「みらい」一般型コース(一般の生命保険料控除適用型)

団体積立年金保険「みらい」の「一般型コース」は、
積立金の払出ができます。


 この制度の特長
  1. 払込満了時に以下のコースの自由な組み合わせが選択できます。

    (1)年金コース
    (2)一時金(年金の受取りにかえて)
    (3)医療保障コース(無配当医療保険A型5-124日型[生命保険])
    記載の保険商品について、今後の環境の変化等により取扱内容(販売休止を含む)を変更させていただく可能性があります。

  2. 保険料(掛金から制度運営費を除いた額)は、一般の生命保険料控除の対象となります。
    税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

 年金の受取額試算
  この色の個所に入力してください。
 
1.あなたの生年月日を入力してください。

例)1970年01月01日(半角英数で入力してください)
2.新規加入の月払口数を入力してください。
3.新規加入のボーナス払口数を入力してください。(月払加入が条件です)
4.一時積増をする場合の口数を入力してください。(月払加入が条件です)

5.入力内容を確認して[計算]ボタンを押してください。

新規加入時(2025年1月1日)の年齢
払込満了までの積立期間(払込満了年齢は65歳として計算)
※次回更新日から、65歳になって初めて到来する更新日までの期間にて算出しております。
払込満了時の予想残高 万円

給付額は現時点では確定しておらず、変動(増減)します。
記載の給付額は、明治安田生命保険相互会社(事務幹事会社)の予定利率を使用しており、その他の引受会社の予定利率を含めたものとはなっていません。


記載の給付額は、明治安田生命保険相互会社(事務幹事会社)の予定利率(2024年1月1日現在年1.25%)に基づき計算していますが、実際にお支払する金額は変動(増減)することがあり、将来のお支払額をお約束するものではありません。
なお、基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)については、将来変更される場合があります。
記載の給付額には、配当金を加算していません。毎年の配当金はそれぞれのお支払時期の前年度決算により決定しますので、現時点では確定していません。決算実績によってはお支払できない年度もあります。また、配当金が生じた場合には積立金の積増に充当されます。
年度途中で脱退された場合は、その年の配当金がありません。積立金(脱退一時金)は加入年数が短いと払込保険料の合計を下回ります。詳細はパンフレットをご覧下さい。

この制度は、次の生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づき運営します。
明治安田生命保険相互会社(幹事)、富国生命、日本生命、太陽生命、第一生命、住友生命

年金種類
年金月額10,000円未満の場合は、年金としてお受取り頂けません。この場合試算結果欄はエラーになります。
 
5年確定年金月額 万円
10年確定年金月額 万円
15年確定年金月額 万円
20年確定年金月額 万円
5年重点型10年確定年金月額(注) 万円
5年重点型15年確定年金月額(注) 万円
(注)5年重点型は、6年目以降は半額となります。  

 加入資格
加入日(2025年1月1日)に満18歳以上63歳未満の日本郵政共済組合員(任意継続組合員を除き、期間雇用社員はアソシエイト社員に限る。)で、払込満了(65歳)までの期間が2年以上あり、申込日現在健康で正常に就業している方。(1962年1月2日以降生まれた方が加入できます。)

 掛金
  1. 月払2口2,000円以上で999口(99万9千円)まで(1,000円単位)
  2. ボーナス払1口10,000円以上999口(999万円)まで(10,000円単位)

※月払には必ず加入しなければなりません。(ボーナス払のみは不可)
※払込満了時の一時積増の限度額は、当該加入者が確定年金を選択する場合には、払込満了までに積み立てた金額(1万円単位)となります。


  掛金の徴収
  • 月払は、毎月給与控除します。
  • ボーナス払は、6月と12月のボーナスから控除します。
  • 月払・ボーナス払の掛金の0.4%を制度運営費とします。
    よって生命保険料控除の適用は、この0.4%を差し引いたものが対象となります。

※別途、明治安田生命の事務手数料が控除されます。


 生命保険料控除

保険料(掛金から制度運営費を除いた額)は一般の生命保険料控除の対象となります。

注)一般型コースは、個人年金保険料控除の対象にはなりません。また、ご加入日によらず旧区分での取扱いとなります。

なお、掛金には制度運営費が含まれています。したがって、掛金から制度運営費を差し引いた額が生命保険料控除の対象となります。

※上記は2024年1月1日現在施行中の税制に基づくものであり、今後税制の取扱いが変わる場合もあります。


 掛金払込期間中の給付、中断、払出について
  1. 掛金払込期間中の給付
    • 脱退したとき:
      脱退一時金として脱退時の積立金を受け取れます。
    • 死亡したとき
      「脱退一時金+1ヵ月分の月払保険料相当額」の遺族一時金又は遺族年金を加入者の遺族が受け取れます。(遺族とは、労働基準法施行規則第42条〜第45条に定める遺族補償の順位による)

  2. 掛金の払込を中断する場合
    • 無給休職等のときは、掛金の払込を全口中止することができます。 全口中止とは、払込みを中断するもので積立金の払い出しをせず他の積立金同様に継続して運用されます。月払を
      全口中止する場合は、ボーナス払も全口中止されます。但し、全口中止できるのは3年が限度です。
    • 「掛金払込中断通知書」を記入し共済センターへ提出します。
    • 復活は、中断再開時期の4ヵ月前に送付される「払込(中断者)掛金払と再開申込書」にて手続きを行ってください。なお、中断中は一時積増はできません。

  3. 積立金を払い出す場合
    下記記載の事由のいずれかに該当する場合には積立金の払い出しをすることが、年間を通じて決算期の12月中旬〜1月末日を除いていつでもできます(積立金の範囲であれば一個人が何回でも払出しできます)。ただし、下記の点に留意してください。

  4. ※積立金の払出の事由・・・災害、疾病・障害(親族の疾病・障害及び死亡を含む)、住宅の取得、教育(親族の教育を含む)、結婚(親族の結婚を含む)、債務の弁済
    ※中断(払込の全口中止)の事由・・・積立金の払出の事由の6項目+「その他加入者が掛金の拠出に支障のある場合」
(注1) 脱退することなく、積立を継続しながらも積立金の全額を払出すこともできます。ただし、加入が短期間の場合は、払込掛金を下回ることがあります。
(注2) 積立金の一部払出は、1万円単位で申込んでください。

●ご加入にあたっては、必ず募集パンフレット(団体積立年金保険「みらい」のご案内)でご確認ください。●

この制度は、生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づき運営します。

相互会社においては、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっていますが、この契約におけるご契約者は団体であり、ご加入者は被保険者であるため、社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。
 
「生命保険契約者保護機構」について
引受保険会社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせ下さい。詳しくは、ホームページアドレス「 https://www.seihohogo.jp/ 」をご覧ください。

引受保険会社 事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社
富国生命、日本生命、太陽生命、第一生命、住友生命

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