被扶養者の認定取消
解説
組合員の被扶養者として認定していた親族が、就職、収入の増加、他の社会保険への加入、別居等により被扶養者の要件を欠くに至った場合は、被扶養者の認定を取り消さなければなりません。
なお、被扶養者の要件を欠いていることが判明し、当共済組合からの再三の通知に応じず、被扶養者の認定取消の申告手続を行わないときは、「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」第19条の規定に基づき、当共済組合の職権により被扶養者の認定を取り消すことがあります。
◆被扶養者の要件を欠く場合◆
- ① 他の社会保険(健康保険等)に加入したとき
- × 健康保険の被保険者(任意継続を含む)
- × 共済組合の組合員(任意継続を含む)
- × 日雇特例被保険者又は船員保険の被保険者(任意継続を含む)
- × 後期高齢者医療制度の被保険者
- ② 主として組合員の収入以外で生活するようになったとき
- × 組合員が主に扶養していない
- × 別居している被扶養者に対し、その被扶養者の収入と同額(収入が月額5万円未満の場合は最低月額5万円)以上の口座間送金をしていない(できなくなった)
- × 夫婦が共稼ぎで共同扶養している場合で、組合員の収入が配偶者の収入より下回り、配偶者の被扶養者とすべき場合
- ③ 年額130万以上の収入を得るようになったとき
※ 障害年金受給者及び60歳以上の公的年金受給者に年金以外の収入があった場合は、年金額とその他の収入を合算して180万円(月額150,000円、日額5,000円)以上です。
収入の種類 | 基準額 | 考え方 | 基準となる日
基準と なる日 |
---|---|---|---|
給与収入 |
|
交通費、賞与等を含む総支給額で算定します。 | 給与支給日又は雇用条件変更日 |
失業給付 傷病手当金 |
日額3,612円以上 日額3,612円以上、かつ、月額 108,334円以上 |
失業給付は日額×360倍を年額とみなします。 | 支給開始日又は終了日 |
自営業収入 | 確定申告書の収入金額から共済組合が認める必要経費を差し引いた額が130万円以上 ※必要経費
|
所得税法上と共済組合で認める必要経費は異なります。 | 確定申告日等 |
年金 | 公的年金(非課税のものを含む)等、個人年金全てを合算した額が130万円(月額108,334円/日額3,612円)以上 ただし、障害年金受給者及び60歳以上の公的年金受給者は180万円(月額150,000円/日額5,000円)以上 |
公的年金を受給せずに個人年金のみを受給している場合の基準額は130万円です。 | 年金証書を受け取った日(年金額が改定になることを知った日=収入130万円以上となることが見込まれた日) |
※ 収入とは退職手当等の一時的なものを除き、株の運用収入や利子収入を含むあらゆるものを指します。また、複数の収入がある場合は、合算します。
- ④ 後期高齢者医療制度の被保険者になった人
- 75歳以上の人
- 65歳以上74歳以下の障害認定を受けた人で加入を希望する人
- ⑤ 国内居住要件非該当となったとき
- 日本国内に住民票がなくなった
詳しくは「国内居住要件について」をご確認ください。
- 日本国内に住民票がなくなった
手続方法
◆注意事項◆
- 組合員本人が会社を介さず、直接共済組合に対し速やかに申告してください。
- 必要書類を速やかに共済組合に提出してください。
- 事実が発生した日に遡って認定が取消されますので、取消日以降に被扶養者証(保険証)を使用した場合は、共済組合が負担した医療費等を返還しなければなりません。
- 必要書類は被扶養者の取消理由により多岐に渡りますので、認定取消に必要な書類一覧をよくご確認ください。
◆手続の流れ◆
- ① 様式「[取消用]被扶養者申告書」に必要事項を記入
- ② 確認書類をすべて用意(認定取消に必要な書類一覧を確認)
- ③ 様式「組合員証等返納票」に必要事項を記入
- ④ ①~③の必要書類のほか、被扶養者証(保険証)等と併せて共済センター被扶養者担当へ郵送
(被扶養者証(保険証)等の返納方法)
◆提出書類等(全員必須)◆
- 様式「[取消用]被扶養者申告書」(ダウンロード)
- 様式「組合員証等返納票」(ダウンロード)
- 被扶養者証(保険証)等(返納方法)
- その他、取消理由に応じて「認定取消に必要な書類一覧」で指定されている書類
◆提出書類(対象者のみ)◆
- 様式「国民年金第3号被保険者関係届」(ダウンロード)(記載例)(記載例_海外特例非該当で認定取消)
- 様式「事実申立書」(ダウンロード)
- 様式「事実申立書[収入逆転による扶養替](ダウンロード)
- 様式「給与等証明書[取消用]」(ダウンロード)
- その他、取消理由に応じて「認定取消に必要な書類一覧」で指定されている書類
- 組合員証等を亡失している場合「組合員証等亡失届」(ダウンロード)
申告期限
事実発生日後、速やかに。
