被扶養者の認定

解説

2024年12月2日以降に被扶養者認定の登録完了となった方には、被扶養者証(保険証)は発行されず、資格情報のお知らせまたは資格確認書が発行されます。詳細はこちらをご確認ください。

※2024年11月29日までに共済組合で被扶養者認定の登録をした方に被扶養者証(保険証)が発行されます。2024年11月29日までに被扶養者等申告書などの書類を共済組合に提出していた方でも、書類不備等により被扶養者認定の登録が2024年12月2日以降になった方には被扶養者証(保険証)は発行されません。
被扶養者証(保険証)の最終発行イメージ

◆ご注意ください!◆

2023年9月29日より、国家公務員共済組合法施行規則の一部改正に伴い、被扶養者の認定申告にはマイナンバー(個人番号)の届出が必須となりました。

被扶養者認定申告の際には、「【認定用】被扶養者等申告書」、その他必要書類に加えて、「被扶養者等申告書(マイナンバー)」も必ずご提出ください。

◆被扶養者の要件◆

被扶養者として認定され、その被扶養者証(保険証)の発行を受けるためには、主として組合員の収入により生計が維持されていることを前提に、「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」により、次の①~⑤の要件をすべて満たすことに加え、認定対象者のマイナンバーを共済組合へ届け出なければなりません。
なお、マイナンバーの届出を行わない場合、①~⑤の要件をすべて満たしていたとしても、被扶養者として認定されないだけではなく、被扶養者証(保険証)の発行を受けることもできません。

(注意)過去に被扶養者のマイナンバーの届出を共済組合に行っていたとしても、認定の申告の都度、届出は必要となります。

  1. ① 認定対象者は、国内居住要件を満たすこと
  2. ② 被扶養者の範囲内で同居/別居の要件を満たすこと
  3. ③ 認定対象者が収入要件を満たしていること
  4. ④ 組合員が認定対象者の扶養義務を負っていること
  5. ⑤ 認定対象者が他の健康保険に加入していないこと

◆5要件の解説◆

① 認定対象者は、国内居住要件を満たすこと

  • 国内居住要件とは、日本国内に住民登録があることを言います。
    詳しくは「国内居住要件について」をご確認ください。

② 被扶養者の範囲内で同居・別居の要件を満たすこと

  • 認定対象者は、三親等内の親族である必要があります。(解説図
  • 同居が必須の続柄があります。
  • 同居を必須としない続柄でも、別居の場合は生計維持の証明として、認定対象者の収入額以上の送金(※)が必要です。(送金見本

    ※ 認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金していること。

    ※ 現金書留や現金手渡しは不可。

●組合員と生計維持関係を要件とする被扶養者(別居の場合は要送金)
配偶者(※1)、子・父母(※2)、孫・祖父母(※2)、兄弟姉妹(※2)

※1 内縁関係を除く。

※2 養子縁組によるものも含む。

●組合員と生計維持関係及び同一世帯(同居)を要件とする被扶養者

  • 上記以外の続柄で、三親等内の親族
  • 組合員と内縁関係にある配偶者の子
  • 組合員と内縁関係にある配偶者の父母(※3)

    ※3 内縁関係の配偶者の死亡後も同じ。

③ 認定対象者が収入要件を満たしていること

収入要件

●要件1-1

認定対象者が組合員と同一世帯に属している場合

 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、組合員の年間収入の2分の1未満であること。

●要件1-2

認定対象者が組合員と同一世帯に属していない場合

 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、組合員からの援助に依る収入額より少ないこと。

●要件2

収入の種類ごとに基準額が異なります。
詳しくは「被扶養者収入基準額一覧表」をご確認ください。

●要件3

認定対象者に配偶者がいる場合、社会通念上、夫婦はお互いに扶助し合う義務があることから生計維持関係があるとみなされ、要件2 に加えて夫婦合算での収入要件があります。

