出産手当金
解説
◆給付要件◆
組合員(任意継続組合員を除く)が本人の出産(※)のために勤務に服さず、給与・賃金の全額または一部が支給されないときは、出産手当金を請求することができます。
※ 正常分娩、異常分娩は問わず妊娠4か月以上の出産が対象となります。
産前産後休暇
社員区分 | 休暇中給与 | 給付有無 |
---|---|---|
正社員 | 有給 | 無※3 |
非正規社員 | 無給 | 有 |
◆給付額◆
1日につき、標準報酬日額の2/3(※1~※3)
※1 標準報酬の日額とは、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/22
※2 出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている期間が12月に満たない場合は別に定める
※3 給与・賃金の一部が支給されていて出産手当金の支給額より少ない場合は、その差額分が支給されることがあります。
◆支給期間◆
- ① 出産の日(※)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から
- ② 出産の日後56日まで
※ 出産の日が出産予定日より後であったときは出産予定日となります
(注)勤務を要しない日(週休、非番)については支給されません。
出産の日が出産予定日より遅れた場合は、産前休暇は長くなり出産手当金の支給期間も長くなります。
出産の日が出産予定日よりも早くなった場合は、産前休暇は短くなり出産手当金の支給期間も短くなります。
請求手続
◆請求の流れ◆
- 手順① 給付要件に該当するかを確認するためコールセンターへ連絡する。
※要件に該当した場合に様式「出産手当金請求書」を郵送します。
- 手順② 様式「出産手当金請求書」に必要事項を記入する。
- 手順③ 様式「出産手当金請求書」の「出産に関する証明」欄に医師又は助産師の証明を依頼する。
- 手順④ 勤務先に様式「報酬支給額証明書(出産手当金)」の作成を依頼する。
- 手順⑤ 「出産手当金請求書」等の必要書類がすべて整ったら共済センター給付担当あてに郵送する。
◆提出書類◆
- ① 様式「出産手当金請求書」
- ② 様式「報酬支給額証明書(出産手当金)」(ダウンロード)
◆送金スケジュール◆
こちらをご覧ください。
請求期限
勤務に服することができない日ごとに、その翌日から起算して2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
Q1
産前産後休暇をとりましたが、共済組合から給付はありますか。
A1
組合員本人の出産のため給与・賃金の全額または一部が支給されない場合は申請により出産手当金を受けることができます。
Q2
2022年10月1日に「被用者保険の適用拡大」で協会けんぽから共済組合へ加入となりました。
2022年10月20日に出産しました。出産手当金の請求について教えてください。
A2
2022年10月1日に協会けんぽから移行された方は、2022年10月1日~10月20日(産前分)、2022年10月21日~12月15日(産後分)について共済組合に請求できますので、詳しくは「請求手続」をご確認ください。
Q3
出産予定日より遅れてしまった場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか。
A3
遅れた期間についても支給対象となります。
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)
Q4
会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を請求できますか。
A4
次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き出産手当金の支給を受けることができます。
- 組合員の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の組合員期間があること。
ただし、2022年10月1日に協会けんぽから移行された方が産休期間中に退職する場合、退職日までに協会けんぽの加入期間と共済組合の加入期間が引き続き通算して1年以上の期間を満していれば、出産手当金を請求することができます。 - 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている。
受ける条件とは「退職日当日が産前産後期間内である」かつ「退職日当日に出勤しないこと」です。
なお、退職日に出勤したときは、継続して受ける条件を満たさないため資格喪失後以降の出産手当金は支給対象とはなりません。
Q5
任意継続組合員ですが、出産手当金を請求できますか。
A5
産前以前に任意継続組合員となった方は対象外です。