被扶養者の資格確認

解説

国家公務員共済組合法等の法令等に基づき、共済組合の被扶養者として認定されて以降、引き続きその要件を欠いていないかを確認するため、年1回(毎年10月頃)、被扶養者の資格確認を実施しています。

◆対象者◆

毎年9月1日現在認定されている被扶養者を有する組合員

※ 会社の扶養手当の対象となっている被扶養者は資格確認を省略しますが、一人でも扶養手当対象外の被扶養者がいる場合は、書類が送付されます。

◆資格確認のポイント◆

主に、次の2点を重点的に確認しています。

  1. ① 被扶養者の収入が基準額未満であるか
  2. ② 組合員によって被扶養者の生計が維持されているか

◆未提出の場合◆

資格確認に必要な書類が提出されず資格確認が完了しないときは、「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」第18条及び第19条に基づき、当共済組合の職権で被扶養者の認定を取り消すことがあります。

◆注意事項◆

  • 前年の状況を確認するため、前年分の「収入に関する資料」や「送金の確認資料」の提出が必要となりますので、あらかじめ保管をお願いします。
  • 本調査は、被扶養者の要件を欠いている可能性がある事実を中心に確認をしていくものであり、要件を備えていることを保証するものではありません。要件を備えていない事実がある場合には、組合員は遅滞なくその事実を申告し、被扶養者認定の取消手続を行う義務があります。
  • 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、年額収入130万円以上となった場合、「「年金の壁・支援強化パッケージ」事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」制度(「130万円の壁」への対応)の適用を受けることで、連続2年(2回)まで被扶養者として認定できるようになりました。
    詳しくは「年収の壁・支援強化パッケージ」をご確認ください。

2023年度の実施について

2023年9月22日から9月29日の間に対象の組合員のご自宅あてに書類を発送しています。
下記提出期限までにご提出ください。
なお、2023年2月1日付で「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」の一部を改定、また条文を新設していますが、今年度の資格確認は2022年1月1日~12月31日の期間を確認しますので、改定前の認定基準に基づいて調査します。

◆対象者◆

2023年9月1日現在において認定されている被扶養者を有する組合員

※ 会社の扶養手当の支給対象となっている被扶養者は資格確認を省略するため書類の送付は行いませんが、1人でも扶養手当の支給対象ではない被扶養者がいる場合、書類が送付されます。

◆実施方法◆

組合員から提出される共済組合員調書と被扶養者の収入及び生計維持の状況を確認できる証明書(確認資料)で確認します。
共済組合員調書の作成や提出書類については、送付の手続ガイドや被扶養者資格確認実施のてびきをご覧ください。(ホームページ内でも解説しています → 資格確認の進め方

◆提出期限◆

2023年10月23日(月)消印有効

◆対象者に送付している書類等◆

◆その他の様式◆

通常は提出不要です。
特別な事情がある場合に、共済組合から提出を依頼する場合があります。

  1. ① 様式「別居等(生計維持)に関する申立書」(ダウンロード
  2. ② 様式「確認資料の提出に関する申立書」(ダウンロード
  3. ③ 様式「一時的な収入に関する申立書」(ダウンロード
  4. ④ 様式「生計同一に関する申立書」(ダウンロード
  5. ⑤ 様式「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(ダウンロード
  6. ⑥ 様式「給与収入及び雇用条件等に関する申立書」(ダウンロード

資格確認の進め方

目次

  1. 1.「共済組合員調書」の見方
    1. (1) 表面(1、2ページ)概要
    2. (2) 印字内容の誤りを訂正する
    3. (3) [被扶養者一覧]の「資料の提出が必要な方」を確認する

    4. (4) [被扶養者一覧]の「確認資料提出省略の理由」を確認する

    5. (5) [被扶養者一覧]の「資料の提出が必要な方」に○がついた被扶養者がいない

    6. (6) 裏面(3、4ページ)概要
  2. 2.「共済組合員調書」への記入
    1. (1) 回答の進め方
    2. (2) 各設問への記入
  3. 3. 確認資料の取得
    1. (1) 在学証明書(写)
    2. (2) 令和5年度 所得証明書(写)
    3. (3) 2022年 給与等証明書_様式1
    4. (4) 令和4年分 確定申告書 一式(写)
    5. (5) 2022年分 年金振込通知書(写)
    6. (6) 2022年分 年金支払額を確認できる資料(写)

