出産費・家族出産費

解説

組合員及び被扶養者が出産した場合は、出産費又は家族出産費を請求することができます。

◆給付対象◆

  • 出産費及び出産費附加金…組合員本人(任意継続組合員含む)の出産
  • 家族出産費及び家族出産費附加金…被扶養者の出産

◆給付要件◆

妊娠4か月以上(85日以上)の出産、死産又は人工妊娠中絶であること

◆給付額◆

産科医療補償制度への加入
(2023年4月1日以降の出産について)
1児につき
出産費
(家族出産費)
出産費附加金
(家族出産費附加金)
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産 500,000円 40,000円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産又は妊娠週数22週未満での出産 488,000円

請求手続

◆請求の流れ◆

  1. 手順① 支払制度の利用状況(以下A~D)に応じた様式に必要事項を記入
  2. 手順② 請求書内で指定する確認資料等を添付のうえ、共済センター給付担当あてに郵送

◆提出書類◆

  1. A 直接支払制度・受取代理制度をいずれも利用せず、一旦全額自己負担した出産費の請求
    様式「A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」(ダウンロード
  2. B 直接支払制度を利用し、出産費用が法定給付額の50万円(注)を超えたため(又は同額)、附加金だけを請求する場合
    様式「B 出産費・家族出産費 附加金請求書(直接支払制度利用)」(ダウンロード
  3. C 直接支払制度を利用し、出産費用が法定給付額の50万円(注)に満たなかったため、その差額と附加金を請求する場合
    様式「C 出産費・家族出産費 差額・附加金請求書(直接支払制度利用)」(ダウンロード

    (注)産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合又は妊娠週数22週未満で出産した場合は48.8万円。

  4. D 受取代理制度を利用する場合<事前申請>
    様式「出産費・家族出産費・附加金支給申請書(受取代理用)」(ダウンロード

◆送付先◆

〒330-9792
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
給付担当 あて

◆送金スケジュール◆

こちらをご覧ください。 (「B 請求書の提出が必要な給付金」をご確認ください。)

但し、直接支払制度利用による「出産費・家族出産費 附加金」のみのご請求については、医療機関等からの請求に対して共済組合の支払終了後となりますので、送金スケジュールどおりには送金されません。送金の目安は概ね出産月の4~5か月後となります。

なお、受取代理制度を利用された場合は、出産後、医療機関から「出産費用請求報告書」を受領した日が受付日となります。

請求期限

出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付いたします。

よくある質問

  1. 出産費に関する一般的な質問(Q1~Q8)
  2. 直接支払制度に関する質問(Q9~Q12)
  3. 受取代理制度に関する質問(Q13~Q15)
  4. 直接支払制度・受取代理制度に共通する質問(Q16~Q17)

Q1

出産費・家族出産費附加金とは何ですか。

A1

当共済組合の給付対象となる出産費・家族出産費に併せて行う給付で、出産費の支払い方法(直接支払制度利用、受取代理制度利用、制度利用なし)にかかわらず、1児につき4万円をお支払いします。
但し、組合員本人からの請求に基づいて支給しますので、請求書の提出が必要です。

Q2

出産費の給付額に関係する「産科医療補償制度」とは、どのような制度ですか。

A2

分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されたものです。
制度概要、補償内容、産科医療補償制度に加入している医療機関等、詳しくは、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する以下のホームページをご覧ください。

産科医療補償制度(外部リンク)

Q3

双子の出産の場合、出産費の給付額はどうなるのですか。

A3

双子を出産した場合、一児につき出産費が50万円のときは、100万円となります。

Q4

異常分娩の際に高額な医療費を支払いましたが、出産費以外に共済組合から支給を受けることはできますか。

A4

異常分娩で、健康保険が適用となる治療行為等について、その要した費用のうち自己負担額が25,000円又は50,000円を超えた場合、高額療養費・附加給付が支給されます。
詳しくは高額療養費ページをご覧ください。
なお、健康保険適用等医療費の内容については、医療機関等へお尋ねください。

Q5

退職後でも出産費を請求できますか。

A5

次の①~③の全ての条件を満たす場合は、出産費を請求することができます。(但し、現在ご加入の健康組合等と重複して請求することはできません。)

  1. ① 退職までに1年以上の組合員期間があること
  2. ② 退職後6か月以内の出産であること
  3. ③ 退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者の資格を取得していないこと。

※ 配偶者等の被扶養者となった又は国民健康保険の被保険者となった場合に、支給対象となります。

Q6

1年以上組合員でしたが、先日退職し、その後出産しました。
退職後は夫の被扶養者になっていますが、退職後も6か月以内の出産であれば共済組合に出産費を請求することができるのでしょうか。

