各種証明書の発行(短期給付金・医療費関連)

解説

共済組合から発行している短期給付金・医療費に関する証明書の種類は以下のとおりです。

◆短期給付金・医療費に関する証明書の種類◆

  1. ① 短期給付金支給証明書
    【用途】共済組合から高額療養費等の各種給付金が支払われていることを証明するもの
  2. ② 医療費返還請求に係る受領証明
    【用途】日本郵政共済組合の資格を喪失した後に組合員証等(保険証等)を誤って使用し、共済組合に医療費を返還したことを証明するもの
  3. ③ 日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書
    【用途】地方自治体等の医療費助成を受ける場合に、共済組合から支払われる給付金の範囲を証明するもの
  4. ④ 限度額適用認定証
  5. ⑤ 特定疾病療養受療証

発行手続

◆発行申請書類◆

  1. 「短期給付金支給証明書」の発行
    様式「短期給付金支給証明発行申請書」(ダウンロード
    必要事項を記入の上、共済センター給付担当あてに郵送してください。
  2. 「医療費返還請求に係る受領証明」の発行
    様式「医療費返還請求に係る受領証明発行申請書」(ダウンロード
    必要事項を記入の上、共済センター給付担当あてに郵送

    ※ ①と同一の様式です。詳細は記入例をご確認ください。

  3. 「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」の発行
    • 様式「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」(ダウンロード)をそのままご利用いただけます。
    • 市区町村指定の様式に証明が必要な場合は、共済センター給付担当あてに郵送いただければ、証明の上返送いたします。
  4. 「限度額適用認定証」の発行
    詳細はこちらのページをご覧ください。
  5. 「特定疾病療養受療証」の発行
    詳細はこちらのページをご覧ください。

よくある質問

Q1

3月の確定申告で、医療費控除の還付申告をします。
11月、12月受診分に入院した、高額療養費の受給も確定しているので、確定申告の期限までにその分の「短期給付金支給証明書」を発行してほしいのですが。

A1

11月受診分の高額療養費は毎年3月5日以降の送金、12月受診分の高額療養費については、毎年4月5日以降の送金となり、当該送金分の短期給付金支給証明書は確定申告の期限までに発行できませんので、ご了承ください。

なお、医療費控除の還付申告は、申告年の翌年1月1日から5年間申告できます
また、2月~3月15日の確定申告の期限を過ぎても、年内いつでも申告することができます

Q2

医療費控除の添付書類として、健康保険組合が交付する「医療費通知」が使用できるそうですが、共済組合から発行される医療費通知も同様でしょうか。

A2

日本郵政共済組合が発行している「医療費通知」は、国家公務員共済組合連合会の実施要領に基づく内容で発行しているため、確定申告の際に必要な「実際に支払った医療費等の額」を記載していないため、医療費控除の添付書類としてのご利用はできません。

なお、医療費控除の明細書に記入する社会保険などで補填される金額の証明書となる「短期給付金支給証明書」を、組合員の皆さまからのお申し出により発行しています。
高額療養費等の自動送金でもって支給を受けた方で、診療月等の内訳が分からない場合にご活用いただけます。
「短期給付金支給証明書」の発行手続はこちらのページをご覧ください。


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