被扶養者の要件確認
「被扶養者の要件確認」に関するお問い合わせ先は「被扶養者の要件確認専用コールセンター」まで
TEL:0120-060-351(通話料無料)土日祝日を除く9:00~18:00
開通期間:2026年10月1日(木)~ 2027年2月26日(金)
解説
国家公務員共済組合法等の法令等に基づき、共済組合の被扶養者として認定されて以降、引き続きその要件を欠いていないかを確認するため、年1回(毎年10月頃)の調査である「被扶養者の要件確認」(以下「要件確認」といいます)を実施しています。
なお、本調査は、2026年度より名称を「被扶養者の要件確認」(従来:資格確認)に変更しています。
◆対象者◆
毎年9月1日現在認定されている被扶養者を有する組合員
※ 会社の扶養手当の対象となっている被扶養者については要件確認を省略しますが、一人でも扶養手当対象外の被扶養者がいる場合は、「被扶養者の要件確認のお知らせ」が送付されます。
◆資格確認のポイント◆
主に、次の2点を重点的に確認しています。
① 被扶養者の収入が基準額未満であるか
被扶養者の収入基準額
| 下記以外の60歳未満 | 年額:130万円未満 | 月額:108,334円未満 | 日額:3,612円未満 |
|---|---|---|---|
|
所得税法上の19歳以上23歳未満(※) (組合員の配偶者等を除く。) ※民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日の認定対象者は、前年の12月31日で年齢が加算されます。 |
年額:150万円未満 | 月額:125,000円未満 | 日額:4,167円未満 |
|
60歳以上又は概ね厚生年金法による障害厚生年金の 受給要件に該当する程度の障がい者 |
年額:180万円未満 | 月額:150,000円未満 | 日額:5,000円未満 |
② 組合員によって被扶養者の生計が維持されているか
|
組合員と同居しているか (組合員と生計を共にしていることを前提とする。) |
|
組合員と別居している場合、被扶養者の収入額より多い送金を行っているか。 (同居を必須とする続柄の被扶養者を除く。) |
◆未提出の場合◆
書類(「共済組合員調書」及び確認資料等)の未提出、不備の未解消により要件確認が完了しなかった場合、以下の取扱いとなるためご承知おきください。
- 有効期限内の資格確認書、限度額適用認定証等は無効となります。
- 「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」第18条・19条に基づき、職権で被扶養者認定を取り消すことがあります。
◆注意事項◆
前年の状況を確認するため、「収入に関する資料」や「送金の確認資料」の提出が必要となりますので、あらかじめ保管をお願いします。
本調査は、前年中に被扶養者が認定の要件を欠いている可能性がある事実に着目して確認を行うものであり、調査実施年現在の認定要件を保証するものではありません。
現時点で認定取消に該当する事実がある場合、組合員は速やかにその事実を申告し、被扶養者の認定取消手続きを行う義務があります。
【個人情報の取扱いについて】
- 日本郵政共済組合へ提出いただいた個人情報は、被扶養者の認定、認定取消及び要件確認並びにこれら手続きに関する未提出者の情報を組合員が雇用されている会社等(国家公務員共済組合法に定めのある会社等に限る。以下「会社等」という。)へ提供する場合等、その目的達成に必要な範囲で利用します。
- 未提出者の情報は、上記目的達成に必要な範囲内で会社等へ書類の送付もしくは電子的又は電磁的な方法等により提供します。組合員から日本郵政共済組合に対して、上記情報の提供を停止する申出があった場合、情報の提供を停止します。その場合、組合員から情報提供停止の申出を受ける前に会社等に提供された情報は、以後も会社等にて利用することがありますので、あらかじめご了承ください。当該情報に関しては会社等において、目的外利用禁止や情報漏洩防止等に十分留意したうえで厳正に管理します。
2026年度の実施について
2026年9月30日に対象の組合員のご自宅あて「被扶養者の要件確認のお知らせ」(以下「要件確認のお知らせ」といいます)を発送しますので、下記提出期限までにご提出ください。
◆対象者(以下のすべての条件に当てはまる方)◆
- 2026年9月1日現在において認定されている被扶養者を有する組合員
- 2026年10月31日時点で共済組合員資格を有する組合員(同日退職・任意継続脱退者を含む)
※1 会社の扶養手当の支給対象ではない被扶養者が1人でもいる場合は「要件確認のお知らせ」を送付します。
※2 扶養手当の支給対象となっている被扶養者のみの場合は、送付されません。
◆調査の対象期間◆
2025年1月1日から2025年12月31日まで
※ 期間中に認定された被扶養者は、認定日から2025年12月31日まで
◆実施方法◆
組合員から提出される「共済組合員調書」と「被扶養者の収入及び生計維持の状況を確認できる証明書(確認資料)」で確認します。
「共済組合員調書」の記入方法及び確認資料については、「要件確認のお知らせ」に同封している「被扶養者資格確認のてびき」をご覧ください。
◆提出期限◆
2026年10月30日(金)消印有効
◆「要件確認のお知らせ」で送付する書類等◆
◆その他の様式◆
よくある質問
近日、公開予定です。