被扶養者の認定取消

解説

組合員の被扶養者として認定していた親族が、就職、収入の増加、他の社会保険への加入、別居等により被扶養者の要件を欠くに至った場合は、被扶養者の認定を取り消さなければなりません。
なお、被扶養者の要件を欠いていることが判明し、当共済組合からの再三の通知に応じず、被扶養者の認定取消の申告手続を行わないときは、「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」第19条の規定に基づき、当共済組合の職権により被扶養者の認定を取り消すことがあります。

◆被扶養者の要件を欠く場合◆

  1. ① 他の社会保険(健康保険等)に加入したとき
    • × 健康保険の被保険者(任意継続を含む)
    • × 共済組合の組合員(任意継続を含む)
    • × 日雇特例被保険者又は船員保険の被保険者(任意継続を含む)
    • × 後期高齢者医療制度の被保険者
  2. ② 主として組合員の収入以外で生活するようになったとき
    • × 組合員が主に扶養していない
    • × 被扶養者が組合員と同一世帯に属している場合で、被扶養者の年間収入が組合員の年間収入の1/2以上となり、または、組合員が当該世帯の生計維持の中心的役割を果たさなくなった

      (例:組合員は退職して任意継続組合員となったが、退職により組合員は収入が無くなり、被扶養者は給与収入を得ている 等)

    • × 別居している被扶養者に対し、毎月1回以上、金融機関を経由してその被扶養者に送金をしていない(できなくなった)、または年間の送金金額の合計が被扶養者の年間収入額を上回らない(上回らなくなった)
    • × 夫婦が共稼ぎで共同扶養している場合で、組合員の収入が配偶者の収入より下回り、配偶者の被扶養者とすべき場合
    • × 被扶養者に配偶者(夫婦相互扶助者)がいる場合で、夫婦合算での年間収入が以下のケースに該当したことで、被扶養者の基準を満たさなくなった
      • 夫婦の年間収入を合算した額が、相互で扶助できる額となった
        • 夫婦がともに、60歳未満の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者でない者の年間収入 
          ⇒ 合計260万円未満(130万円×2人)
        • 夫婦のいずれかが、60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である者の年間収入
          ⇒ 合計310万円未満(130万円+180万円)
        • 夫婦がともに、60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である者の年間収入
          ⇒ 合計360万円未満(180万円×2人)
  3. ③ 年額130万以上の収入を得るようになったとき
    ※ 60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である者は180万円(月額150,000円、日額5,000円)以上です。
収入の種類 基準額 考え方 基準となる日 基準と
なる日
給与収入
  • 雇用条件に定める収入が1か月108,334円以上
  • 年間の給与支給実績が130万円以上
交通費、賞与等を含む総支給額で算定します。 給与支給日又は雇用条件変更日
失業給付
傷病手当金
日額3,612円以上
日額3,612円以上、または、月額 108,334円以上
失業給付は日額×360倍を年額とみなします。 支給開始日
自営業収入 【確定申告の対象期間が2025年3月1日以後の場合】
確定申告書の収入金額から必要経費を差し引いた額が130万円(60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者は180万円)以上
必要経費とは所得税法上の必要経費のことを指します。 確定申告日等
【確定申告の対象期間が2025年3月1日より前の場合】
確定申告書の収入金額から共済組合が認める必要経費を差し引いた額が130万円(60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者は180万円)以上
※必要経費
  1. ① 一般用(売上原価、給料賃金、地代家賃)
  2. ② 不動産所得用(給料賃金、地代家賃)
  3. ③ 農業所得用(雇人費、小作料・賃借料、種苗費、肥料費)
地代家賃は自宅と事業所が異なる場合のみ
所得税法上と共済組合で認める必要経費は異なります。
※ 改定前の認定基準(ダウンロード)を適用
年金 年金(障害、遺族等、非課税のものを含む)及び個人年金全てを合算した額が130万円以上
ただし、60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である者は180万円(月額150,000円/日額5,000円)以上
年金証書又は通知書の発行日(年金額が改定になることを知った日=収入130万円(60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である者は180万円)以上となることが見込まれた日)

