組合員証(保険証)等の返納・亡失した場合のお手続き
解説
◆組合員証等には返納義務があります◆
退職、短時間勤務への転換、被扶養者の取消し等により組合員等の資格を喪失された方は、該当する方について共済組合から発行された組合員証(保険証)、被扶養者証(保険証)、限度額適用認定証等を、速やかに共済組合に返納しなければなりません。
また、限度額適用認定証については、次のいずれかに至ったときは、速やかに返納してください。
- (1) 有効期限切れ又は入院期間が短縮された等により、使用しなくなったとき
- (2) 組合員資格を喪失したとき
- (3) 限度額適用認定証の交付を受けている被扶養者の認定が取り消されたとき
- (4) 適用区分の変更等により、新証が交付されたとき
◆組合員証等の種類◆
◆注意事項◆
資格喪失後の組合員証、家族の被扶養者証等は無効となり、病院等で使用した場合は、不正使用として共済組合が負担した額(総医療費の7割~9割)を返還していただくこととなるほか、刑法上の犯罪に該当することがありますので、ご注意ください。
◆連絡先◆
「組合員証(保険証)等の返納」に関してのお問い合わせは、次の番号にお願いします。
【様式の記載方法に関するお問い合わせ】
通話料無料:0120-87-1520
受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
【その他のお問い合わせ】
通話料無料:0120-97-8484
受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
返納方法
◆手続の流れ◆
- ① 組合員証等の右下を切り取ってください。
- ② 様式「組合員証等返納票」(ダウンロード)に必要事項を記入します。
- ③ ①と②を併せて以下返納先住所へ郵送してください。
※ 返納にかかる郵送料は、組合員の負担となります。
(注1)任意継続組合員制度に加入する方は新しい組合員証等が届くまでの間は現職時の組合員証等を使用し、任意継続組合員証が届いたら現職時の組合員証等を返納してください。
(注2)組合員又は任意継続組合員の資格喪失以外で被扶養者を取り消す場合は「被扶養者申告書」と取消理由に応じた確認資料の提出が必要です。被扶養者証を返納しただけでは被扶養者の認定を取り消すことはできません。詳細は被扶養者認定の取消しページをご確認ください。
◆提出書類◆
- ① 様式「組合員証等返納票」(ダウンロード)
- ② 返納する組合員証等
◆返納先住所◆
〒100-8782 日本郵便株式会社 銀座郵便局 私書箱第786号
日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当
亡失した場合
◆手続の流れ◆
- ① 様式「組合員証等亡失届」(ダウンロード)に必要事項を記入します。
- ② 以下の宛先へ郵送してください。
※ 郵送に係る郵送料は、組合員の負担となります。
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当 あて
(注)新しい組合員証等の発行が必要な場合は、様式「組合員証等再交付申請書」の提出も必要です。(詳細はこちら)
◆提出書類◆
- 様式「組合員証等亡失届」(ダウンロード)
よくある質問
Q1
退職により組合員の資格を喪失しました。
資格を喪失したことは共済組合で確認できるので、組合員証(保険証)は処分してしまって良いでしょうか。
A1
退職、短時間勤務への転換、被扶養者資格の取消し等により組合員等の資格を喪失した場合は、組合員証を勝手に処分せず、様式「組合員証等返納票」(ダウンロード)と併せて共済センター被扶養者担当へ返納してください。
Q2
本来返納すべき組合員証を、誤って処分してしまいました。
届出は必要でしょうか。
A2
返納すべき組合員証(保険証)、被扶養者証(保険証)及び限度額適用認定証等を誤って処分し、返納できない場合は、様式「組合員証等亡失届」(ダウンロード)により、亡失した旨の届出をお願いします。