  • 夫婦ともに、60歳未満かつ概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者と認められない者
    ⇒ 合計260万円未満(130万円×2人)
  • 夫婦のいずれかが、60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者
    ⇒ 合計310万円未満(130万円+180万円)
  • 夫婦がともに、60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者
    ⇒ 合計360万円未満(180万円×2人)

認定対象者の収入の判定(給与収入)

  • 毎月の給与や賞与などを合算した総支給額をいいます。
  • 通勤交通費などの各種手当を含みます。
  • 認定審査時には、原則、雇用条件によって向こう1年の収入を推計します。

認定対象者の収入の判定(自営業、農業、不動産、株取引等)

  • 確定申告書などの総収入から、日本郵政共済組合で定める必要経費(※下表)を差し引いた収入額で判断します。確定申告書の収入金額から(※下表)必要経費を引いた額が収入基準額未満であることが必要です。
  • 日本郵政共済組合で定める必要経費は税法上とは異なり、確定申告書の収支内訳書に計上される次の項目に限ります。
  • 認定審査時には、前年収入が向こう1年継続するものとして推計します。そのため、廃業届等により収入がなくなったことの証明がない場合は、次期確定申告時に収入が基準額内となるまで、被扶養者として認定できません。(収入がなくなったことのご本人による申告のみでの認定は不可)
<共済組合が定める必要経費と事例>
収支内訳書種別項 目
一般用売上原価
給料賃金(※1)
地代家賃(※2)
不動産所得用給料賃金
地代家賃(※2)
農業所得用雇人費(※1)
小作料・賃借料
種苗費
肥料費

※1 原則、専従者控除の額は経費として認められません。

※2 自宅と事業所が異なる場合のみ

(事例1)株等の売買により譲渡収入(※)がある場合
相続した株等の処分など譲渡収入が一回限りの場合は一時金とみなし収入に含みませんが、常態的に売買している場合は収入とみなします。
なお、株等の取得費、譲渡のための委託手数料は必要経費として認められません。

※ 譲渡収入とは確定申告書の譲渡価額(譲渡のための委託手数料等の控除前)収入金額を指します。
確定申告をしていない場合、特定口座年間取引報告書の譲渡の対価の額(収入金額)を指します。

(事例2)賃貸している自宅でカフェを経営している(アルバイト1人あり)場合
売上原価、給料賃金は必要経費として収入から引くことができますが、地代家賃は自宅と事業所が同一のため、必要経費として認められません。

(事例3)自宅と離れた場所に土地を借りて農業をしているが、土地改良や農具の購入で税法上の収入が赤字の場合
雇人費、小作料・賃借料、種苗費、肥料費以外に必要経費は認められません。

  • 退職金等、受給回数が1回に限るものは収入とみなしません。

④ 組合員が認定対象者の扶養義務を負っていること

組合員の他にも認定対象者の扶養義務者がいる場合は、年間収入(年額)を比較し、収入が高い方の被扶養者とすることが原則です。
ここでの年間収入(年額)とは、必ずしも、1月1日から12月31日までの1年間を指すわけではなく、事由発生時点から将来にわたっての1年間(12か月)で、想定される収入で判断します。

扶養義務者とは

(事例1)組合員と配偶者は共働きで、子を扶養したい。
⇒ 組合員と配偶者の2人が、子の「扶養義務者」といえるため、2人の収入を比較し、組合員の収入が配偶者を上回れば、組合員の被扶養者とすることができます。

※ 夫婦の年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします(同程度とは、年間収入の差額が概ね1割以内の場合)。

(事例2)組合員は母と兄の3人で同居しており、母を扶養したい。
⇒ 組合員と兄が、母の「扶養義務者」といえるため、2人の収入を比較し、組合員の収入が兄を上回る、かつ、母の収入が収入限度額未満、かつ、組合員の収入の2分の1未満であれば組合員の被扶養者とすることができます。