なお、被扶養者の要件を欠いていることが判明し、当共済組合からの再三の通知に応じず、被扶養者の認定取消の申告手続を行わないときは、「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」第19条の規定に基づき、当共済組合の職権により被扶養者の認定を取り消すことがあります。
よくある質問
Q1
被扶養者が認定取消しとなるのはどのような事例がありますか。
A1
被扶養者が認定取消しとなるのはどのような事例がありますか。
事例① 被扶養者が就職し、採用時の雇用条件が月額108,334円以上となる場合
⇒ 採用日で認定取消し
事例② 連続する3か月の平均収入が月額108,334円以上となり、その状態が引き続くと見込まれる場合
⇒ 収入月額が108,334円以上なった初月で認定取消し
事例③ 収入に著しく変動がある場合、または確定申告している場合
⇒ 収入が年額130万円以上となった日(確定申告している場合は確定申告を行った日)で認定取消し
事例④ 日額3,612円以上の雇用保険(失業手当)、日額3,612円以上、かつ、月額108,334円以上の傷病手当金を受給している場合
⇒ 受給開始日で認定取消し
事例⑤ 被扶養者と別居後、毎月、組合員から被扶養者へ被扶養者の収入額(月額5万円未満の場合、最低月額5万円)以上を口座間で送金していない場合
⇒ 別居した日の翌日で認定取消し
事例⑥ 同居を要件として認定した被扶養者(※)と別居した場合
⇒ 別居した日の翌日で認定取消し
※ 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の3親等以内の親族及び組合員と内縁関係にある配偶者の父母及び子
事例⑦ 後期高齢者医療制度に加入した場合
⇒ 後期高齢者医療制度の加入日で認定取消し
Q2
私には、被扶養者としている子がいます。会社が行った扶養手当監査で、共済組合員である私よりも配偶者の収入の方が多いことが分かり、5か月分遡及して扶養手当を返納することになりました。
- ① 共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ですか。
- ② 認定取消日はいつになりますか。
A2
<配偶者が他の健康保険組合の被保険者の場合>
- ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。
収入差が1割以上ある場合は、子(被扶養者)が、何月何日付で配偶者の健康保険の被扶養者となれるかを確認してください。確認したら、先に配偶者の健康保険の被扶養者となる手続を行った後、速やかに共済組合に対し、子(被扶養者)の認定取消手続を行ってください。
配偶者の健康保険より、先に共済組合において、子(被扶養者)の認定取消手続を行うよう指示された場合、配偶者の健康保険の被保険者となれる日を、様式「事実申立書[収入逆転による扶養替]」に申し立てた上で、認定取消手続を行ってください。 - ② 配偶者の健康保険の被扶養者となった日(なれる日)を認定取消日とします。
<夫婦ともに日本郵政共済組合員の場合>
- ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。 収入差が1割以上ある場合は、速やかに子(被扶養者)の認定取消手続を行ってください。
- ② 夫婦の収入が逆転したことが分かった日(双方の直近の給与支給日の遅い方)を認定取消日とします。
<配偶者が国民健康保険の被保険者の場合>
- ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。 収入差が1割以上ある場合は、速やかに子(被扶養者)の認定取消手続を行ってください。
- ② 夫婦の収入が逆転したことが分かった日(配偶者が確定申告を行った日)を認定取消日とします。
Q3
私は、第1子を被扶養者としています。第1子が生まれた時点では、私の収入が多かったのですが、その後に私は第1子の育児休業に入り、収入が減少しました。
ただし、育児休業に入った後も、主として私が生計を維持していました。
この度、第2子が生まれたので、私の被扶養者としようとしたところ、配偶者の年間収入(過去、現時点、将来の収入等から見込んだ今後1年間の収入)が多いと判定され、認定が認められませんでした。
私の被扶養者となっている第1子についても、被扶養者の認定取消手続は必要ですか。
A3
主として生計を維持する者が育児休業を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととしているため、第1子については、育児休業期間中、組合員の被扶養者としていても差し支えありません。
ただし、育児休業期間が終了した時点で、引き続き、配偶者の年間収入が多い場合は、第1子についても被扶養者の認定取消手続を行ってください。
また、新たに誕生した子については、改めて組合員と配偶者の年間収入を比較した上で、年間収入が多い方の被扶養者とするため、この例の場合、第2子は育児休業期間中であっても、組合員の被扶養者となれません。
Q4
