任意継続掛金の試算

注意事項

試算を行う前に、以下の注意事項をお読みください。

◆注意事項◆

  1. ① 任継掛金は「退職時の標準報酬月額」又は「標準報酬月額380,000円」のいずれか少ない額で算定されます!
    退職日までに標準報酬月額の決定(又は改定)があると、試算した任継掛金額と共済センターから請求された実際の任継掛金額は異なる場合があります。
  2. ② 年度を超えての前納はできません!
    最大でも翌年3月までしか前納できません。
    《例》1月末に退職⇒2月と3月の2か月分のみ前納できます。
  3. ③ 『半年払い』及び『年払い』の試算結果は、納入期限までに任継掛金を払い込む場合の前納金額です!
    納入期限を経過してしまうと、遅延事由書の提出が必須となり、遅延理由が承認されたとしても、前納割引は適用されませんのでご注意ください。
    • 月途中退職の場合の納入期限…『退職する日を含めて20日以内に払込み』
    • 月末付退職の場合の納入期限…『退職日までに払込み』

    ※ 金融機関の取扱い上、払い込まれた曜日(土日、祝日)や時間帯(各機関で異なります。)によっては、入金処理が翌営業日の取扱いとなります。納入期限当日に払い込んだ場合、共済センターへの着金日が納入期限日以降となることがあり、任継組合員資格を取得できない場合や任継組合員資格を喪失する場合がありますので、余裕をもって納入してください。

◆関連ページ◆

試算シート

  1. ① 退職時の標準報酬月額が380,000円以上の方の掛金額は、こちらをご覧ください。
  2. ② 退職時の標準報酬月額が380,000円未満の方は、Excelファイル「任意継続掛金額簡易試算シート」をご利用ください。

    ※ PC、スマートフォンいずれの場合も、Microsoft Office Excellを閲覧・編集できるアプリケーションが必要です。

任意継続掛金額簡易試算シートに入力する標準報酬月額(短期)は、給与支給明細書の右下に印字されています。

短期共済標準報酬月額
令和**年**月
***,***
厚生年金等標準報酬月額
令和**年**月
***,***

Excelファイルの利用環境がない場合又は標準報酬月額がわからない場合は、共済組合でも試算を受付けていますので、コールセンターへご連絡ください。

よくある質問

Q1

任意継続掛金額簡易試算シートに入力する標準報酬月額が分かりません。
どうすればいいですか?

A1

給与支給明細書の右下に、このように印字されています。
上段の短期共済標準報酬月額を入力してください。

短期共済標準報酬月額
令和**年**月
***,***
厚生年金等標準報酬月額
令和**年**月
***,***

Q2

任継組合員の2年目です。
退職後は無収入でしたが、任継掛金額は変わりますか。

A2

任継掛金は退職時の標準報酬の月額で算定するため、前年の収入に関係なく2年間同じ額となります(掛金率の見直しにより金額が変わる場合もあります)。
なお、退職後に無収入となったことにより、任継掛金よりも国民健康保険の保険料の方が低くなることがありますので、お住いの市区町村にご確認されることをお勧めします。


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