※ 収入とは退職手当等の一時的なものを除き、株の運用収入や利子収入を含むあらゆるものを指します。また、複数の収入がある場合は、合算します。

※ 「確定申告の対象期間」とは、「確定申告を行った日」ではなく、あくまでも確定申告を行った場合の「対象」期間を意味するものですので、ご注意ください。

例:2025(令和7)年2月17日~3月17日の期間に行う確定申告は、2024(令和6)年分の収入について申告するものです。
よって、2024(令和6)年分の収入は、2025年3月1日より前の期間に係る収入となりますので、改定前の基準が適用されることとなります。

【注意】

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、年額収入130万円以上となった場合、「「年金の壁・支援強化パッケージ」事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」制度(「130万円の壁」への対応)の適用を受けることで、連続2年(2回)まで被扶養者として認定できます。
詳しくは「年収の壁・支援強化パッケージ」をご確認ください。

  1. ④ 後期高齢者医療制度の被保険者になった人
    • 75歳以上の人
    • 65歳以上74歳以下の障害認定を受けた人で加入を希望した人
  1. ⑤ 国内居住要件非該当となったとき

手続方法

◆注意事項◆

  1. ① 組合員本人が、会社を介さず、直接共済組合に対し速やかに申告してください。
  2. ② 認定取消の申告書類等は事実発生日の翌日から5日以内に共済組合に提出してください。
    提出期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに提出してください。
  3. ③ 事実が発生した日に遡って認定が取消されますので、取消日以降にマイナ保険証等を使用した場合は、共済組合が負担した医療費等を返還しなければなりません。
  4. ④ 必要書類は被扶養者の取消理由により多岐に渡りますので、認定取消に必要な書類一覧をよくご確認ください。

◆書類記入時のお願い◆

  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」のマイナンバー記入欄について、記入内容に誤りがあった場合、誤った箇所の上から文字を重ねて書くことや、二重線抹消・修正テープ等は使用せず、新しい申告書に最初から書き直しをお願いします。

※修正した箇所のある【取消用】被扶養者等申告書(2/2)を送付いただいても受け付けることはできません。

◆手続の流れ◆

  1. ① 様式「【取消用】被扶養者等申告書」に必要事項を記入
  2. ② 確認書類をすべて用意(認定取消に必要な書類一覧を確認)
  3. ③ 様式「資格確認書等返納票兼亡失届」に必要事項を記入
  4. ④ ①~③の必要書類のほか、資格確認書等と併せて下記、◆書類送付先◆に郵送
    資格確認書等の返納方法

◆書類送付先◆

〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当 あて

(注1)被扶養者の認定取消申告に関する書類を上記住所以外に送付される例が多くなっております。
特に【取消用】被扶養者等申告書(2/2)は、さいたまの共済センターの住所以外に送付した場合、特定個人情報の取り扱いの関係上、廃棄いたしますのでお間違いのないよう、ご注意をお願いいたします。

(注2)マイナンバーが記載された書類は普通郵便による提出も受理いたしますが、漏洩、紛失等の事故を防止するため、できるだけ、追跡可能な特定記録郵便等でお送りください。

◆提出書類等(全員必須)

  • 様式「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」(ダウンロード

    ※被扶養者等申告書は、1/2と2/2の2枚1組となっていますが、印刷の際は、「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)」の記入面と「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」の記入面の両面印刷をしないようお願いいたします。

    ※2025年3月1日以降に旧様式でご提出いただいた場合、不備となる可能性がございますので、新様式を使用してください。

  • 様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード
  • 資格確認書等(返納方法
  • その他、取消理由に応じて「認定取消に必要な書類一覧」で指定されている書類

◆提出書類(対象者のみ)◆

申告期限

認定取消の申告書類等は事実発生日の翌日から5日以内に共済組合に提出してください。
提出期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに提出してください。
なお、被扶養者の要件を欠いていることが判明し、当共済組合からの再三の通知に応じず、被扶養者の認定取消の申告手続を行わないときは、「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」第19条の規定に基づき、当共済組合の職権により被扶養者の認定を取り消すことがあります。

よくある質問

「よくある質問」ページは新システムに移動しました。
こちらをクリックしてください


PAGE
TOP