被扶養者の資格確認

解説

国家公務員共済組合法等の法令等に基づき、共済組合の被扶養者として認定されて以降、引き続きその要件を欠いていないかを確認するため、年1回(毎年10月頃)、被扶養者の資格確認を実施しています。

◆対象者◆

毎年9月1日現在認定されている被扶養者を有する組合員

※ 会社の扶養手当の対象となっている被扶養者は資格確認を省略しますが、一人でも扶養手当対象外の被扶養者がいる場合は、書類が送付されます。

◆資格確認のポイント◆

主に、次の2点を重点的に確認しています。

  1. ① 被扶養者の収入が基準額未満であるか
  2. ② 組合員によって被扶養者の生計が維持されているか

◆注意事項◆

  • 前年の状況を確認するため、「前年分の収入に関する資料」や「送金の確認資料」の提出が必要となりますので、あらかじめ保管をお願いします。
  • 本調査は、被扶養者の要件を欠いている可能性がある事実を中心に確認をしていくものであり、要件を備えていることを保証するものではありません。要件を備えていない事実がある場合には、組合員は遅滞なくその事実を申告し、被扶養者認定の取消手続を行う義務があります。

※ 実施時期や対象者、基準日は変更となる場合があります。

2022年度の実施について

2022年9月22日から9月28日の間に対象の組合員のご自宅あてに書類を発送していますので、提出期限までにご対応をお願いします。

◆対象者◆

毎年9月1日現在において認定されている被扶養者を有する組合員

※ 会社の扶養手当の支給対象となっている被扶養者は資格確認を省略するため書類の送付は行いませんが、1人でも扶養手当の支給対象ではない被扶養者がいる場合に書類が送付されます。

※ 2022年10月31日時点で共済組合員の資格を有する方(10月31日付退職者含む)は必ず提出してください。

※ 2022年10月31日より前に資格を喪失される方は、確認資料の提出は不要ですが、共済組合員調書に必要事項を記入の上、共済組合員調書のみ返送してください。

◆対象者に送付している書類等◆

◆提出期限◆

2022年10月24日(月)消印有効

◆その他の様式◆

通常は提出不要です。
特別な事情がある場合に、共済組合から提出を依頼する場合があります。

  1. ① 様式「別居等(生計維持)に関する申立書」(ダウンロード
  2. ② 様式「確認資料の提出に関する申立書」(ダウンロード
  3. ③ 様式「一時的な収入に関する申立書」(ダウンロード
  4. ④ 様式「生計同一に関する申立書」(ダウンロード
  5. ⑤ 様式「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(ダウンロード
  6. ⑥ 様式「給与収入及び雇用条件等に関する申立書」(ダウンロード

未提出の場合

資格確認に必要な書類が提出されず資格確認が完了しないときは、「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」第18条及び第19条に基づき、当共済組合の職権で被扶養者の認定を取り消すことがあります。

よくある質問

こちらをご確認ください。

※ 対象者に送付している被扶養者資格確認実施のてびき(P6~P8)にも掲載しています。

 なお、共済組合員調書に同封の、「2022年度「被扶養者資格確認」実施のてびき」および「2021年給与等証明書」の記載内容に、誤植がありましたので、お知らせします。

◆誤植の内容◆

  1. ①てびき7ページQ&Aの項番13
    正:2021年
    誤:2020年
  2. ②てびき8ページQ&Aの項番22
    正:1ページ
    誤:2ページ
  3. ③給与等証明書の裏面 記入例⑧
    正:個人印
    誤:個人員

組合員の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、正の内容へ読み替えていただきますよう、お願いいたします。

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の所得確認の特例に関するQ&A」については、こちらをご確認ください。


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