A6

退職までに1年以上の組合員期間があり、退職後6か月以内に出産した場合、共済組合に出産費を請求できます。(但し、被扶養者として現在ご加入の健康組合等と重複して請求することはできません。)
なお、請求に当たっては、医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(合意文書)」の保険者名欄に「日本郵政共済組合」と記載があることが条件で、出産費請求書と併せて提出が必要となります。

Q7

海外で出産しましたが、出産費の請求に必要な書類を教えてください。

A7

出産費用の全額を医療機関にお支払いいただくため、以下の書類を提出してください。

  1. (1)「出産費・家族出産費・附加金請求書」

    ※ 出産医療機関名及び医師の証明欄に証明が必要です。

  2. (2)出産費を医療機関でお支払いになった際の領収書(日本語対訳添付)
  3. (3)出産費用の内訳が分かる明細書(日本語対訳添付)
  4. (4)出生証明書(日本語対訳添付)

なお、その他にも書類が必要となる場合がありますので、コールセンターまでお問い合わせください。

Q8

出産しましたが、子どもが亡くなった状態で産まれました。この場合も出産費の請求はできるのでしょうか。

A8

4か月(12週1日、85日)以上の出産の場合は請求することができます。通常の請求書類に、「埋火葬許可証の写し」を併せてご請求ください。

Q9

出産費の直接支払制度とはどのような制度ですか。

A9

医療機関等と組合員の合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって、支払機関を経由の上、共済組合から出産費の支給を受ける制度です。
直接支払制度は、共済組合から医療機関等に出産費が直接支払われることから、退院時に組合員又は被扶養者が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。

Q10

直接支払制度を利用し、出産に要した費用を医療機関に支払っていないのですが、共済組合から受けられる給付はないということですか。

A10

窓口での支払いがない場合についても、出産費の給付対象者に対し、1児につき4万円の附加金が請求により支給されます。
なお、出産費用が法定給付額の50万円(注)未満の場合は差額も支給されますので、附加金と併せて請求が必要です。

(注)産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産又は妊娠週数22週未満の出産の場合は、48.8万円です。

Q11

直接支払制度を利用した際の出産費用が、法定給付額の50万円(産科医療保障制度未加入の場合48.8万円)未満の場合、その差額はどのようになるのでしょうか。

A11

実際の出産費用と出産費の差額は、差額請求の手続きにより支給されます。
なお、差額請求の考え方として下記の<例>をご参考ください。

<例>
共済組合から支給される出産費(法定給付額)50万円…【A】
実際の出産費用(共済組合から支払機関を経由し、医療機関等に支払う出産費用)43万円…【B】
差額請求により共済組合から給付される出産費の差額…7万円【A-B】

Q12

助産施設において出産をする予定ですが、直接支払制度を利用することはできますか。

A12

児童福祉法第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける方は、助産に係る費用については自治体が負担することになるため直接支払制度は利用できません。「A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」により請求してください。助産制度については出産される医療機関等の窓口へお尋ねください。

Q13

出産費の受取代理制度とはどのような制度ですか。

A13

医療機関等と組合員との合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって、共済組合から出産費を受け取る制度です。
退院時に組合員又は被扶養者が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。

受取代理制度の利用に当たっては、直接支払制度とは異なり、共済組合に事前に申請を行う必要があります。
申請後、共済組合から該当の医療機関へ通知を行うため、出産予定日の2か月前から出産までの間に、早めにお手続きください。

Q14

受取代理制度を利用した際の出産費用が、共済組合から支給される出産費を下回った場合、その差額はどのようになるのでしょうか。

A14

実際の出産費用と出産費の差額は、組合員からの請求手続き不要で支給されます。
なお、お支払いの考え方として下記の<例>をご参考ください。

<例>
共済組合から支給される出産費(全額)50万円…【A】
実際の出産費用(医療機関からの請求により、共済組合から支払う出産費用)43万円…【B】
共済組合から組合員に支給される出産費の差額…7万円【A-B】

Q15

受取代理制度を申請後、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合、どのような手続を行えばよいですか。

A15

転院先の医療機関等で受取代理制度を利用する場合と利用しない場合で、ご提出いただく書類が異なるため、コールセンターまでお問い合わせください。

Q16

直接支払制度又は受取代理制度を導入している医療機関等で出産する場合、対象の制度を必ず利用しなければならないのですか。

A16

いいえ、どちらの制度も利用は任意です。
どちらの制度も利用しない場合は、退院時に、出産費用の全額をいったん医療機関等に支払い、別途、共済組合に出産費を請求していただくことになります。

Q17

直接支払制度又は受取代理制度を利用した際の出産費用が、法定給付額の50万円(産科医療補償制度未加入の場合48.8万円)を超過した場合、受けられる給付金はないでしょうか。

A17

出産費としての支給はありませんが、請求により出産費附加金が支給されます。


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