被扶養者の収入は役所で取得した所得証明書の所得金額を確認すればいいですか。
A4
いいえ、所得金額ではありません。
被扶養者となる者の収入は、所得金額ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、収入金額を確認してください。
なお、収入の考え方は次のとおりとなります。
- ① 被用者の収入について
毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。
差し引くことのできる必要経費は一切ありません。 - ② 被用者以外(自営業、農業、不動産、株取引等)の収入について
確定申告書などの総収入から、日本郵政共済組合で定める必要経費を差し引いた収入額で判断します。
日本郵政共済組合で定める必要経費は税法上とは異なりますので、共済組合が認める必要経費(下記Q4参照)のみ、収入から除くことができます。 - ③ 退職金などの一時金について
退職金等の受給回数が一回に限るものは収入とみなしません。
Q5
被扶養者の収入のうち、「除くことができる」とされる共済組合が認める必要経費には、どのようなものがありますか。
A5
確定申告書の収支内訳書に計上される次の項目に限ります。
ただし、一般用、不動産所得用、農業所得用以外の収支内訳書を使用している場合は個別に審査いたします。
確定申告書の収入金額から下記の必要経費を引いた額が130万円以上となった場合は認定取消手続が必要です。
収支内訳書種別 | 項 目 |
---|---|
一般用 | 売上原価 |
給料賃金 | |
地代家賃(※) | |
不動産所得用 | 給料賃金 |
地代家賃(※) | |
農業所得用 | 雇人費 |
小作料・賃借料 | |
種苗費 | |
肥料費 |
※ 自宅と事業所が異なる場合のみ
(例1)株等の売買により譲渡収入がある場合
相続した株等の処分など譲渡収入が一回限りの場合は一時金とみなし収入に含みませんが、常態的に売買している場合は収入とみなします。
なお、株等の取得経費は必要経費として認められません。
(例2)賃貸している自宅でカフェを経営している(アルバイト1人あり)場合
売上原価、給料賃金は必要経費として収入から引くことができますが、地代家賃は自宅と事業所が同一のため、必要経費として認められません。
(例3)自宅と離れた場所に土地を借りて農業をしているが、土地改良や農具の購入で税法上の収入が赤字の場合
雇人費、小作料・賃借料、種苗費、肥料費以外に必要経費は認められません。
Q6
進学に伴い別居した被扶養者(子)が、私(組合員)の口座から毎月5万円を生活費として引き出しています。
生活費の送金として認められますか。
A6
認定中の被扶養者と別居することとなった場合、生計維持の要件を満たすためには、組合員の口座から被扶養者の口座へ毎月、被扶養者の収入額以上を送金していることが必須です。
例示のケースでは、誰のための出入金かが判断できず、組合員が被扶養者の生活費を負担しているかが判断できないため、生活費の送金とは認められません。
- 組合員が被扶養者と別居した場合は、別居日以降、組合員の口座から被扶養者の口座へ毎月送金しなければなりません。
- 送金額は被扶養者の収入月額以上で、被扶養者の収入が月額5万円未満の場合は最低月額5万円の送金が必要です。
- 現金の手渡しは証跡が残らないため、適切な送金方法とは認められません。
- 年数回の送金や不足分を後から一括で送金する等の方法も認められません。
口座間での送金が行われていない場合、被扶養者は別居日の翌日に遡って認定取消しとなります。
速やかに認定取消手続を行ってください。
Q7
家族である組合員からの暴力(DV)を受け、保護施設に入所しています。
組合員から生活費の口座間送金も受けていませんので、扶養から外れて国民健康保険に入りたいのですが、組合員本人から認定取消手続をしてもらえない場合、どうしたら良いですか。
A7
共済組合において、組合員と、組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)との間に生計維持関係がないことを確認できたときは、被扶養者(被害者)からの申し出により、認定を取り消すことができます。
下記①~③の書類を被害者から提出していただく必要があります。
◆必要書類◆
- ① 組合員と組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)が生計維持関係にないことを申し立てた「申出書」
- ② 組合員等からの暴力等を理由として保護(来所相談を含む。)した旨の「証明書」
※ 児童相談所及び婦人相談所、自治体等の公的機関が発行するもの - ③ 共済組合において、審査の過程で必要と判断する資料
詳しくは、共済センターへお問い合わせください。
Q8
夫の組合員とは別居中で、私(妻)と子(被扶養者)とで生活しています。
夫(組合員)から子(被扶養者)あてに生活費の口座間送金は行われておらず、音信不通です。
- ① 子が、夫(組合員)の被扶養者から外れているか気になるので、組合員が認定取消手続を行ったか状況を確認してもらえますか。