    7. (7) 雇用保険受給資格者証(写)
    8. (8) 各種給付決定通知書(写)
    9. (9) 株の配当金、その他少額収入等の確認資料(写)

    10. (10) 住民票(写)
    11. (11) 送金状況確認書_様式2
    12. (12) 送金の確認資料
    13. (13) 介護・障害者福祉施設等への入所や長期入院に関する確認資料

  4. 4. 提出
    1. (1) 資格確認書類(認定を取消す被扶養者がいない場合)

    2. (2) 資格確認書類を追送する場合
    3. (3) 認定を取消す被扶養者がいる場合

1.「共済組合員調書」の見方

「共済組合員調書」は、開いてA3用紙の大きさにして見てください。

(1) 表面(1、2ページ)概要

(2) 印字内容の誤りを訂正する

例にならって朱書きで修正してください。
<訂正例>

(3) [被扶養者一覧]の「資料の提出が必要な方」を確認する

(4) [被扶養者一覧]の「確認資料提出省略の理由」を確認する

  • 取消手続中    ・・・ 認定取消の申告を受け付けましたが、2023年9月1日現在手続きが完了していません。
    速やかに案内されている資料を共済センターへ提出し、手続きを完了させてください。
  • 扶養手当受給 ・・・ 2023年9月1日現在、扶養手当支給対象の扶養親族となっている方は提出を省略します。
    扶養手当が支給されているのに『無』の記載になっている場合、Q&A3 を参照してください。
  • 2023年認定  ・・・ 2022年中の扶養状況を確認しますので、2023年に認定された方は提出不要です。
  • 18歳未満      ・・・ 18歳未満の方は提出を省略します。

※確認資料の提出が省略されている方も、取消要件に該当しないかセルフチェックをお願いします。

(5) [被扶養者一覧]の「資料の提出が必要な方」に○がついた被扶養者がいない

今回の資格確認では、確認資料の提出は不要です。
「同意事項」へ署名し、同封の返信用封筒で調書のみご提出ください。

(6) 裏面(3、4ページ)概要


2.「共済組合員調書」への記入

(1) 回答の進め方

  • 1 から回答していき、○ を記入した書類を確認資料としてご提出ください。
  • 同封の 手続ガイド に項番ごとの説明を記載しています。
    「共済組合員調書」記入時に、あわせてご覧ください。

(2) 各設問への記入

被扶養者に収入がない場合、□収入なし にチェック(☑)を入れ、6 へ進みます。

※収入がないことを、提出していただく所得証明書で確認します。

認定を取消す場合、□はい にチェックを入れ(☑)、【取消用】被扶養者申告書の送付(予定)日を記入してください。
9 へ進みます(回答を終了し、取消手続きを進めます)。

記入例)

取消要件に該当しなければ、□いいえ にチェックを入れ(☑)、次の設問 2 へ進みます。

2 に該当する学生の場合、次のように記入し、
8 へ進みます(記入完了です。3 から 7 は省略)。

※夜間部や通信制は収入確認しますので□いいえ をチェック(☑)してください。

学生に該当しなければ、□いいえ にチェックを入れ(☑)、次の設問 3 へ進みます。

所得証明書(写)に ○ を記入し、4 へ進みます

被扶養者に収入があった場合、□収入あり にチェック(☑)を入れ、その下の「収入の種類」へ2022年の収入の内訳全てにチェック(☑)を入れてください。
チェックを入れた収入の「資料番号」を 手続ガイド 別表1で確認し、該当の番号に ○ を記入してください。
5 へ進みます。

記入例)

被扶養者の2022年中の収入をすべて合計し、手続ガイド 別表3 の「年収」範囲内であれば、□はい にチェックを入れ(☑)、右の選択項目も併せて該当するものにチェックを入れ(☑)てください。6 へ進みます。

記入例)