※ 母の配偶者として父が健在の場合は、夫婦合算での収入基準判定も必要です。詳しくは上記③ 要件3 をご覧ください。

⑤ 他の健康保険に加入していないこと

健康保険の二重加入は認められていないため、その資格を喪失しない限り、組合員の被扶養者として認定できません。

  • × 健康保険の被保険者(任意継続を含む)
  • × 共済組合の組合員(任意継続を含む)
  • × 船員保険の被保険者(任意継続を含む)
  • × 後期高齢者医療制度の被保険者
    • 75歳以上の人
    • 65歳以上74歳以下の障害認定を受けた人で、加入を希望する人

手続方法

◆注意事項◆

  • 組合員本人が、会社を介さず、直接共済組合へ届け出てください。
  • 認定の申告書類等は事実発生日の翌日から5日以内に共済組合に提出してください。
    提出期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに提出してください。
    ただし、30日を超えて提出された場合、事実発生日まで遡っての認定はできません。
    必要書類の全てを30日以内に揃えることができない場合は、「【認定用】被扶養者等申告書」など先に準備できる書類を共済組合へ提出してください。その際は、他の必要書類は追加で送付する旨をご申告ください。
  • 認定の申告には必ず認定対象者のマイナンバーの届出も必要となります。
    マイナンバーの届出を行わない場合、被扶養者の要件を備えていたとしても、被扶養者として認定されないだけではなく、被扶養者証(保険証)の発行を受けることもできません。

◆書類記入時のお願い◆

  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 「被扶養者等申告書(マイナンバー)」について、記入内容に誤りがあった場合、誤った箇所の上から文字を重ねて書くことや、二重線抹消・修正テープ等は使用せず、新しい申告書に最初から書き直しをお願いします。

※修正した箇所のある「被扶養者等申告書(マイナンバー)」を送付いただいても受け付けることはできません。

◆手続の流れ◆

  1. 手順① 様式「【認定用】被扶養者等申告書」及び「被扶養者等申告書(マイナンバー)」に必要事項を記入
  2. 手順② 続柄をクリックし、「提出書類チェックリスト」で続柄ごとに漏れがないか確認
    1. (1) 
    2. (2) 
    3. (3) 
    4. (4) 
    5. (5) 
    6. (6) 
    7. (7) 
    8. (8) 
    9. (9) 
    10. (10) 
  3. 手順③ 記入した「【認定用】被扶養者等申告書」、「被扶養者等申告書(マイナンバー)」及び②で揃えた必要書類を併せて下記書類送付先に郵送

◆書類送付先◆

〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当あて

(注1)被扶養者の認定申告に関する書類を上記住所以外に送付される例が多くなっております。
特に「被扶養者等申告書(マイナンバー)」は、さいたまの共済センターの住所以外に送付した場合、特定個人情報の取り扱いの関係上、廃棄いたしますのでお間違いのないよう、ご注意をお願いいたします。

(注2)マイナンバーが記載された書類は普通郵便による提出も受理いたしますが、漏洩、紛失等の事故を防止するため、できるだけ、追跡可能な特定記録郵便等でお送りください。

◆提出書類(全員必須)

  • 様式「【認定用】被扶養者等申告書」及び「被扶養者等申告書(マイナンバー)」(ダウンロード

    ※「【認定用】被扶養者等申告書」と「被扶養者等申告書(マイナンバー)」の2つの様式を必ずご提出ください。

    【12月2日以降に被扶養者の申告を行う方は、こちらの様式を使用してください!!】

    様式「【認定用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」(ダウンロード

    ※被扶養者等申告書は、1/2と2/2の2枚一組となっていますが、印刷の際は、「【認定用】被扶養者等申告書(1/2)」の記入面と「【認定用】被扶養者等申告書(2/2)」の記入面の両面印刷をしないようお願いいたします。

