限度額適用認定証
解説
入院や外来の窓口で支払う自己負担額が高額になる場合は、事前に共済組合への申請により「限度額適用認定証」の交付を受け、資格確認書と併せて医療機関等に提示することにより、窓口での支払額が、限度額適用認定証の区分に応じた高額療養費の自己負担限度額までになります。
※ 新規採用の方、雇用形態が変更となった方等は、お勤め先から標準報酬月額が連携されないことが原因で適用区分が決定されず、発行までに時間を要する場合があります。なお、標準報酬月額については、お勤め先で決定することから共済センターにお問い合わせをいただいてもご回答できません。
◆マイナ保険証の利用◆
マイナ保険証を利用する場合は、オンライン資格確認により限度額適用区分が医療機関等に提供されるため、 原則として限度額適用認定証の事前申請は不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証について、 詳しくは こちら(外部リンク)。
◆発行対象者◆
- オンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診している組合員(任意継続組合員含む)又は被扶養者
- 日本郵政共済組合でマイナンバーの収録が行われていない組合員(任意継続組合員含む)又は被扶養者
※70歳以上75歳未満で適用区分が一般又は現役並みⅢ以外の方
※住民税非課税の場合は「限度額適用認定申請書」では申請できません。発行手続をご確認ください。
区分オ、低所得Ⅱ、低所得Ⅰについては「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要です。
◆限度額適用認定証の区分◆
70歳未満
| 適用区分 | 標準報酬月額 |
|---|---|
| ア | 83万円以上 |
| イ | 53万~79万円 |
| ウ | 28万~50万円 |
| エ | 26万円以下 |
| オ | 住民税非課税(※1) |
※1 被保険者本人の標準報酬月額が区分ア又は区分イに該当する場合は、住民税非課税世帯であっても区分ア又は区分イとなります。
70歳以上75歳未満
| 適用区分 | 標準報酬月額 | |
|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 83万円以上 | |
| 現役並みⅡ | 53万~79万円 | |
| 現役並みⅠ | 28万~50万円 | |
| 一般 | 26万円以下(現役並み所得者及び低所得者以外) | |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税(※3) | (※2) |
| 低所得Ⅰ | 住民税非課税(※4) |
※2 現役並み所得者に該当する場合は、住民税非課税等であっても、低所得Ⅰ又は低所得Ⅱには該当せず、現役並み所得区分(現役並みⅠ~Ⅲ)として取り扱われます。
※3 被保険者が住民税非課税者で、かつ、現役並み所得者に該当しない方
※4 被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方
◆自己負担額の例◆
総医療費100万円(区分ウ)の場合
高額療養費の自己負担限度額は、総医療費額や多数回該当等の状況により異なります。
詳細は高額療養費をご確認ください。
◆注意事項◆
退職前から「限度額適用認定証」を利用されていた組合員が任意継続組合員になり、引き続き「限度額適用認定証」の利用を希望する場合は、改めて交付申請が必要ですので、申請手続きを行ってください。(お手続きはこちらのページ)
発行手続
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳しくは こちら(外部リンク)。
※ 新規採用の方、雇用形態が変更となった方等は、お勤め先から標準報酬月額が連携されないことが原因で適用区分が決定されず高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されない場合があります。なお、標準報酬月額については、お勤め先で決定することから共済センターにお問い合わせをいただいてもご回答できません。
- 手順① 様式「限度額適用認定申請書」(ダウンロード)に必要事項を記入します。
- 手順② 次の送付先へ郵送してください。
※ 退職前から「限度額適用認定証」を利用されていた組合員が任意継続組合員になり、引き続き「限度額適用認定証」の利用を希望する場合は、改めて交付申請が必要ですので、様式「限度額適用認定申請書」(ダウンロード)で申請手続きを行ってください。
※ 郵送に係る郵送料は、組合員の負担となります。
◆住民税非課税世帯の方◆
住民税(市町村民税)非課税世帯の場合は、申請書類が異なります。
該当するかを確認した上で書類を郵送しますので、まずはコールセンターにご連絡ください。
※ 住民税(市町村民税)非課税世帯であっても、標準報酬月額が「区分ア」又は「区分イ」に該当する場合は、限度額適用認定申請書となります。
◆発送までの所要日数◆
共済センターに申請書が到着してから、不備等がなければ1週間から10日程度で特定記録郵便により発送します。
※ 各証は速達による送付は応じかねます。あらかじめご了承ください。
※ 申請が集中する時期や年末年始及び大型連休の時期は、発行までに10日以上の期間を要することとなるため、期間に余裕をもった申請書のご提出をお願いします。
※ 任意継続組合員の場合は、掛金の振込を確認後の発行となります。
◆適用区分が変更となったときの発行手続について◆
適用区分算定の基となる「標準報酬月額」が改定され、既に発行されている限度額適用認定証の適用区分が変更となる場合は、変更後の認定証を自動で送付しますので、申請は不要です。
◆再交付手続◆
次の①~③に該当する場合は、様式「限度額適用認定証及び特定疾病療養受療証再交付申請書」に必要事項を記載し、次の送付先へ郵送してください。
※ 郵送に係る郵送料は、組合員の負担となります。
◆再交付申請が必要なとき◆
- ① 亡失したとき
- ② 破損、汚損等したとき
- ③ 転居等で自署する住所記載欄が不足したとき
◆提出書類◆
様式「限度額適用認定証及び特定疾病療養受療証再交付申請書」(ダウンロード)
◆送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当 あて
発効期間
◆組合員の場合◆
- 発効年月日
申請月の初日
ただし、適用対象者の資格取得日又は認定日が申請月の初日でない場合は、資格取得日又は認定日が発効年月日となります。 - 有効期限
発効年月日から1年間有効
ただし、有効期限内に適用対象者が70歳となる場合は、70歳となった誕生月の末日(ただし、1日が誕生日の方は誕生月の前月の末日)まで有効
◆任意継続組合員の場合◆
- 発効年月日
申請月の初日
ただし、適用対象者の資格取得日又は認定日が申請月の初日でない場合は、資格取得日又は認定日が発効年月日となります。 - 有効期限
発効年月日から申請月が属する年度の年度末(3月末)まで有効
ただし、任意継続組合員の資格喪失日(資格取得日から2年間)が申請月が属する年度の年度末でない場合は、資格喪失日まで有効、また、有効期限内に適用対象者が70歳となる場合は、70歳となった誕生月の末日(ただし、1日が誕生日の方は誕生月の前月の末日)まで有効
よくある質問
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