新型コロナウイルス感染症の対応で一時的に増えた収入を差し引いても範囲を超える場合は、□いいえ に進みます。

収入が範囲を超えている場合、□いいえ にチェックを入れ(☑)9 へ進みます(回答を終了し、取消手続きを進めます)。

※収入には「非課税」の収入も含めます。手続ガイド 別表2<収入額の計算方法>をご覧ください。

従来から同居していた被扶養者が、単身赴任や施設入所、長期入院で別居していた場合、□はい にチェックを入れ(☑)、右の該当する番号に ○ を記入してください。
8 へ進みます(記入完了です。7 は省略)。

記入例)

該当しない方は、7 へ進みます。

1年を通して被扶養者が組合員と同居していた場合、次のように記入し、8 へ進みます。記入完了です。

2022年に別居していた期間があれば、□いいえ にチェックを入れ(☑)、該当期間にチェック(☑)、資料名に ○ を記入し、8 へ進みます。記入完了です。

記入例)

3. 確認資料の取得

「共済組合員調書」に ○ を記入した資料をすべて取得します。

取得先
(1) 在学証明書(写)就学先
2022年に在学していた学校を、今年3月に卒業している場合は、卒業証明書(卒業証書(写)でも可)。
学生証(写)不可。
関連Q&AQ&A4 Q&A5
(2) 令和5年度 所得証明書(写)市町村役場
必ず令和5年度のものを取得してください(令和4年分の収入が記載されています)。
市町村によっては、証明書の名称が異なる場合があります。令和4年の収入金額が証明される書類を取得してください。
老齢・退職共済年金もこの書類で確認します。
関連Q&AQ&A13 Q&A14
(3) 2022年 給与等証明書_様式1同封

被扶養者の勤務先へ証明を依頼してください。
勤務先が複数ある場合は、様式をダウンロード、あるいはコピーして使用してください(ダウンロードはこちら)。

※2022年以前から、あるいは2022年1月1日認定され1年を通して日本郵政共済組合の被扶養者だった方収入が給与のみで、令和5年度 所得証明書 の「給与収入」が70万円未満であれば、この書類の提出を不要とします。

関連Q&AQ&A15 Q&A16 Q&A17 Q&A22 Q&A23
(4) 令和4年分 確定申告書 一式(写)お手元・税務署
「収支内訳書」又は「青色申告決算書」を含む全ての書類を提出してください。
(5) 2022年分 年金振込通知書(写)お手元・年金支払元
紛失等で通知書が見当たらない場合、次のいずれかでご対応ください。
  • 年金支払元(年金事務所等)に再発行を依頼してください。
  • 「公的年金等源泉徴収票」(毎年1月に支払元から送付)を代替書類とすることができます。
  • ①年金証書(写) ②年金の振込が確認できる通帳(写) ③2023年の年金振込通知書(写)④「確認資料の提出に関する申立書」の4点を代替書類とすることができます。
関連Q&AQ&A18
(6) 2022年分 年金支払額を確認できる資料(写)お手元・年金支払元
紛失等で支払の通知書や年金証書等が見当たらない場合は、支払元(生命保険会社等)への再発行依頼や (5) 2022年分 年金振込通知書(写)と同様に代替書類をご用意いただくことでご対応ください。
関連Q&AQ&A18 Q&A20 Q&A21
(7) 雇用保険受給資格者証(写)ハローワーク
全ページ分(失業手当(基本手当)を受給した期間と金額を確認します)
(8) 各種給付決定通知書(写)ハローワーク・支払元
育児休業給付金支給決定通知書、介護休業給付支給決定通知書、傷病手当金支給決定通知書
(9) 株の配当金、その他少額収入等の確認資料(写)税務署・支払元
令和4年分 確定申告書 一式(写)、特定口座年間取引報告書(写)、報酬等支払調書(写)等の受取金額、受取日、支払者がわかるもの
(10) 住民票(写)市町村役場
組合員と2022年中から現在まで継続して同居している被扶養者の他に
  • 2022年は同居していたものの、その後別居している被扶養者(現在別居)
  • 2022年は別居していたものの、その後同居している被扶養者(現在同居)
についても、それぞれの別居した日や同居した日を確認するために、住民票(写)が必要です。

