資格確認書の返納・亡失した場合のお手続き
解説
◆資格確認書には返納義務があります◆
次に該当する場合は、共済組合から交付された資格確認書を速やかに共済組合に返納しなければなりません。
ただし、有効期限が切れた「資格確認書」は、返納せずに組合員の責任で廃棄してください。
事 象 | 返納する資格確認書 |
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(1) 退職や労働条件の変更等により組合員の資格を喪失したとき | 資格確認書 |
(2) 取消により被扶養者の資格を喪失したとき | 資格を喪失した方の資格確認書 |
(3) 氏名変更により新しい資格確認書を発行したとき | 氏名変更前の資格確認書 |
(4) 破損、汚損等により資格確認書を再発行したとき | 破損、汚損等した資格確認書 |
(5) 亡失により資格確認書を再発行した後に、亡失した古い資格確認書が見つかったとき | 見つかった古い資格確認書 |
◆注意事項◆
資格喪失後の資格確認書は無効となり、病院等で使用した場合は、不正使用として共済組合が負担した額(総医療費の7割~9割)を返還していただくこととなるほか、刑法上の犯罪に該当することがありますので、ご注意ください。
返納方法
◆手続の流れ◆
- ① 資格確認書の右下を切り取ってください。
- ② 様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)に必要事項を記入します。
※ 様式の印刷ができない場合は こちらのページ をご参照の上、必要事項を記入したメモで可。
- ③ ①と②を併せて次の返納先へ郵送してください。
※ 返納にかかる郵送料は、組合員の負担となります。
(注1)任意継続組合員制度に加入する方は、退職日の翌日以降は現職時の資格確認書等を使用することができません。マイナ保険証をお持ちでない方は任継加入時に発行される資格確認書を使用し、現職時の資格確認書等を返納してください。
※ 退職日より前に任継加入時に発行される資格確認書が届いた場合は、退職日までは現職時の資格確認書等を使用し、退職日の翌日以降は現職時の資格確認書等を返納し、任継加入時に発行される資格確認書を使用してください。
(注2)組合員又は任意継続組合員の資格喪失以外で被扶養者を取り消す場合は、様式「【取消用】被扶養者等申告書」と取消理由に応じた確認資料の提出が必要です。資格確認書を返納しただけでは被扶養者の認定を取り消すことはできません。詳細は被扶養者認定の取消しページをご確認ください。
◆提出書類◆
- ① 返納する資格確認書(右下を切り取ったもの)
- ② 様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)
※ 様式の印刷ができない場合は、必要事項を記入したメモで可(詳細はこちら)。
◆返納先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
資格確認書等返納係 あて
※ご注意ください
銀座郵便局私書箱への手続書類の送付は終了しています
<誤って銀座郵便局私書箱に送付しないようにしてください>
詳しくは、こちら へ
亡失した場合
◆手続の流れ◆
- ① 様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)に必要事項を記入します。
- ② 次の送付先へ郵送してください。
※ 郵送に係る郵送料は、組合員の負担となります。
◆提出書類◆
- 様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)
(注)新しい資格確認書の発行が必要な場合は、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」ではなく様式「資格確認書等再交付申請書」のみの提出をお願いします。(詳細はこちら)
◆送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
資格確認書等返納係 あて
◆資格確認書等の返納◆
亡失により新しい資格確認書が再発行された後に資格確認書が見つかった場合は、古い資格確認書を速やかに共済組合に返納してください。
よくある質問
Q1
退職により組合員の資格を喪失しました。資格を喪失したことは共済組合で確認できるので、資格確認書は処分してしまって良いでしょうか。
A1
退職、短時間勤務への転換、被扶養者資格の取消し等により組合員等の資格を喪失した場合は、資格確認書を勝手に処分せず、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)と併せて共済組合へ返納してください。
ただし、有効期限が切れた「資格確認書」は、返納せずに組合員の責任で廃棄してください。
Q2
本来返納すべき資格確認書を誤って処分してしまいました。届出は必要でしょうか。
A2
返納すべき資格確認書を誤って処分し、返納できない場合は、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)により、亡失した旨の届出をお願いします。