    旧様式でご提出いただいても受付をいたしますが、2025年3月1日以降に旧様式でご提出いただいた場合、不備となる可能性がございますので、ご注意ください。

    詳細はこちら

  • その他、認定理由に応じて上記手順②で用意した必要書類すべて

◆提出書類(対象者のみ)◆

◆被扶養者証(保険証)発行までの所要日数◆

  • 【認定用】被扶養者等申告書が共済組合へ到着後、共済組合は認定対象者が被扶養者の要件を備えているか書類を審査します。
  • 被扶養者として認定された場合、審査完了後2週間程度で組合員のご自宅宛てに被扶養者証(保険証)が郵送されます。

申告期限

扶養の事実が発生した日から5日以内(※1)に届出をしてください。
期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに提出してください(※2)。
ただし、事実が発生した日から30日以内に提出をしなかった場合、共済組合に申告書等を提出した日(※3)が認定日となります。なお、提出した日が確認できない場合は、共済組合に到着した日が認定日となります。(必要書類の全てを30日以内に揃えることができない場合は、「【認定用】被扶養者等申告書」など先に準備できる書類を共済組合へ提出してください。その際は、他の必要書類は追加で送付する旨をご申告ください。)

※1 5日以内とは事実が発生した日の翌日から起算する。

※2 期限を過ぎて申告書をご提出いただいた場合、ご申告いただいた情報のオンライン資格確認システムへの連携が遅くなり、マイナンバーカードで医療機関等を受診できない、マイナポータルに被扶養者の資格情報が反映されない等の可能性があります。

※3 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日)

よくある質問


Q1

所属会社に扶養親族届(扶養手当の手続)をしました。
被扶養者証(保険証)はいつ届くのでしょうか。

A1

被扶養者証(保険証)の発行手続は所属会社に申請する扶養手当の手続と異なりますので、扶養手当の手続だけでは被扶養者証(保険証)は届きません。
本ページ「手続方法」「申告期限」を確認の上、共済センター被扶養者担当あてに手続をしてください。

Q2

被扶養者等申告書の必要書類の一部を用意するのに時間がかかります。
取得でき次第追送するため、先に被扶養者証(保険証)を発行できませんか。

A2

発行できません。
書類がすべて整い、被扶養者の要件を全て備えていることを確認してからの発行となります。
なお、受付順に処理していますので、やむを得ず申告の期限が迫っている場合は、整っている一部の書類を先に送付してください。

Q3

家族を被扶養者にするための要件として、「年額130万円未満」等の記載がありますが、どのように1年間の収入を見ればよいのでしょうか。

A3

申告時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額で判断します。
よって、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満になるかどうかによって判断することになります。

※ 60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者は、180万円未満です。
また、父母は夫婦合算での収入要件等がありますので、解説ページ③の要件3を確認してください。

Q4

別居の家族を被扶養者にする場合は送金が必要ですが、1年分まとめて手渡しでもかまいませんか。

A4

  • 毎月の送金が必要です。まとめての送金は認められません。
  • 送金方法は組合員から被扶養者への口座間送金に限ります。現金の手渡しは証跡が残らず、組合員が被扶養者の生活費を負担しているという事実が客観的に確認できないため、認められません。
  • 毎年実施する被扶養者の資格確認においては、組合員の通帳のコピーを提出していただき、毎月の送金の事実として「送金先が被扶養者であること、送金額、送金日」等を確認しますので、通帳の保管をお願いします。

※なお、別居している複数名の家族を扶養する場合、その認定対象者(家族)が同居しているのであれば、まとめた金額をいずれかの口座に送金することは差し支えありませんが、その場合は、送金の写し(送金見本)、又は、扶養事実申立書[認定用]にその旨を記載して提出してください。

Q5

家族を被扶養者にしたいのですが、現在、単身赴任中です。
その場合、「同居」で申請してもかまいませんか。

A5

単身赴任中の組合員が新たに家族を被扶養者にする場合、住民票の世帯が同一であれば、単身赴任手当が出ていることが確認できる直近の給与明細書を提出することで「同居」として審査します。
なお、住民票の住所が異なったとしても単身赴任手当が出ている場合は、単身赴任手当が確認できる直近の給与明細書に加え、生活費(組合員名義で固定資産税、水道光熱費や住宅ローンの支払い等)を援助している資料、住民票が異なっている理由を明記した申立書の提出ができるのであれば「同居」として審査します。

