被扶養者の認定取消
解説
組合員の被扶養者として認定していた親族が、就職、収入の増加、他の社会保険への加入、別居等により被扶養者の要件を欠くに至った場合は、被扶養者の認定を取り消さなければなりません。
なお、被扶養者の要件を欠いていることが判明し、当共済組合からの再三の通知に応じず、被扶養者の認定取消の申告手続を行わないときは、「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」第19条の規定に基づき、当共済組合の職権により被扶養者の認定を取り消すことがあります。
◆被扶養者の要件を欠く場合◆
- ① 他の社会保険(健康保険等)に加入したとき
- × 健康保険の被保険者(任意継続を含む)
- × 共済組合の組合員(任意継続を含む)
- × 日雇特例被保険者又は船員保険の被保険者(任意継続を含む)
- × 後期高齢者医療制度の被保険者
- ② 年額130万円(月額108,334円、日額3,612円)以上の収入を得るようになったとき
※1 所得税法上の19歳以上23歳未満(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満をいう)の者(組合員の配偶者等(組合員の配偶者及び事実上の配偶者をいう)除く。)は年額150万円(月額125,000円、日額4,167円)以上です。 ※2 60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である者は年額180万円(月額150,000円、日額5,000円)以上です。
| 収入の種類 | 基準額 | 考え方 | 基準となる日
基準と なる日 |
|---|---|---|---|
| 給与収入 |
雇用条件の月額108,334円以上 または給与支給実績の年額130万円以上 |
交通費、賞与等を含む総支給額で算定します。 | 給与支給日 又は雇用条件変更日 |
| 失業給付 |
日額3,612円以上 | 失業給付については、受給日数に係わらず日額×360倍を年額とみなします。 | 支給開始日 |
| 傷病手当金 | 日額3,612円以上 または月額108,334円以上 |
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| 自営業収入 | 年額130万円以上 | 【確定申告の対象期間が2025年3月1日以後の場合】 確定申告書の収入金額から必要経費を差し引いた額で算定します。 必要経費とは「所得税法上の必要経費」を指します。 |
確定申告日等 |
| 【確定申告の対象期間が2025年3月1日より前の場合】 確定申告書の収入金額から共済組合が認める必要経費を差し引いた額で算定します。 共済組合が認める必要経費は以下①~③のとおりです。
注1 地代家賃は自宅と事業所が異なる場合のみ認められます。 注2 所得税法上の必要経費と共済組合で認める必要経費は異なります。 |
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| 年金 | 年額130万円以上 または月額108,334円以上 ただし、60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である者は180万円(月額150,000円)以上 |
年金(障害、遺族等、非課税のものを含む)及び個人年金全てを合算した額で算定します。 | 年金証書又は通知書の発行日(年金額が改定になることを知った日) |
※ 収入とは退職手当等の一時的なものを除き、株の運用収入や利子収入を含むあらゆるものを指します。また、複数の収入がある場合は、合算します。
※ 「確定申告の対象期間」とは、「確定申告を行った日」ではなく、あくまでも確定申告を行った場合の「対象」期間を意味するものですので、ご注意ください。
例:2025(令和7)年2月17日~3月17日の期間に行う確定申告は、2024(令和6)年分の収入について申告するものです。
よって、2024(令和6)年分の収入は、2025年3月1日より前の期間に係る収入となりますので、改定前の基準が適用されることとなります。
【注意】
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、年額収入130万円以上となった場合、「「年金の壁・支援強化パッケージ」事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」制度(「130万円の壁」への対応)の適用を受けることで、連続2年(2回)まで被扶養者として認定できます。
詳しくは「年収の壁・支援強化パッケージ」をご確認ください。
- ③ 主として組合員の収入以外で生活するようになったとき
- × 組合員が主に扶養していない
- × 被扶養者が組合員と同一世帯に属している場合で、被扶養者の年間収入が組合員の年間収入の1/2以上となり、または、組合員が当該世帯の生計維持の中心的役割を果たさなくなった
(例:組合員は退職して任意継続組合員となったが、退職により組合員は収入が無くなり、被扶養者は給与収入を得ている 等)