※組合員と被扶養者が別居した場合、住民票の除票(写)でも可。

続柄の記載があるもの
マイナンバー、本籍は省略
3か月以内に取得したもの
を世帯全員分ご用意ください(1世帯1通で可。但し住民票上別世帯の場合は1通ずつ必要)。
関連Q&AQ&A6 Q&A7 Q&A8 Q&A9
(11) 送金状況確認書_様式2同封
被扶養者と別居していた期間と、期間中に送金した(生活費として負担した)金額について記入してください。
別居していた被扶養者が複数いる場合は、様式をダウンロード、あるいはコピーして使用してください(ダウンロードはこちら)。
(12) 送金の確認資料お手元
通帳(写)、利用明細書(写)、送金額や振込人・受取人が記載された書面等

※通帳(写)は、振込人が組合員であること、受取人が被扶養者であることを確認できるよう、通帳の表紙もコピーしてください。
金額面は、送金額がわかるように他をマスキングしてください。

関連Q&AQ&A10 Q&A11
(13) 介護・障害者福祉施設等への入所や長期入院に関する確認資料お手元
次の3点を提出することで、送金の確認資料に代えます。
  • 扶養事実申立書[認定用](ダウンロードはこちら
  • 組合員と被扶養者の住民票(写)
  • 施設(病院)名や入所(入院)日がわかる資料(入院診療計画書、治療計画書等)

※従来組合員と被扶養者が同居していたことを住民票(写)で確認します。
入所日前の別居が、施設からの指示や入所のための条件であれば、扶養事実申立書[認定用]の「2 組合員が扶養しなければならない理由」にその旨記入してください。


4. 提出

(1) 資格確認書類(認定を取消す被扶養者がいない場合)

①「共済組合員調書」2ページに署名していることを確認してください。

②「共済組合員調書」3~4ページに記載されている被扶養者について、設問への回答に記入漏れがないか確認してください。

③「共済組合員調書」と取得した確認資料を、同封されている返信用封筒で返送してください。

(2) 資格確認書類を追送する場合

ご自身で封筒を用意し、下記宛先に返送してください。

〒163-8791 日本郵便株式会社新宿郵便局 郵便私書箱333号
日本郵政共済組合共済センター 被扶養者担当(資格確認) あて

(3) 認定を取消す被扶養者がいる場合

1 で□はい にチェック(☑)を入れた被扶養者がいた方

①「共済組合員調書」2ページに署名したことを確認し、他の被扶養者の確認資料とともに、同封の返信用封筒で調書一式を返送。

②認定を取消す被扶養者について、同封の【取消用】被扶養者申告書を記入し、確認資料(認定取消に必要な書類一覧)と併せて下記宛先に送付してください。資格確認とは、取扱事務所が異なりますのでご注意ください

〒330-9793 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合共済センター 被扶養者担当 あて

よくある質問

Q1

今年3月に私(組合員)は退職し任意継続となりました。組合員証(保険証)の資格取得日が4月1日となっていますが、なぜ、被扶養者が「2023年認定」として対象外に記載されていないのですか。

A1

任意継続の資格取得日は4月1日となっていますが、任意継続の資格取得の際に認定審査をしていませんので、2023年度の資格確認の審査対象者となります。

Q2

今年の4月に就職した子供が共済組合員調書に載っていました。どうしたらよいでしょうか。

A2

「共済組合員調書」裏面(3~4ページ)の「事前確認」1 に【取消用】被扶養者申告書送付(予定)日を記入する欄がありますので、取消書類を共済組合へ送付した(する)日を記載して「共済組合員調書」のみ返信用封筒で提出してください。
これから【取消用】被扶養者申告書等取消のための書類を提出される場合、取消理由によって提出する書類が異なりますので、こちらをご覧ください。

