組合員証、被扶養者証(保険証)等の発行
※限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額認定証を含む)、特定疾病療養受療証、一部負担金等免除証明書を除き、2024年12月2日以降、新規発行・再発行ができなくなります。
解説
組合員または被扶養者になると、共済組合から組合員証等が交付されます。
組合員証等は、組合員やその被扶養者であるという証明書で、病院・診療所の窓口へ提示すれば、診療や、薬の給付を受けることができます。
◆組合員証等の種類◆
- 組合員証(保険証)
- 組合員被扶養者証(保険証)
- 高齢受給者証(保険証)
- 限度額適用認定証
- 特定疾病療養受療証
- 一部負担金等免除証明書
※1 2024年12月1日交付分(2024年11月29日に採用等の処理が完了した組合員等)をもって新規発行を終了し、2024年12月2日以降、再発行ができなくなります。
※2 経過措置により、資格が有効な証は2025年12月1日まで使用できます。
※3 2024年12月1日以前に交付された限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む)、特定疾病療養受療証は有効期限まで利用しますので、廃棄しないようにしてください。
※4 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む)、特定疾病療養受療証は組合員証等廃止後も引き続き発行します。
◆注意事項◆
- 1 組合員証等は共済組合の組合員であること、または被扶養者であることを証明する重要なものですから、亡失したりすることのないよう大切にしましょう。
- 2 組合員証等に表記する氏名は原則本名に限ります。
ただし、性同一性障害を有する方及び外国籍の方で通称名を使用される方については、2022年3月31日より申出により本名と併せて戸籍及び在留カードに記載の氏名と通称名を併記することが可能です。(イメージはこちら)
なお、通称名のみでの表記は認められませんので、ご注意ください。(本名と通称名は必ず組合員証等の表面に併記されます。)
また、性同一性障害を有する方及び外国籍の方の氏名変更は、通常の氏名変更等と提出書類等の取扱いが異なることから、手続につきましては、個別に共済センターにご相談ください。
発行手続
◆組合員証(保険証)の発行(自動発行)◆
入社から2週間程度で、組合員の自宅住所あてに郵送されます。
※ 手続不要です。
※ 会社との調整で、入社時の集合研修先(研修センター等)に郵送する場合があります。
※ 4月など多くの方が手続きされる時期は、発行までにさらに日数がかかりますので、予めご了承ください。
◆被扶養者証(保険証)の発行(届出が必要)◆
組合員に扶養する家族がいる場合は、組合員の申告により共済組合が被扶養者として認定すると、被扶養者証が交付されます。
被扶養者として認定されるには、組合員本人が会社を介さず直接共済組合に申告し、審査を受けなければなりません。
詳しくは、「被扶養者の認定」ページをご覧ください。
被扶養者の認定審査が完了後、2週間程度で組合員の自宅あてに郵送されます。
※ 4月など多くの方が手続きされる時期は、発行までにさらに日数がかかりますので、予めご了承ください。
◆高齢受給者証(保険証)の発行◆
組合員及び被扶養者で70歳以上75歳未満の方には、共済組合から高齢受給割合を付記した組合員証又は被扶養者証を交付します。
保険医療機関に提示すると自己負担額が2割(※)になります。
※ 70歳以上の組合員のうち、標準報酬月額が28万円以上の方と、その被扶養者で、70歳以上の方は3割負担となります。ただし、以下の場合は2割です。
- 70歳以上の組合員と70歳以上の被扶養者の年収が520万円未満
- 70歳以上の被扶養者がおらず、70歳以上の組合員のみの年収が383万円未満の場合
◆限度額適用認定証の発行◆
発行申請が必要です。
「限度額適用認定証」ページをご確認ください。
◆特定疾病療養受療証の発行◆
発行申請が必要です。
「特定疾病療養受療証」ページをご確認ください。
再交付手続
次の①~③に該当する場合は、本ページの掲載様式「組合員証等再交付申請書」に必要事項を記入の上、共済センター被扶養者担当あてに郵送してください。
◆再交付申請が必要なとき◆
- ① 紛失、汚損または棄損したとき
- ② 転居等で、裏面に自署する住所記載欄が不足したとき
- ③ 「被扶養者がいる組合員」が組合員氏名のみ変更したとき
⇒被扶養者証(保険証)に記載されている組合員氏名を改める必要があるためです。
◆提出書類◆
様式「組合員証等再交付申請書」(ダウンロード)
※「組合員本人の氏名変更」や「被扶養者の氏名変更」は手続きが異なります。
「氏名変更手続き一覧表」をご確認の上、必要な手続きをお願いします。
◆組合員証等再交付申請書 送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合共済センター
被扶養者担当 あて
よくある質問
Q1
被扶養者に認定している母(72歳)が受診した医療機関から、「高齢受給者証」を提示するように言われました。手元には被扶養者証しかありません。
高齢受給者証は発行してもらえないのでしょうか。
A1
共済組合では、高齢受給者証と被扶養者証が一体となったものを発行しています。
被扶養者証の上部に「2割」や「3割」など高齢受給割合が記載されていれば、その被扶養者証は高齢受給者証を兼ねていますのでご確認ください。
70歳の誕生月(誕生日が1日の場合は誕生月の前月)の下旬に、高齢受給者証を兼ねた被扶養者証をご自宅住所あてに発送します。
高齢受給者証がお手元に届きましたら、旧の被扶養者証を共済センター被扶養者担当に返納してください。
Q2
発行された組合員証氏名の漢字に誤りがありました。
どうしたらよいでしょうか。
(事例)
【正】山﨑→【誤】山崎
A2
表示される氏名の文字は、JIS規格第1及び第2水準の文字のみ表示されます。
例えば、『髙・﨑・濵・栁』等はJIS規格第1及び第2水準の規格外の文字であるため、『高・崎・濱・柳』等で表示されます。
その場合は、組合員証裏面の備考欄に正しい漢字氏名等を記載し、使用してください。
Q3
転居を繰り返したため、組合員証裏面の住所記載欄に新住所を記載する余白がありません。
どうすればよいでしょうか。
A3
組合員証を再発行しますので、本ページ「再交付手続」をご確認の上、再発行申請をしてください。新たな組合員証が届きましたら、旧組合員証を返納してください。
Q4
外国籍で普段は通称を使用しています。
今回、被扶養者の認定の申告をしますが、通称で申告し、被扶養者証を通称で発行してもらえますか。
A4
組合員証、被扶養者証及び紙の証(限度額適用認定証、特定疾病療養受療証及び限度額適用・標準負担額減額認定証)に記載する氏名については、原則本名に限りますが、性同一性障害を有する方及び外国籍の方で通称名を使用される方については、2022年3月31日から申出により本名と併せて戸籍及び在留カードに記載の氏名と通称名を併記することが可能です。(イメージはこちら)