- × 別居している被扶養者に対し、毎月1回以上、金融機関を経由してその被扶養者に送金をしていない(できなくなった)、または年間の送金金額の合計が被扶養者の年間収入額を上回らない(上回らなくなった)
- × 夫婦が共稼ぎで共同扶養している場合で、組合員の収入が配偶者の収入より下回り、配偶者の被扶養者とすべき場合
- × 被扶養者に配偶者(夫婦相互扶助者)がいる場合で、夫婦合算での年間収入が下表のいずれかに該当したことで、被扶養者の基準を満たさなくなった
取消が必要となる
夫婦合算した収入被扶養者の配偶者 右記以外の60歳未満
(130万円未満)所得税法上の19歳以上23歳未満
(組合員の配偶者等を除く。)
(※1)
(150万円未満)60歳以上又は
障害年金受給要件該当
(※2)
(180万円未満)被扶養者 下記以外の60歳未満
(130万円未満)260万円以上 280万円以上 310万円以上 所得税法上の19歳以上23歳未満
(組合員の配偶者等を除く。)
(※1)
(150万円未満)280万円以上 300万円以上 330万円以上 60歳以上又は
障害年金受給要件該当
(※2)
(180万円未満)310万円以上 330万円以上 360万円以上 ※1 民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日の被扶養者は前年の12月31日で年齢が加算されます。
※2 年齢に関わらず概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者
- ④ 後期高齢者医療制度の被保険者になった人
- 75歳以上の人
- 65歳以上74歳以下の障害認定を受けた人で加入を希望した人
- ⑤ 国内居住要件非該当となったとき
- 日本国内に住民票がなくなった
詳しくは「国内居住要件について」をご確認ください。
- 日本国内に住民票がなくなった
手続方法
◆注意事項◆
- 組合員ご本人が、会社を介さず直接、日本郵政共済組合へ速やかに申告してください。
- 被扶養者の認定は、事実発生日に遡って取り消されます。取消日(資格喪失日)以降にマイナ保険証や資格確認書等を使用した場合、共済組合が一時的に負担した医療費等の返還が必要となることがあります。
◆手続の流れ◆
- ① 下記「提出書類」を揃えて共済センター被扶養者担当へ郵送
- ② 共済センターで審査
- ③ 審査完了後、組合員の自宅宛てに被扶養者の「資格喪失証明書」を発行(※)
(※)次に該当する取消事由の場合、資格喪失証明書は発行されません。
- 就職
- 他の社保加入
- 死亡
- 75歳到達による後期高齢医療制度加入
発行をご希望の場合は、「証明書発行申請・届出フォーム」の「② 資格喪失証明書(被扶養者)」から申請してください。
*重要書類(マイナンバー等)の確実な受領管理のため、可能な限り「特定記録郵便」等の追跡可能な方法での送付にご協力をお願いします。
◆提出書類◆
| 提出対象 | 書類の種類(ダウンロード可) | 備考 |
|---|---|---|
| 必須 | 【取消用】被扶養者等申告書 (1/2)及び(2/2) |
(1/2)及び(2/2)をまとめて提出 両面印刷不可 原本のみ受付 |
| 必須 | 取消事由に応じた必要書類 | 提出書類確認チャート 又は 認定取消に必要な書類一覧(PDF) |
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該当者
*有効期限内の「資格確認書」や「限度額適用認定証」等をお持ちの方 |
資格確認書等返納票兼亡失届 | 参考:返納方法 |
|
該当者
*20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者とする長期組合員のみ、提出が必要 |
国民年金第3号被保険者関係届 | |
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該当者
*取消事由に応じて詳細は備考を参照 |
給与等証明書[取消用] | 提出書類確認チャート 又は 認定取消に必要な書類一覧(PDF) |
| 事実申立書 | ||
|
該当者
*収入逆転による扶養替の方 |
事実申立書[収入逆転による扶養替] |
◆書類送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当 あて
【重要】指定外の住所へ送付された場合、特定個人情報の取り扱い上、書類を破棄します。
申告期限
認定取消の申告書類等は事実発生日の翌日から5日以内に共済組合に提出してください。
提出期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに提出してください。
なお、被扶養者の要件を欠いていることが判明し、当共済組合からの再三の通知に応じず、被扶養者の認定取消の申告手続を行わないときは、「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」第19条の規定に基づき、当共済組合の職権により被扶養者の認定を取り消すことがあります。
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