認定対象者の収入の判定(自営業、農業、不動産、株取引等)

  • 確定申告書などの総収入から、日本郵政共済組合で定める必要経費(※下表)を差し引いた収入額で判断します。確定申告書の収入金額から(※下表)必要経費を引いた額が収入基準額未満であることが必要です。
  • 日本郵政共済組合で定める必要経費は税法上とは異なり、確定申告書の収支内訳書に計上される次の項目に限ります。
  • 認定審査時には、前年収入が向こう1年継続するものとして推計します。そのため、廃業届等により収入がなくなったことの証明がない場合は、次期確定申告時に収入が基準額内となるまで、被扶養者として認定できません。(収入がなくなったことのご本人による申告のみでの認定は不可)
<共済組合が定める必要経費と事例>
収支内訳書種別項 目
一般用売上原価
給料賃金(※1)
地代家賃(※2)
不動産所得用給料賃金
地代家賃(※2)
農業所得用雇人費(※1)
小作料・賃借料
種苗費
肥料費

※1 原則、専従者控除の額は経費として認められません。

※2 自宅と事業所が異なる場合のみ

(事例1)株等の売買により譲渡収入(※)がある場合
相続した株等の処分など譲渡収入が一回限りの場合は一時金とみなし収入に含みませんが、常態的に売買している場合は収入とみなします。
なお、株等の取得費、譲渡のための委託手数料は必要経費として認められません。

※ 譲渡収入とは確定申告書の譲渡価額(譲渡のための委託手数料等の控除前)収入金額を指します。
確定申告をしていない場合、特定口座年間取引報告書の譲渡の対価の額(収入金額)を指します。

(事例2)賃貸している自宅でカフェを経営している(アルバイト1人あり)場合
売上原価、給料賃金は必要経費として収入から引くことができますが、地代家賃は自宅と事業所が同一のため、必要経費として認められません。

(事例3)自宅と離れた場所に土地を借りて農業をしているが、土地改良や農具の購入で税法上の収入が赤字の場合
雇人費、小作料・賃借料、種苗費、肥料費以外に必要経費は認められません。

  • 退職金等、受給回数が1回に限るものは収入とみなしません。