※組合員の都合により、被扶養者としたい家族と住所が異なる場合は「別居」となりますので、生活を援助していることがわかる送金の資料を提出してください。

Q6

提出した書類を返却いただくことはできますか。

A6

原則、返却はいたしません。
書類を提出する際は、あらかじめコピーを控える等お願いします。

Q7

被扶養者申告の添付書類である「退職証明書」や「住民票の写し」などの証明書類はコピーでも受け付けてもらえますか。

A7

共済組合所定の様式以外の確認資料はコピーで受付可能です。
なお、コピー可の書類の原本を送付された場合、原則、返却はいたしませんのでご注意ください。

Q8

妻が3/31に退職しました。
退職時に退職金は受けとりましたが、退職後の雇用保険の受給はなく、収入はありません。
妻を被扶養者に認定できますか。

A8

被扶養者の収入要件は申請時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満(※)かつ、組合員の収入の1/2未満であるかで判断します。
よって、退職による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしても被扶養者の要件をすべて満たせば認定できます。
また、退職金は恒常的な収入ではなく一時金のため収入に含みません。

※ 60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者は、180万円未満です。

Q9

妻が退職後に雇用保険(失業保険)を受給する予定です。
妻を被扶養者に認定できますか。

A9

日額3,612円以上の雇用保険を受給する場合、受給期間中は認定をすることができません。
また、受給金額が日額3,612円未満であっても、他に収入がある場合は日額換算し、日額3,612円以上となる場合は認定できません。

ただし、待機期間または給付制限中で収入がない場合は受給開始日までの期間に限り認定できます。

雇用保険の年額は「日額×360」として換算しますので、向こう一年の年間収入が130万円未満であっても、日額3,612円以上の方は認定できません。
よって、待機期間または給付制限中に被扶養者として認定されたが、日額3,612円以上の雇用保険を受給することとなった場合は、被扶養者の取消し手続をしなければなりません。
なお、雇用保険の受給終了後、被扶養者の要件を満たしていれば再度被扶養者として認定できます。

※ 60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者は、(他の収入がある場合は合算して)日額5,000円未満であることが要件です。

Q10

妻は前職を退職後、傷病手当金を受給しています。
受給中でも被扶養者として認定できますか。

A10

傷病手当金の収入が日額3,612円未満であること、また、月額は108,334円未満の両方を満たし、かつ、組合員の収入の1/2未満であれば、認定できます。
なお、他に収入がある場合は、日額換算し、合算して収入限度額未満であることが要件になります。

※ 60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者は、(他の収入がある場合は合算して)日額5,000円未満、月額150,000円未満の両方を満たし、かつ、組合員の収入の2分の1未満であることが要件です。

Q11

妻は前勤務先で加入していた健康保険の「任意継続被保険者」として現在も健康保険に加入していますが、収入がありません。
私の被扶養者として認定できますか。

A11

健康保険の二重加入は認められていないため、任意継続の資格のある方は被扶養者として認定できません。
また、任意継続加入中での審査は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。

Q12

日本国籍でない配偶者を被扶養者として認定できますか。
中長期在留資格の申請中で住民登録が完了していません。

A12

日本国籍がなく、住民票に登録されていない方は、組合員の家族であっても被扶養者として認定できません。
なお、住民登録完了後、住民登録された日(同居日)をもって、他の被扶養者の要件をすべて満たせば認定できます。
ただし、国共法第2条の2第1項に規定する以下の方は該当しません。

  1. ① 「医療滞在ビザ」で来日した者
  2. ② 「観光、保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者

