任意継続組合員(退職後)

解説

◆任意継続組合員制度とは◆

日本郵政グループ各社を退職すると、退職日の翌日に共済組合員資格を喪失します。
任意継続組合員制度(以下、「任継」といいます。)に加入することにより、退職日の翌日から最長で2年間、日本郵政共済組合の短期給付の一部(※)及び助成の一部が受けられます。

※ 法定給付のうち、休業手当金及び出産手当金は支給されません。
なお、傷病手当金については、次の場合に限り、傷病手当金の支給を開始した日から最長で1年6か月(結核性傷病は3年)まで引き続き支給されます。

  • 在職中に既に傷病手当金の支給を受けていて、退職日以降も引き続き労務不能状態にある場合
  • 退職日の前日までに、療養のために3日以上連続して勤務に服することが出来ない期間を有し、退職日以降も引き続き労務不能状態にある場合

※ 附加給付のうち、傷病手当金附加金は支給されません。

※ 傷病手当金等、標準報酬の月額を基礎として支給される給付は、退職時の標準報酬を基に算出されます。

◆任継の加入要件◆

次の①~③の全ての要件を満たす必要があります。

  1. ① 退職日の前日までに、継続して1年以上の組合員期間があること

    ※ 4/1採用、翌年3/31退職の場合、組合員期間は1年未満のため加入不可

  2. ② 退職日を含めて20日以内に所定の様式により申出、かつ初回掛金を払い込むこと。
  3. ③ 再就職により他の健康保険組合に加入していないこと

◆引き続き被扶養者を扶養する場合の注意点◆

退職により収入が減少し、被扶養者の収入要件を欠く方がでた場合は、任継加入時に被扶養者の認定を取り消す必要があります。
お手続き等の詳細はこちら

◆任継の掛金◆

  • 退職時の標準報酬月額と組合員平均標準報酬月額(380,000円)を比較して低い方に基づき算定します。ただし、会社の半額負担がなくなるため、在職中の共済掛金の約2倍の掛金額となります。
  • 国民健康保険料と比べて、退職直後(1年目)は任継掛金の方が安くなる傾向にあります。

    ※ 国民健康保険料は前年の収入に基づき決定されるため。詳しくは各自治体にお尋ねください。

◆掛金の算定基礎となる標準報酬の月額◆

次の①又は②のいずれか少ない額が適用されます。

  1. ① 退職時の標準報酬の月額
  2. ② 標準報酬月額380,000円(令和5年度加入者)

    ※ ②は、前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(任意継続組合員を含む)の標準報酬の月額の平均

①が適用される方の掛金額の確認は、任意継続掛金の試算ページをご利用ください。
②が適用される方の掛金額は、こちらをご覧ください。

加入手続

◆任継になるための申出について◆

  • 「任意継続組合員となるための申出書」(以下、「申出書」といいます。)は退職日より前でも受付できます。退職日が決まり次第、お早めにお手続きください。
  • 「申出書」の受付後、共済センターから払込取扱票を送達するまで最大4日程度かかります。申出書の到着目安を過ぎると、納入までの猶予が短くなり、納入期限までに払込取扱票が届かない可能性もあります。

◆提出書類◆

  • 様式「任意継続組合員となるための申出書」(ダウンロード
  • 「自動払込利用申込書」(郵便局で入手)

    ※ 月払い、半年払いを希望される方は必須です。

◆加入の流れ◆

STEP1 加入の申出

  1. 手順① 申出書の到着目安・初回掛金の納入期限を確認
  2. 手順② 申出書の到着目安までに「申出書」を記入し、共済センター任継担当宛てに送付
  3. 手順③ 郵便局で「自動払込利用申込書」を入手し、ゆうちょ銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口に提出

    ※ 月払い、半年払いを希望される方は必須です。

STEP2 初回掛金の払込み

  1. 手順④ 初回掛金の納入期限までに、共済センターから郵送される払込取扱票で、納入期限までに払込み ※ ゆうちょ銀行で自動払込利用手続が完了するまでの間は、共済センターから送付する払込取扱票で納入。 ※ 納入期限の当日に入金すると、曜日や時間帯等のタイミングによって翌営業日の処理となることがあります。 ※ 納入期限が迫って払込取扱票が届かない場合は、直接入金の方法をご案内しますので、「任意継続組合員となるための申出書」が共済センターに到着後、コールセンターへご連絡ください。

STEP3 旧組合員証の返納

  1. 手順⑤ 払込確認から2週間程度で、共済センターから郵送される任意継続組合員証を受領
  2. 手順⑥ 退職まで使用していた組合員証等に、様式「組合員証等返納票」(ダウンロード)を添付し、返納票に記載されている宛先へ返納(返納のお手続はこちら

脱退手続

◆脱退手続◆

下記①~④の脱退事由に応じた書類を、共済センター任継担当へ送付してください。

  1. ① 就職により社会保険に加入した場合
    • 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード
    • 新しく加入した健康保険証の写し
  2. ② 日本郵政共済組合に再加入した場合
    • 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード

