休業手当金
解説
◆給付要件◆
組合員(任継組合員を除く。)が次の事由により欠勤し、給与・賃金の全額、または一部が支給されないときは、休業手当金を請求することができます。
- ① 被扶養者の病気やけが
- ② 組合員の配偶者の出産
- ③ 組合員の業務によらない不慮の災害又はその被扶養者に係る不慮の事故
- ④ 組合員の婚姻
- ⑤ 配偶者の死亡
- ⑥ 二親等内の血族若しくは一親等の姻族で、主として組合員の収入により生計を維持する者、若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭
- ⑦ 組合員の配偶者、子又は父母であって被扶養者でない者の病気やけが
- ⑧ 学校教育法第54条、第84条、第86条、又は第108条第6項の規定により行われる通信教育受講者の面接授業(スクーリング)又は試験
◆給付額◆
欠勤した期間1日につき、標準報酬の日額(※)の50/100
※ 標準報酬の月額の1/22
◆給付期間◆
給付期間は上記「給付要件」の事由ごとに異なります。
給付要件に該当するかの確認と併せてご案内しますので、コールセンターへご連絡ください。
請求手続
◆請求の流れ◆
- 手順① 給付要件に該当するかを確認するためコールセンターへ連絡する。
※要件に該当した場合に様式「休業手当金請求書」を郵送します。
- 手順② 様式「休業手当金請求書」に必要事項を記入する。
- 手順③ 勤務先の所属長へ欠勤に関する証明「欠勤に関する所属長の証明」を依頼する。
給与事務担当者へ様式「報酬支給額証明書(休業手当金)」の作成を依頼する。 - 手順④ 事実を証明する証拠書類と併せて「休業手当金請求書」等の必要書類がすべて整ったら共済センター給付担当あてに郵送する。
◆提出書類◆
◆送金スケジュール◆
こちらをご覧ください。
請求期限
勤務に服することができない日ごとに、その翌日から起算して2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
Q1
介護休業取得中のため、雇用保険から介護休業給付を受給しています。
介護休業給付の支給期間が終了するため、今後は介護休暇を取得して、共済組合へ休業手当金を請求できますか。
A1
介護休業を取得した場合は休業手当金の給付要件に該当しないため請求できません。休業手当金の給付要件は、本ページの【解説】タブに記載のとおりとなっています。
Q2
育児休業手当金(または介護休業手当金)を請求したい。
A2
当共済組合は、国共法附則第20条の2第4項により、育児休業手当金及び介護休業手当金の規定は適用されないこととされています。
育児休業手当金及び介護休業手当金の各給付金手続きについては、所属事業所を通じてハローワークに提出することとなります。
詳細は事業所が所在する地域市町村を管轄するお近くのハローワークにお問い合わせいただくかハローワークインターネットをご参照ください。