資格喪失/掛金払込証明書
資格喪失証明(組合員・任継)
◆組合員本人の資格喪失証明書の発行◆
下表のとおり、任意継続組合員を途中脱退される方以外は、原則手続不要で自動的に発行します。
種別 | 状況 | 申請 | 発送時期 |
---|---|---|---|
退職 | 3月末 以外 |
不要 | 日本郵政グループ各社から退職情報が提供された後、概ね4営業日以内に発送(※1、※2) |
3月末 (繁忙期) 3月末 (繁忙期) |
不要 | 日本郵政グループ各社から退職情報が提供された後、概ね6営業日以内に発送(※1、※2) | |
任継 | 満了 | 不要 | 資格喪失日の属する月の前月の上旬(※3) |
途中 脱退 |
要 (※4) |
脱退事由による(※5) |
※1 何らかの理由で日本郵政グループ各社から退職情報の提供が遅れると、その分、資格喪失証明書の発行も遅れます。
※2 退職の事実を確認後に発行していますので、退職日より前の発行はできません。
※3 3月31日満了の場合、3月上旬に送付します。
※4 任意継続組合員を脱退するときの様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」の「資格喪失証明書の発行」欄の希望するに✔をいれ、使用目的を記入してください。
※5 国保等への加入手続が必要な場合は、「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」を受付後1週間程度で送付します。
◆再発行等◆
未着の場合や、紛失等により再発行が必要な場合は、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
資格喪失証明(被扶養者)
◆被扶養者の資格喪失証明書の発行◆
- 組合員と同時に被扶養者が資格喪失する場合は、全被扶養者分を自動発行します。
- 被扶養者のみが資格喪失する場合は、被扶養者の取消事由が「他の社会保険に加入」「就職」「死亡」「後期高齢者医療制度加入」以外の時に、自動発行します。
※ 上記4つの事由の場合、通常は資格喪失証明書の用途がないため自動発行をしていません。
◆発送時期の目安◆
- 4月の受付
申告書の受付日から17営業日以内 - 4月以外の受付
申告書の受付日から12営業日以内
◆再発行等◆
自動発行に該当しない方で必要な場合や、未着、紛失等により再発行が必要な場合は、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)を記入の上、共済センター被扶養者担当へ送付してください。
掛金払込証明ほか
◆共済掛金等/任意継続掛金払込証明書◆
払込取扱票等で共済組合へ直接納めていただいた掛金等については、確定申告が開始される前(2月上旬ごろ)に、『共済掛金等払込証明書』(圧着はがき)をご自宅あて送付していますので、発行申請は不要です。
なお、給与控除された掛金等については、日本郵政グループ各社から、確定申告で使用する『源泉徴収票』が送付されます。
◆再発行等◆
未着の場合や、紛失等により再発行が必要な場合は、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
◆その他証明書(資格証明書、期間証明書等)◆
発行を希望する場合は、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
ご依頼に基づき、おおむね4営業日で証明書をご自宅(又は希望する返送先)あて送付しています。
よくある質問
Q1
3月31日に退職予定の組合員です。
翌日4月1日から国民年金に加入するための手続等に資格喪失証明書が必要なので、発行してもらえませんか。
A1
3月31日退職の方に対しては、おおむね6営業日で、資格喪失証明書(圧着はがき)をご自宅あてに送付しています。
※ 退職した翌日に、高齢再雇用フルタイム勤務社員となる方は、共済組合員の資格を喪失しません。行き違いで資格喪失証明書が送付される場合がありますので、破棄してください。
※ 任意継続組合員制度は医療保険のみの制度です。退職時に組合員又は被扶養配偶者の年齢が60歳未満の場合は、国民年金第一号被保険者への種別変更の手続も必要です。
Q2
現在、任意継続組合員1年目ですが、来年4月1日から任意継続組合員資格を脱退して国民健康保険に加入しようと考えています。
国民健康保険への加入手続に、共済組合が発行する資格喪失証明書が必要と聞いたので、発行手続を教えてください。
A2
任意継続組合員脱退時に提出する様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」の「資格喪失証明書の発行」欄の「□ 希望する」に ☑ を入れ、使用目的を記入し、脱退手続をしてください。
なお、ご本人の申出によって任継を脱退される場合は、脱退の申出を共済センターが受け付けた月の翌月1日が任継の資格喪失日となります。
したがって、4月1日から国民健康保険に加入することを希望される場合は、3月末(休日の場合は前営業日)必着で、様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」を共済センター任継担当へ送付してください。
なお、本人申出による脱退時の資格喪失証明書は、申出を受理してすぐに発行するため、資格喪失(予定)を証明するものが発行されることがあります。資格喪失日以降に発行された資格喪失証明書が必要な場合は、お問い合わせください。