Q3

扶養手当をもらっているのに『無』の記載になっています。なぜでしょうか。

A3

<日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命へお勤めの方>
会社から提供された2023年9月1日時点の扶養手当データをもとに「共済組合員調書」に印字しています。
ただし、会社から提供されたデータが共済システムのデータと一致しない場合、同一人と認識されず『無』の記載になります。
「共済組合員調書」裏面(3~4ページ)の被扶養者情報(「フリガナ」「続柄」「被扶養者の生年月日」「性別」)に間違いがあれば、その個所に朱書きで正しい情報を記入し提出してください。
なお、「共済組合員調書」に誤りがない場合には、お手数ですが所属会社での登録内容をご確認ください。

<その他の会社へお勤めの方>
共済組合で受給状況が確認できませんので、「共済組合員調書」は『無』の記載になっています。
共済組合員調書の扶養手当受給欄を『有』に訂正し、「扶養手当認定簿(写)」か「所属会社(給与担当者)が当該事実を証明したもの※」いずれかをご提出ください。

※調書の通信欄に、当該被扶養者が扶養手当の対象者であったことの文言と、給与担当者の所属及び氏名を記入(自署)していただくことで対応可能です。所属会社の人事総務を担当する部署へ依頼してください。

Q4

今年の3月に学校を卒業しているため、2022年に通学していた学校の「在学証明書」を取ることができません。どうしたらいいですか。

A4

被扶養者の生年月日が2000年4月2日以降であれば、「卒業証明書」または「卒業証書」の写しをご提出していただくことで、2022年に学生であったことを確認します。
ただし、被扶養者が次のいずれかに該当する場合、収入や居住の状況等を確認させていただきますので、所得証明書とあわせて、同居している場合は住民票を、別居している場合は送金の確認資料をご提出ください。

  • 生年月日が2000年4月1日以前の方
  • 通われていた学校が学校教育法第1条に規定されていない学校であった
  • 専修学校、専門学校で、就業期間が1年に満たない学校であった
  • 夜間部や通信制の学校であった

Q5

子どもは1999年生まれで、現在大学院に通っています。
学生ですが、在学証明書の提出はなぜ認められないのですか。

A5

資格確認は、本来すべての被扶養者の収入や居住の状況等を確認するものです。
ただし、学生は学業を優先し、稼働能力がないと判断できるため、それらの確認を省略しています。
なお、その取扱いは、会社の扶養手当の考え方とあわせて、22歳までとしています。

Q6

住宅購入のために住民票は被扶養者と別になっていますが、実際は同居しています。
確認資料は何を提出すればよいでしょうか。

A6

組合員と被扶養者それぞれの世帯全員の住民票の他に、「別居等(生計維持)に関する申立書」(様式m-2)を記入し、ご提出ください。様式のダウンロードはこちらです。

Q7

世帯分離(住民票は別ですが、同じ家に居住)の場合、確認資料は何を提出すればよいでしょうか。

A7

同一住所であること(記載住所が枝番まで同一であること)を確認しますので、組合員と被扶養者それぞれの住民票が必要です。あわせて、「生計同一に関する申立書」(m-9)を記入し、ご提出ください。
様式のダウンロードはこちらです。

Q8

2022年中に同居と別居の期間がそれぞれありました。
送金状況確認書と送金確認資料の他に、何か提出するものがありますか。

A8

2022年中に同居と別居の期間があった場合、送金状況確認書と送金確認資料の他に、資格確認時に同居していれば世帯全員の住民票、別居していれば転出した日がわかる住民票の除票か、別居先に転入した日がわかる住民票をご提出ください。

Q9

「住民票」はなぜ被扶養者の分だけではだめなのでしょうか。
続柄はなぜ省略してはいけないのですか。

A9

扶養先順位者の有無、同別居の確認、組合員との続柄を確認するために、家族全員が掲載された「住民票」が必要となります。

※マイナンバー及び本籍の記載がないもの、またはマスキングしたものを提出してください。

Q10

送金を確認できる書類がありません。どうしたらよいでしょうか。

A10

「送金状況確認書_様式2」表面項番4に実際の状況を記入し、項番5②へ提出できない理由を記入してご提出ください。
また、被扶養者の生活費(家賃または水道光熱費)を負担していることが確認できる資料(通帳の写し等)があれば、あわせて提出してください。様式のダウンロードはこちらです。