      ※ 任継組合員から現職の組合員になる場合、被扶養者の認定資格は引き継がれません。
      改めて被扶養者の認定申請手続をご確認の上、お手続きください。

  3. ③ 任意脱退(国民健康保険に加入、又は親族の健康保険の被扶養者となる場合等)
    様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード

    ※ 資格喪失日は共済センターが脱退書を受け付けた月の翌月1日となります。

  4. ④ 任継組合員が死亡した場合
    • 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード
    • 死亡診断書又は死体検案書の写し(死亡年月日及び死亡事由の証明書類)
    • 戸籍謄本の写し(続柄及び先順位の相続人であることの証明書類)
    • 様式「相続人代表者選定届」(ダウンロード

      ※ 同順位の相続人が複数いる場合のみ提出

※ 資格喪失日に基づき、前納された任意継続掛金がある場合は、未経過分の任意継続掛金は還付いたします。なお、未経過期間の任意継続掛金還付請求には時効がありますので、ご注意ください。

◆任意継続組合員証等の返納◆

上記①~④いずれの場合も、任継の資格喪失後は速やかに任意継続組合員証等(被扶養者証、限度額適用認定証等を含む)を返納票に記載されている宛先へ返納してください(返納の手続きはこちら)。

  • 様式「組合員証等返納票」(ダウンロード
  • 任意継続組合員証等(被扶養者証、限度額適用認定証等を含む)
  • 任意継続組合員証等を亡失している場合「組合員証等亡失届」(ダウンロード

なお、組合員証の返納だけでは、脱退の手続きとはなりませんので、必ず上記の様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」を提出してください。

よくある質問

◆質問一覧◆

  1. Q1 【加入時】任継加入のための初回の払込取扱票は、いつ頃発送されますか。
  2. Q2 【加入時】任継加入初回の掛金を払い込みました。任意継続組合員証(保険証)はいつ届きますか。
  3. Q3 【加入時】2022年10月の国共済適用拡大により、協会けんぽから共済組合の短期組合員に移行しましたが、すぐに退職を予定しています。任意継続組合員になれますか。
  4. Q4 【掛金】任継に加入して2年目です。退職後は無収入でしたが、任継の掛金額は変わりますか。
  5. Q5 【掛金】任継掛金の払込方法を、月払いから半年払い又は年払いに変更することはできますか。
  6. Q6 【掛金】払込取扱票が届きましたが、納入期限を過ぎてしまいました。どうなりますか。
  7. Q7 【掛金】残高不足により、口座から任継掛金の引落しができなかった場合は、どうしたらいいですか
  8. Q8 【掛金】現在、任意継続組合員1年目ですが、来年4月1日から任意継続組合員資格を脱退して国民健康保険に加入しようと考えています。
    国民健康保険への加入手続に、共済組合が発行する資格喪失証明書が必要と聞いたので、発行手続を教えてください。
  9. Q9 【掛金】未経過期間の任継掛金の還付金はいつ頃振込みされますか。
  10. Q10 【脱退】任継期間の途中で、郵便局でアルバイトを始めることなり、来月から日本郵政共済組合の短期組合員になります。新しい組合員証が来てから脱退手続をするのでよいですか。
  11. Q11 【証明書】来月、任継を2年満了します。資格喪失証明書は自動的に届きますか。
  12. Q12 【証明書】確定申告をするため、任意継続掛金の払込証明書が必要です。

Q1

【加入時】

任継加入のための初回の払込取扱票は、いつ頃発送されますか。

A1

様式「任意継続組合員となるための申出書」が共済センターへ到着してから、1週間程度で発送します。
なお、3月31日退職の翌日、4月1日から任継への加入を希望される方で、1月から2月までの間に「任意継続組合員となるための申出書」を共済センターへ提出した場合は、3月上旬に発送します。

Q2

【加入時】

任継加入初回の掛金を払い込みました。任意継続組合員証(保険証)はいつ届きますか。

A2

任意継続組合員証は、掛金が入金された約2週間後に発送します。
それまでの間は、在職時の組合員証等をご使用になれますが、任意継続組合員資格を取得できなかった場合は、退職後に組合員証等を使用された際の医療費等を返還していただきます。
任意継続組合員証を受領しましたら、退職まで使用していた組合員証等に、様式「組合員証等返納票」(ダウンロード)を添付して共済センター被扶養者担当あてに返納してください。

Q3

【加入時】

2022年10月の国共済適用拡大により、協会けんぽから共済組合の短期組合員に移行しましたが、すぐに退職を予定しています。任意継続組合員になれますか。

A3

経過措置が設けられていますので、移行前の協会けんぽの被保険者期間と、2022年10月1日から退職日の前日までの組合員期間が合計して1年以上となる場合は、共済組合の任意継続組合員になることができます。