Q13

外国籍の夫と結婚しました。夫は来日したばかりで、日本で収入証明が取れません。
また、前健保の資格喪失証明書もありません。提出できない場合どうすればいいですか。

A13

扶養事実申立書[認定用]に次のように記載し、提出してください。

「配偶者の所得証明書(国内外ともに)は取得不可のため提出できないが無職無収入である。
健康保険に未加入であることから資格喪失証明書は提出できない。」

Q14

夫婦で共働きをしていますが、子どもはどちらの被扶養者にするべきですか。

A14

夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定については、以下のとおり取扱うことになります。

1 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、今後1年間の収入見込み額の多い方の被扶養者とします。

2 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします(同程度とは、年間収入の差額が概ね1割以内の場合)。

※1 今後1年間の見込み額とは、前年の収入、現時点の収入、将来の収入等から判断します。

※2 収入差が1割の範囲内の場合、組合員が主たる生計維持者であることの申立書が必要ですので、様式「扶養事実申立書[認定用]」に次のことを申し立ててください。
「配偶者の収入が組合員の収入を上回るがその差は1割であり、組合員が主として認定対象者の生計を維持していることを申し立てます。」

Q15

子どもを夫の被扶養者としていますが、夫の退職に伴い、妻である私の扶養に入れたいと思っています。被扶養者に認定できますか。

A15

配偶者(夫)の退職により収入が逆転すれば、主たる生計維持者が組合員に移行するため、子どもが被扶養者の要件を満たしていれば組合員(妻)の被扶養者として認定できます。
さらに、配偶者(夫)の退職後の状況(収入が基準額未満、任意継続組合員とならない等)が被扶養者の要件を満たせば、配偶者(夫)も被扶養者として認定できます。

なお、再就職や雇用保険の受給開始等により、夫の収入が組合員より多くなった場合は、再度、子どもは夫が加入する健康保険へ扶養替えする必要があります。
また、夫を被扶養者に認定している場合は、夫についても被扶養者の認定取消し手続が必要です。

Q16

子どもを被扶養者とする際の提出書類として、在学証明書の代わりに、学生証のコピーでも受け付けてもらえますか。

A16

学生証のコピーでは申告時点での在学状況が確認できないため、受付けできません。
在学証明書が提出できない場合は直近の所得証明書を提出してください。

※通信制や定時制・夜間の学校に在学している方は、在学証明書ではなく所得証明書を提出してください。

Q17

別居している父母を被扶養者として認定する場合の要件を教えてください。

A17

離れて暮らしている場合であっても、主に次の要件を満たしていれば、父母を被扶養者にすることは可能です。
日本国内に住民票があること。
扶養義務者のうち、組合員の収入が最も高いこと。
父母に収入がある場合は、父母それぞれの年間収入が130万未満(60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者は、180万円未満)であること。
組合員から父母それぞれの収入額以上の送金を認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金していること。(なお、父母が同居している場合は、まとめた金額をいずれかの口座に送金することは差し支えありませんが、その場合は、送金の写し、又は、扶養事実申立書[認定用]にその旨を記載して提出してください。)(詳細は解説ページ③の要件3を参照)
父母とも他の社会保険(任意継続含む)に加入していないこと。

Q18

別居している父母を被扶養者にしたいのですが、送金の証明がありません。
父母は近所で暮らしており頻繁に行き来しているので、生活費は毎月手渡ししています。送金の方法として手渡しは認めてもらえますか。

A18

送金方法として手渡しによるものは認められません。
送金している事実を客観的に証明していただく必要があるため、証跡が残らない現金の手渡しによるものは不可となります。
(補足)
組合員から父母それぞれの収入額以上の送金を認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金していること。(なお、父母が同居している場合は、まとめた金額をいずれかの口座に送金することは差し支えありませんが、その場合は、送金の写し(送金見本)、又は、扶養事実申立書[認定用]にその旨を記載して提出してください。)