Q11

先日、送金元(組合員)の通帳に余白がなくなり、新しい通帳に切り替えました。その際、以前の通帳は処分してしまったのですが、どうしたらよいでしょうか。

A11

組合員から被扶養者へ送金していることと、送金している金額がわかるものをご提出ください。
送金先(被扶養者)の通帳の写し(送金人と受取人が分かるよう、表紙と金額面をコピーしてください)や各金融機関における明細リストの発行サービス等をご確認ください。

Q12

2022年4月から単身赴任手当を受給しながら大阪に単身赴任しており、被扶養者である配偶者・子・私の母はさいたま市の自宅にいます。何を提出したらいいでしょうか。

A12

組合員の単身赴任によって別居することになった場合は、その期間に単身赴任手当が支給されていることを確認できる給与明細書の写しで、送金の事実に代えて確認します。
4月~12月までの給与明細書にあわせて、被扶養者の居住確認のため、組合員と被扶養者の住民票を提出してください。
なお、給与明細書の他に、会社の支給台帳等で手当が支給されていることを確認できる資料があれば、その提出でも結構です。

Q13

所得証明書の提出が必須とありますが、「非課税証明書」や「市民税決定通知書」、「源泉徴収票」ではだめでしょうか。

A13

「非課税証明書」や「市民税決定通知書」、「源泉徴収票」は、一部の記載項目が省略されているため、原則代替書類とすることはできません。市区町村役場で収入がない、あるいは少ない等の理由で非課税証明書しか発行できないと言われた場合、「非課税証明書」(写し)の余白に次の事項を記入して、ご提出ください。

  1. ①所得証明書が提出できない理由
  2. ②日付(記入日)
  3. ③組合員番号、組合員氏名

※「非課税証明書」も発行されない場合、「共済組合員調書」の通信欄に上記①②の他に、対象の被扶養者氏名を記入し、ご提出ください。

Q14

給与収入があり、他に収入はありません。
給与等証明書の提出で、所得の証明ができると思うのですが、所得証明書は必要ですか。

A14

所得証明書で2022年にどういった収入があったか、収入の種類を確認し、提出していただく書類を把握します。
給与の他に収入が無いことをご提出していただく所得証明書で確認させていただきます。
なお、在学証明書で収入確認を省略できる被扶養者以外は全員必須資料です。

Q15

被扶養者の妻が、近所の農家に頼まれ農作業の手伝いをしており、少額ですが収入を得ています。
雇用条件等も特になく、給与も毎月いただいているわけではありません。この場合、給与等証明書はどう記入すればよいでしょうか。

A15

雇用条件がない場合、雇用条件に関する事項の「特記事項」欄に実態を記入してください。
また、給与は支払いのあった月の欄にそれぞれの月の支給総額を記入してください。
給与や賞与のように定まった支払形態がなければ、給与支払実績に関する事項の「賞与等」欄に支給総額を記入の上、「特記事項」欄に、どのような収入か記入してください。

Q16

2022年途中に認定されましたが、所得証明書に認定前の給与が載っています。
認定後の給与収入は70万円未満なので、給与等証明書は出さなくていいですか?

A16

年途中に認定された被扶養者は、給与収入があれば70万円未満でも「給与等証明書」を提出してください。
70万円未満とは、1月~12月まで年間をとおして支給されていた場合の給与収入の金額を想定しています。
提出された「給与等証明書」で認定後の雇用形態等を確認します。

※認定後は収入が無い場合、所得証明書の余白に認定日以降の収入状況と申立日、組合員氏名を記入してご提出ください。

申立の例:「○○(被扶養者名)は  年 月 日に退職し、以降は無職無収入であることを申し立てます。」

Q17

給与等証明書が出せません。どうしたらいいですか。

A17

勤務先の倒産、移転、閉店等により物理的に不可能でなければ、勤務先に証明を依頼してください。
やむを得ない事情で給与等証明書の提出が難しい場合には、お問い合わせください。

Q18

老齢年金以外の障害年金・遺族年金・個人年金等も収入に含まれますか。
また、受給している場合、何を添付すればよいでしょうか。

A18

すべての年金が収入に含まれます。
確認資料として、各年金において2022年の年金振込通知書の写しが必要です。
写しは、受給者の氏名と受取金額がわかるようにお取りください。

