特定疾病療養受療証
解説
以下の対象疾病に該当する方は、事前に共済組合への申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、組合員証等と併せて医療機関等に提示することにより、下記の自己負担額で対象疾病の治療が受けられるようになります。
◆発行対象者◆
次の①~③の特定疾病に該当する組合員(任意継続組合員含む)又は被扶養者
- ① 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- ② 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
- ③ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
◆自己負担額◆
10,000円
ただし、上記①の対象疾病で、標準報酬月額53万円以上の世帯で70歳未満の場合は20,000円
発行手続
◆手続の流れ◆
- 手順① 様式「特定疾病認定申請書」(ダウンロード)に必要事項を記入
- 手順② 医師の意見欄を病院で記入してもらった上で、共済センター被扶養者担当あてに郵送
◆発送までの所要日数◆
共済センターに申請書が到着してから、不備等がなければ1週間程度で簡易書留郵便により発送します。
※ 各証は速達による送付は応じかねます。あらかじめご了承ください。
※ 申請が集中する時期や年末年始及び大型連休の時期は、発行までに1週間以上の期間を要することとなるため、期間に余裕をもった申請書のご提出をお願いします。
※ 任意継続組合員の場合は、掛金の振込を確認後の発行となります。
◆再交付手続◆
次の①~③に該当する場合は、様式「限度額適用認定証及び特定疾病療養受領証再交付申請書」に必要事項を記入の上、共済センター被扶養者担当あてに郵送してください。
◆再交付申請が必要なとき◆
- ① 亡失したとき
- ② 汚損、き損したとき
- ③ 転居等で自署する住所記載欄が不足したとき
◆提出書類◆
様式「限度額適用認定証及び特定疾病療養受領証再交付申請書」(ダウンロード)
◆送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合共済センター
被扶養者担当 あて
治癒した場合
腎臓移植による慢性腎不全の根治等、特定疾病でなくなった場合は届出が必要です。
◆手続の流れ◆
受療証を亡失した場合
◆手続の流れ◆
- ① 様式「組合員証等亡失届」(ダウンロード)に必要事項を記入します。
- ② 以下の宛先へ郵送してください。
※ 郵送に係る郵送料は、組合員の負担となります。
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当 あて
(注)新しい特定疾病療養受領証の発行が必要な場合は、様式「組合員証等再交付申請書」の提出も必要です。(詳細はこちら)
◆提出書類◆
- 様式「組合員証等亡失届」(ダウンロード)
よくある質問
Q1
様式「特定疾病認定申請書」にある「医師の意見欄」は、必ず記入してもらう必要がありますか。
A1
特定疾病療養受療証の発行には、特定疾病により診療を受けていることのに相違ないことを医師に証明してもらう必要がありますので、必ず記入をお願いします。