任意継続組合員(退職後)
解説
◆任意継続組合員制度とは◆
日本郵政グループ各社を退職すると、退職日の翌日に共済組合員資格を喪失します。
任意継続組合員制度(以下、「任継」といいます。)に加入することにより、退職日の翌日から最長で2年間、日本郵政共済組合の短期給付の一部(※)及び助成の一部が受けられます。
※ 法定給付のうち、休業手当金及び出産手当金は支給されません。
なお、傷病手当金については、次の場合に限り、傷病手当金の支給を開始した日から最長で1年6か月(結核性傷病は3年)まで引き続き支給されます。
- 在職中に既に傷病手当金の支給を受けていて、退職日以降も引き続き労務不能状態にある場合
- 退職日の前日までに、療養のために3日以上連続して勤務に服することが出来ない期間を有し、退職日以降も引き続き労務不能状態にある場合
※ 附加給付のうち、傷病手当金附加金は支給されません。
※ 傷病手当金等、標準報酬の月額を基礎として支給される給付は、退職時の標準報酬を基に算出されます。
◆任継の加入要件◆
次の①~③の全ての要件を満たす必要があります。
- ① 組合員期間が、退職日まで引き続き1年と1日以上であること。
※ 4月1日採用、翌年3月31日退職の場合、組合員期間は1年0日のため加入不可。
- ② 退職日を含めて20日以内に所定の様式により申出、かつ初回掛金を払い込むこと。
- ③ 再就職により他の健康保険組合に加入していないこと。
※ 正社員の方が引続き会社の時給制契約社員(社保適用)で当組合の短期組合員になるときも含む。
◆引き続き被扶養者を扶養する場合の注意点◆
退職により収入が減少し、被扶養者の収入要件を欠く方がでた場合は、任継加入時に被扶養者の認定を取り消す必要があります。
お手続き等の詳細はこちら
◆引き続き特定疾病療養受療証等を利用する場合の注意点◆
退職前から「特定疾病療養受療証」又は「限度額適用認定証」を利用されていた組合員が任意継続組合員になり、引き続き「特定疾病療養受療証」等の利用を希望する場合は、改めて交付申請が必要ですので、申請手続きを行ってください。
特定疾病療養受療証のお手続きはこちら
限度額適用認定証のお手続きはこちら
◆任継の掛金◆
<基本の算定式>
(短期掛金及び介護掛金に限る)
※1 2026年度適用の組合員平均標準報酬月額は340,000円です。
前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける 組合員(任意継続組合員を含む)の標準報酬の月額の平均
※2 在職中に適用されている事業主の半額負担がなくなるため、掛金率は2倍となります。
◆任継掛金の払込方法の選択◆
任継掛金は前納が必須となるため、加入当月を除き、資格を継続しようとする月の前月中に納付しなければなりません。
また、組合員平均標準報酬月額及び掛金率の見直しが毎年あるため、年度を越えて納付することはできません。
- ①月払い…………自動払込を同時にお手続き願います。前月24日(休日の場合は前営業日)に引き落としがあります。
- ②半年払い………上半期(4月~9月)、下半期(10月~3月)の範囲でまとめて納付可能です。
- ③年払い…………年度(4月~3月)の範囲で最大12か月まとめて納付可能です。
※ 半年払い、年払いは前納する月数に応じた割引があります。
ただし、退職月又は初月分は割引のない月払いと同じ額となります。
- ④半年払い、年払いの初月前納……月末退職の方のみお申込みいただけます。在職中に申込と掛金納付を済ませておくことで割引対象月を増やすことができるほか、オンライン資格確認上の移行もスムーズに行われるのでおススメです!