Q19

年金振込(改定)通知書が見つかりません。どうしたらよいでしょうか。

A19

年金の支払元へ再発行等を依頼してください。
再発行が難しい、あるいは再発行に時間がかかると支払元に言われた場合には、次の資料をすべて提出することで代替書類とすることができます。

  • 年金証書(写)
  • 2022年中の年金振込が確認できる通帳(写)
  • 2023年の年金振込通知書(写)
  • 「確認資料の提出に関する申立書」(様式m-4) 様式のダウンロードはこちらです。

Q20

個人年金は、自身が老後の蓄えのために積み立てたものなのになぜ収入になるのでしょうか。

A20

満期保険金のように一括で支払われるものは恒常的な収入ではありませんが、定期的に支給されるものは恒常的な収入として取り扱うためです。

Q21

保険の解約金を受け取ったので、基準額を超えてしまいました。一度受け取っただけで、通常の収入ではありませんが、取り消さなければなりませんか?

A21

支払の詳細がわかる書類をご提出ください。資料を確認したうえで、判断させていただきます。

Q22

昨年勤務先の同僚が新型コロナに感染したことにより、勤務日数や勤務時間が通常より増えて、基準額の130万円を上回ってしまいました。
取消手続きが必要ですか。

A22

新型コロナの影響により収入が一時的に増加して、基準額(130万円又は180万円)を上回った場合は、新型コロナの影響で増額した分を引いた額が基準額以内であれば、認定を取消しません。
新型コロナの影響による一時的な増加であることを「2022年 給与等証明書_様式1」に被扶養者の勤務先へ証明していただき、ご提出ください。

Q23

医療職が、新型コロナウィルスワクチンの接種業務に従事したことによる給与収入は、収入確認の際収入には算定しない特例があると聞きました。
何を提出したらよいですか。

A23

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」にワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市区町村、医療機関等)から発行(証明)を受け、提出してください。
なお、証明をうける期間は、資格確認の審査対象期間の2022年1月~2022年12月分です。
様式のダウンロードはこちらです。

Q24

母の所得証明書を取得してみたら、2022年中の収入が130万円を超えていました。
今年5月に母は60歳になり、認定基準が2月に改定されているので認定取消にはなりませんよね。

A24

「共済組合被扶養者認定基準」は2023年2月1日に改定していますが、資格確認は2022年中を審査しますので、改定前の基準で審査を行います。
2022年中の収入が130万円を超えている場合は取消手続が必要です。

Q25

無収入の妻に2022年から3万円くらい送金しています。認定基準が改定されているので、3万円で問題ないですよね。

A25

「共済組合被扶養者認定基準」は2023年2月1日に改定していますが、資格確認は2022年中を審査しますので、改定前の基準で審査を行います。
送金が不足している場合は取消手続が必要です。

※改定前の基準
送金額が被扶養者の収入額以上の口座間送金が必要(収入が月額5万円を下回る場合は最低月額5万円)。

Q26

10月23日の提出期限を過ぎると職権取消になりますか。

A26

提出期限までにすべての書類を揃えることができない場合は「共済組合員調書」の通信欄に①提出が遅れる確認資料名 ②提出が遅れる理由 ③提出予定月日を記載の上、「共済組合員調書」と「揃っている確認資料」を提出期限までに提出していただければ、職権取消にはなりません。
遅れる確認資料は準備でき次第、速やかにご提出ください。
なお、行き違いで不足書類のご案内をする場合がありますが、ご容赦ください。

Q27

9月30日に退職しました。資格確認の書類を提出する必要はありますか。

A27

提出期限の2023年10月23日より前に資格を喪失(任意継続組合員脱退を含む)される方は、共済組合員調書に署名し、通信欄へ退職年月日を記入の上、共済組合員調書のみ返送してください。

※任意継続組合員に加入される方は、審査対象者となりますので「共済組合員調書」を記入し、必要な確認資料を用意して必ずご提出ください。

「年金の壁・支援強化パッケージ」に係る質問については、「年収の壁・支援強化パッケージ」をご確認ください。


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