!
  • 任継になるために必要だった共済組合加入期間はリセットされます。そのため、時給制契約社員(短期組合員)として1年と1日以上お勤めされないと、その退職後に再度任継になることはできません。

Q10

【証明書】

来月、任継を2年満了します。資格喪失証明書は自動的に届きますか。

A10

任継満了時の資格喪失証明書は、資格喪失日の属する月の前月の上旬に共済組合から送付します。
資格喪失(予定)を証明するものが発行されますが、発行日が資格喪失日以降である資格喪失証明書が必要な場合は、コールセンターにご連絡ください。

Q11

【証明書】

確定申告で社会保険料控除を受けるため、任意継続掛金の払込証明書が必要です。

A11

確定申告が開始される前(2月上旬頃)に『共済掛金等払込証明書』(圧着はがき)をご自宅あて送付しますので、発行申請は不要です。
詳しくはこちらのページをご確認ください。


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