Q19

父母とは同居していますが、住民票上は世帯分離をしています。
同居要件になるのか、別居要件になるのか教えてください。

A19

住民票上世帯が別だったとしても、住民票の住所が同一である場合は、同居要件として審査しますが、同一住所であることの確認として組合員と認定対象者それぞれ世帯全員の住民票と 、組合員と認定対象者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本の写し等)を提出してください。
なお、住民票上の住所が異なっており、審査の過程で同居と認められない場合、別居として審査や追加資料の提出、認定不可となる可能性もあります。

Q20

別居している義父母を、被扶養者に認定できますか。

A20

義父母は同居を必須とする続柄であるため、別居の場合は被扶養者として認定できません。

Q21

60歳以上の母が、遺族年金を年間180万円以上受給しています。
遺族年金は非課税であり、遺族年金以外の収入がないので、被扶養者に認定できますか。

A21

被扶養者の認定要件でいう収入は課税・非課税を問いませんので、税法上で非課税の遺族年金(※)も収入とみなします。
そのため、遺族年金の受給額が180万円以上の場合は、被扶養者として認定できません。

※ 障害年金も同様

Q22

認定対象者のマイナンバーがわかりません。
マイナンバーが分からない場合は何で調べればよいですか。

A22

マイナンバーは以下の方法で確認することができます。

  1. 1 マイナンバーの「通知カード」で確認する
  2. 2 個人番号通知書で確認する
  3. 3 マイナンバーカードで確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合)
  4. 4 マイナンバー入りの住民票の写し等を取得して確認する

なお、海外在住で住民票を日本国内においていないため、マイナンバーが付番されていない場合は、被扶養者等申告書(マイナンバー)にその旨を申告してください。

Q23

家族を被扶養者としたいのですが、マイナンバーを届け出たくありません。
届出をしなくても被扶養者にすることができますか。

A23

国家公務員共済組合法施行規則の一部が改正され、被扶養者の申告にはマイナンバーを届け出ることが必須となりました(※2023年9月29日(消印日)から)。
これに伴い、組合員は新たに被扶養者の認定申告を行う際は、マイナンバーを届け出る必要があります。
マイナンバーの届出がない場合、被扶養者の認定要件をすべて満たしていたとしても被扶養者として認定することはできません。
また、被扶養者証(保険証)の発行を受けることもできません。

Q24

被扶養者の認定申告をしたいのですが、対象者は過去に私の被扶養者として認定していたことがあり、その時にマイナンバーも届け出ています。認定対象者が同じだったとしても再度、マイナンバーを届け出る必要があるのでしょうか。

A24

A23にもあるとおり、国家公務員共済組合法施行規則の一部が改正されたことにより、被扶養者の申告にはマイナンバーを届け出ることが必須となっています。過去にマイナンバーを届け出ていたとしても、新たに被扶養者の申告をする場合は、都度、マイナンバーの届出は行っていただく必要がありますのでご理解ください。

Q25

「被扶養者等申告書(マイナンバー)」の記載を誤ってしまいました。
誤った箇所を二重線で抹消して余白に正しい内容を記載すれば問題ないでしょうか。

A25

「被扶養者等申告書(マイナンバー)」の記載内容に誤りがあった場合、誤った箇所の上から文字を重ねて書くことや、二重線での抹消や修正ペン・修正テープ等の使用は認められておりません。
新しい申告書に最初から書き直しをお願いします。

Q26

「被扶養者等申告書(マイナンバー)」を共済センター以外に送付してしまいました。

A26

「被扶養者等申告書(マイナンバー)」をさいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、特定個人情報の取り扱いの関係上、申告書はすべて廃棄させていただきます。
改めて 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当 あてに「被扶養者等申告書(マイナンバー)」を送付してください。

Q27

提出したマイナンバー書類は返却してもらえますか。

A27

マイナンバー(個人番号)については、特定個人情報の適切な管理の観点から原則、返却は行っておりません。
また、不要なマイナンバー(個人番号)を共済組合に提出いただいた場合も、返却はせず、共済組合で廃棄いたします。


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