氏名、住所、振込口座の変更
解説
◆組合員本人の各種変更◆
共済組合で管理する組合員情報は、会社の総合人事情報システム及び非正規社員管理システムと連携しているため、日本郵政グループ各社に勤務されている組合員は、氏名、住所又は給与口座を変更した場合でも共済組合への届出は不要です。
ただし、特定の事業所に勤務している組合員については届出が必要です。
さらに、組合員が氏名を変更された際は、ゆうちょ銀行又は郵便局窓口で、ゆうちょ銀行口座の口座名義人の変更手続も忘れずに行ってください。
共済組合では、日本郵政グループ各社から連携される氏名を口座名義人として利用していますので、ゆうちょ銀行口座の氏名を変更しないと、口座名義人相違により各種送金ができない場合があります。
◆退職者、任意継続組合員、被扶養者の各種変更◆
組合員とは異なり、共済組合への直接の届出が必要です。
共済組合からの各種給付が正しく行われるためにも、氏名等の変更があった場合は、速やかに共済組合等へ手続をお願いします。
◆資格確認書等の返納◆
氏名変更等により新しい資格確認書等が発行された場合は、氏名変更前の資格確認書等を速やかに共済組合に返納してください。
詳細は、資格確認書の返納、亡失した場合のお手続きページ及び組合員証(保険証)等の返納・亡失した場合のお手続きページをご確認ください。
◆オンライン資格確認への反映◆
組合員や被扶養者の氏名や住所等の変更情報は、当共済組合に登録されてから5日以内にオンライン資格確認に反映されます。
手続(本人・退職者)
「氏名変更手続き一覧表」をご確認の上、下記のとおり手続きしてください。
◆日本郵政グループ各社に勤務している組合員◆
共済組合への手続は不要ですので、勤務先の総務担当の方へ変更の届出をしてください。
会社の総合人事情報システム及び非正規社員管理システムの登録情報が変更されると、データ連携により、共済組合の組合員情報管理システム上の各種情報も修正されます。
※ まれに、エラーによりデータ連携がされない場合があります。その際は、お手数ですがコールセンターへご連絡ください。
※ 特定の事業所に勤務している方は下記をご覧ください。
◆特定の事業所に勤務している組合員◆
- ① 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
- ② 日本郵政共済組合(本部・共済センター勤務)
上記に該当する事業所に勤務している場合は、変更の内容に応じた次の届出書類を共済センター標準報酬担当に直接送付してください。
様式「氏名等変更届出書」(ダウンロード)※添付書類が必要です。
様式「住所・振込口座 変更届出書」(ダウンロード)
併せて、勤務先へも、勤務先所定の届出書類を提出してください。
◆退職後の任意継続組合員◆
変更の内容に応じた次の届出書類を共済センター標準報酬担当に直接送付してください。
様式「氏名等変更届出書」(ダウンロード)※添付書類が必要です。
様式「住所・振込口座 変更届出書」(ダウンロード)
さらに、下記のKKRへの手続もお願いします。
◆退職してから老齢厚生年金受給までの間の氏名又は住所変更◆
国家公務員共済組合連合会(KKR)に届出が必要です。
書類、手続、提出先の詳細はKKRホームぺージをご覧ください。
KKRホームぺージ(組合員であった方の退職後の異動報告書の提出について)(外部リンク)
手続(被扶養者)
◆被扶養者の氏名変更◆
「氏名変更手続き一覧表」をご確認の上、共済センター被扶養者担当に直接、次の届出書類を送付してください。
<全員>
様式「氏名等変更届出書」(ダウンロード)※添付書類が必要です。
<65歳未満の長期組合員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のみ>
様式「国民年金第3号被保険者関係届」(ダウンロード)
※ 短期組合員の方は、所属会社を通して日本年金機構での手続きとなります。共済組合での手続きはできません。
◆被扶養者の住所変更◆
<65歳未満の長期組合員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のみ>
様式「国民年金第3号被保険者住所変更届」(ダウンロード)
※ 短期組合員の方は、所属会社を通して日本年金機構での手続きとなります。共済組合での手続きはできません。
※ 平成30年3月以降に住所変更された方については、原則、「国民年金第3号被保険者住所変更届」の提出は不要ですが、「ねんきん定期便」が届かない等の事情があり、年金事務所より共済組合を介して住所変更の届出を行うよう指示された長期組合員の方は、この様式を提出してください。
※ その他に住所変更の届出は不要ですが、被扶養者証(保険証)の裏面の住所欄を訂正してください。
※ 被扶養者の住所変更が組合員との別居にあたる場合、毎月の送金を行わないと被扶養者の要件を欠くことになります。また、送金を行っても被扶養者になれない続柄があります。詳しくは被扶養者の認定ページをご確認ください。
<国外転出する20歳以上60歳未満の被扶養配偶者のみ>
※ 短期組合員の方は、所属会社を通して日本年金機構での手続きとなります。共済組合での手続きはできません。
国外転出する被扶養配偶者が国内居住要件の例外(海外特例)に該当し、被扶養者の認定を継続できる場合は、以下2点を提出してください。
なお、提出がない場合は、日本年金機構にて事前に個別の周知なく、職権により国民年金第3号被保険者資格の喪失処理が行われますので、ご注意ください。
<国内転入する20歳以上60歳未満の被扶養配偶者のみ>
※ 短期組合員の方は、所属会社を通して日本年金機構での手続きとなります。共済組合での手続きはできません。
被扶養配偶者が帰国する場合は、以下2点を提出してください。
よくある質問
Q1
組合員ですが、結婚のため氏名が変わり、転居により住所も変わりました。
共済組合にはどのような手続が必要ですか。
A1
氏名、住所又は給与振込口座を変更した場合は、勤務先の総務担当の方へ各種届出書類を提出してください。総合人事情報システム及び非正規社員管理システムの登録情報が変更されると、連動して共済組合が管理する各種情報も修正されますので、共済組合への手続は不要です。
ただし、特定の事業所(※)に勤務している場合、共済組合への直接の手続きが必要です。
※特定の事業所
- ① 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
- ② 日本郵政共済組合(本部・共済センター勤務)