- ② 組合員の代わりに、私が子(被扶養者)の認定取消手続をしてもよいですか。
A8
- ① 被扶養者資格の状況は、組合員の個人情報にあたるため、配偶者もしくは被扶養者本人からの照会であってもお答えできません。
- ② 組合員本人以外の方からの認定取消手続は受付できません。
<例外>
被扶養者が組合員から暴力(DV)を受けている場合等は、上記Q6をご確認ください。
同伴児のみが被扶養者の場合は、親権者の立場として同伴児を被扶養者から外す申し出が可能です。
Q9
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上の誰もが自動的に加入する制度なので、認定取消し手続はしなくてもいいですか。
A9
組合員本人の退職を事由とする場合を除き、必ず認定取消手続が必要です。
その際、取消対象となる被扶養者が組合員と別居している場合は「[取消用]被扶養者申告書」に別居先住所(住民票の登録住所)を必ずご記入ください。
なお、共済組合に対して被扶養者の認定取消手続がされないと、後期高齢者医療制度の保険料の軽減措置(※)が受けられない場合があります。
※ 後期高齢者医療制度に加入される直前まで共済組合の被扶養者であった場合は、これまで保険料を納めていなかった経緯から、加入先で保険料の軽減措置を受けることができます。
Q10
被扶養者の認定取消手続が完了したはずですが、「資格喪失証明書」が届きません。なぜですか。
A10
次の事由により取消しをする場合は「資格喪失証明書」が発行されません。
- ① 他の社会保険に加入
- ② 就職
- ③ 死亡
- ④ 後期高齢者医療制度に加入した
「資格喪失証明書」の発行をご希望の方はこちらのページをご確認の上、発行を申請してください。
また、発行する証明書の送付先を変更したい場合は、証明書発行申請書の「住所」欄に送付先となる住所、宛先を記載して提出してください。
Q11
被扶養者の収入に変動がある場合、1か月でも収入基準額を超えてしまうと認定取消手続が必要となるのでしょうか。
A11
基本的に1か月だけ超過しただけでは取り消されることはありません。
ただし、連続する3か月の平均収入が限度額(108,334円)以上となり、その後も同様に収入月額の平均が限度額を超えることが見込まれる場合は認定取消手続が必要です。
Q12
被扶養者の残業が多くなり、給与が当初9万円だったところ、毎月12万の月が続いています。
認定取消し手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。
A12
給与額(支払総額)の直近3か月の平均が108,334円以上となり、その状態が引き続く場合は、最初に給与額の平均が108,334円以上となった日が取消日となります。
Q13
被扶養者の年金額改定通知書が送付され、月額に換算して「8万円/月」から「15万円/月」に収入が増加しました。
年金収入だけで年間収入が180万円以上となるため、認定取消し手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。
A13
認定取消日は、年金証書、年金額改定通知書又は年金振込通知書の「発行日」になります。
※ 提出書類で総合的に判定するため、変動する場合があります。
Q14
被扶養者ではない父が65歳になり、公的年金を満額受給することになりましたが、被扶養者である母(57歳)は収入が130万円を下回っているので、私の被扶養者のままで構いませんか。
<父母の収入>
- 父(65歳)の収入:年間230万円(年金収入)
- 母(57歳)の収入:年間100万円(給与収入)
- 夫婦合計330万円(年)
A14
被扶養者(ここでは母を指す)に、配偶者(ここでは父を指す)がいる場合、夫婦は相互で扶助する義務があり、夫婦合わせて基準額以上の収入がある場合は扶養替えが必要です。
また、組合員の収入が父の収入より少ない場合も、組合員の被扶養者にすることはできません。
<夫婦の収入基準額(上限額)>
事例① 夫婦ともに60歳未満の場合
⇒ 年間260万円(130万円×2人)
事例② 夫婦のいずれかが障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者
⇒ 年間310万円(130万円+180万円)
事例③ 夫婦ともに障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者
⇒ 年間360万円(180万円×2人)
質問の件は事例②にあたります。
夫婦の年間収入の合計が基準額310万円以上となるため、速やかに被扶養者(母)の認定取消手続をしてください。
Q15
被扶養者である妻の父が死亡し、妻が家賃収入がある不動産を相続することとなりました。
被扶養者の認定取消しは必要ですか。
A15
相続した不動産収入と、給与・年金等その他の収入を合算して、収入基準額(月額108,334円又は年額130万円)以上となる場合は認定取消手続が必要です。