Q4

【掛金】

任継に加入して2年目です。退職後は無収入でしたが、任継の掛金額は変わりますか。

A4

任継の掛金額は退職時の標準報酬の月額で算定され、2年目も前年の収入の影響は受けません。
ただし、掛金率の見直しがあった場合には、2年目の掛金額が変わることがあります。
なお、退職後に無収入となったことにより、任継2年目以降は、任継掛金よりも国民健康保険の保険料の方が低くなることがありますので、お住いの市区町村にご確認されることをお勧めします。

Q5

【掛金】

任継掛金の払込方法を、月払いから半年払い又は年払いに変更することはできますか。

A5

変更は可能ですが、手続可能な期間が限られますので、ご注意ください。

  • 月払いから半年払いへの変更をご希望の場合
    8月末又は2月末までに様式「任意継続掛金納入方法変更申出書」(ダウンロード)を共済センター任継担当へ送付してください。
  • 月払いから年払いへの変更をご希望の場合
    2月末までに様式「任意継続掛金納入方法変更申出書」(ダウンロード)を共済センター任継担当へ送付してください。

Q6

【掛金】

払込取扱票が届きましたが、納入期限を過ぎてしまいました。どうなりますか。

A6

期限内に払込できなかった場合、任意継続組合員資格を喪失します。
ただし、その理由が「やむを得ない」と共済組合が認めるものであれば、遅延が認められる場合がありますので、様式「任意継続掛金払込遅延事由書」(ダウンロード)に遅延事由を詳細に記入し、共済センター任継担当へ送付してください。
ご提出いただいた遅延事由書の審査が終わり次第、任継がご継続となるのか、又は喪失となるかの結果と、その後のお手続きを通知いたします。
なお、審査には1週間程度のお時間をいただきます。
遅延事由が認められなかった場合、原則、納入期限日の属する月の翌月1日付で任継の資格を喪失します。

(例)9月30日払込期限の払込取扱票の支払いが期限内にできず、任意継続組合員資格を喪失した場合の資格喪失日:10月1日

Q7

【掛金】

残高不足により、口座から任継掛金の引落しができなかった場合は、どうしたらいいですか。

A7

すぐに共済センターまでご連絡ください。

※ 掛金が未納になると、正当な理由がない限り、任継資格を喪失することになりますのでご注意ください。

Q8

【掛金】

現在、任継1年目ですが、来年4月1日から任継を脱退して国民健康保険に加入しようと考えています。
国民健康保険への加入手続に、共済組合が発行する資格喪失証明書が必要と聞いたので、発行手続を教えてください。

A8

任意継続組合員脱退時に提出する様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」の「資格喪失証明書の発行」欄の希望するに をつけ、使用目的を記入し、脱退手続をしてください。

なお、ご本人の申出によって任継を脱退される場合は、脱退の申出を共済センターが受け付けた月の翌月1日が任継の資格喪失日となります。
したがって、4月1日から国民健康保険に加入することを希望される場合は、3月末(休日の場合は前営業日)必着で、様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」を共済センター任継担当へ送付してください。

※ 本人申出による資格喪失の場合、資格喪失証明書は翌月1日の資格喪失(予定)を証明するものが発行されます。資格喪失日以降に発行された資格喪失証明書が必要な場合は、電子申請システムをご利用ください。

Q9

【掛金】

未経過期間の任継掛金の還付金はいつ頃振込みされますか。

A9

月末までに共済センターに到着した「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」について、翌月上旬に「任意継続共済掛金還付通知書」をご自宅あてに送付し、毎月20日(休日の場合は翌営業日)に任意継続掛金を還付します。
なお、未経過期間の任継掛金還付請求には時効があります。

Q10

【脱退】

任継期間の途中で、郵便局でアルバイトを始めることなり、来月から日本郵政共済組合の短期組合員になります。新しい組合員証が来てから脱退手続をするのでよいですか。

A10

任継加入中に再び共済組合の組合員となる場合は、組合員資格を再取得されるより前に「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」を提出してください。
脱退事由は、「2 日本郵政共済組合へ再加入」を選択し、資格取得日をご記入願います。
なお、再取得後に、再度任意継続組合員となるには、改めて共済組合の短期組合員または長期組合員の期間が1年と1日以上継続している必要があります。

Q11

【証明書】

来月、任継を2年満了します。資格喪失証明書は自動的に届きますか。

A11

資格喪失証明書の発行についてはこちらのページをご確認ください。
なお、任継満了時の資格喪失証明書は、資格喪失日の属する月の前月の上旬に共済組合から送付していますが、資格喪失(予定)を証明するものが発行されます。資格喪失日以降に発行された資格喪失証明書が必要な場合は、電子申請システムをご利用ください。

Q12

【証明書】

確定申告をするため、任意継続掛金の払込証明書が必要です。

A12

任意継続掛金払込証明書の発行についてはこちらのページをご確認ください。
なお、自動送付している任意継続掛金払込証明書は、前年1月-12月に入金された掛金を証明しています。2月上旬の発行より早く入手したいときや、前年以外の払込証明書が必要なときは電子申請システムをご利用ください。


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