◆任意掛金の試算◆
詳しくは任意継続掛金の試算ページをご確認ください。
◆オンライン資格確認への反映◆
任意継続組合員の資格を取得したことは、資格取得日又は初回掛金を納入されてから5日以内(※)にオンライン資格確認に反映されます。
任継掛金の入金日が退職日より前の場合は、任意継続組合員の資格取得日から5日以内に反映され、任継掛金の入金日が退職日より後の場合は、入金確認日から5日以内にシステムに反映されます。
一時的に組合員資格の空白が生じることがありますのでご了承ください。
※ システム連携を要するため、年末年始や大型連休をはさむ場合は、翌営業日から5日以内となります。
加入手続
◆注意事項◆
- 任継になるためには、「任意継続組合員となるための申出書」(以下、「申出書」といいます。)の提出及び期限内の初回掛金の払込みが必要です。
- 「申出書」の受付から、共済センターからの払込取扱票の送達まで1週間程度かかりますので、申出書の到着目安を参照の上、余裕を持ってお手続きください。
◆提出書類◆
◆加入の流れ◆
STEP1 加入の申出
- 手順① 申出書の到着目安・初回掛金の納入期限を確認
- 手順② 申出書の到着目安までに電子申請フォームまたは申出書の郵送により申し込み
- 手順③ 郵便局で「自動払込利用申込書」を入手し、ゆうちょ銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口に提出
※ 月払い、半年払いを希望される方は必須です。
STEP2 初回掛金の払込み
- 手順④ 初回掛金の納入期限までに、共済センターから郵送される払込取扱票で払込み ※ ゆうちょ銀行で自動払込利用手続が完了するまでの間は、共済センターから送付する払込取扱票で納入。 ※ 納入期限の当日に入金すると、曜日や時間帯等のタイミングによって翌営業日の処理となることがあります。 ※ 納入期限が迫って払込取扱票が届かない場合は、直接入金の方法をご案内しますので、「任意継続組合員となるための申出書」が共済センターに到着後、コールセンターへご連絡ください。
STEP3 現職時の資格確認書等の返納
- 手順⑤ 任意継続組合員の資格取得日又は初回掛金の入金確認日(払込日の2営業日後)のどちらか遅いほうの日付から5日以内(※)にオンライン資格確認が利用可能になります。
- 手順⑥ 退職まで使用していた資格確認書等をお持ちの場合は、資格確認書等に様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)を添付し、返納票に記載されている宛先へ返納(返納のお手続はこちらのページ)
※ システム連携を要するため、年末年始や大型連休をはさむ場合は、翌営業日から5日以内となります。
脱退手続
◆脱退手続◆
下記①~④の脱退事由に応じた書類を、共済センター任継担当へ送付してください。
- ① 就職により社会保険に加入した場合
- 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード)
- 社会保険適用されたことがわかる書類(雇用条件通知書等の写し、資格情報のお知らせの写し、資格確認書の写しなど)
- ② 日本郵政共済組合に再加入した場合
- 「任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求」(電子申請フォーム)
※ 任継組合員から現職の組合員になる場合、被扶養者の認定資格は引き継がれません。
改めて被扶養者の認定申請手続をご確認の上、お手続きください。
- 「任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求」(電子申請フォーム)
- ③ 任意脱退(国民健康保険に加入、又は親族の健康保険の被扶養者となる場合等)
「任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求」(電子申請フォーム)※ 資格喪失日は共済センターが脱退書を受け付けた月の翌月1日となります。
- ④ 任継組合員が死亡した場合
※ 資格喪失日に基づき、前納された任意継続掛金がある場合は、未経過分の任意継続掛金は還付いたします。なお、未経過期間の任意継続掛金還付請求には時効がありますので、ご注意ください。
※ 脱退理由が②③の方であっても、電子申請フォームのご利用が難しい方は、様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード)を郵送で提出してください。
◆資格確認書等の返納◆
任継の資格喪失後、お手元に資格確認書等(資格確認書のほか、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証を含む)をお持ちの場合は速やかに資格確認書等返納票兼亡失届に記載されている宛先へ返納してください(返納の手続はこちら)。なお、資格確認書等を亡失している場合は、「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)のみ提出してください。
- 様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)
- 資格確認書等
なお、資格確認書等の返納だけでは、脱退の手続きとはなりませんので、必ず上記の様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」を提出してください。
※ 有効期限が切れた資格確認書並びに2025年12月2日以降、使用できなくなったお手元の組合員証及び被扶養者証は、ご自身で廃棄をお願いします。
よくある質問
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