傷病手当金
解説
◆傷病手当金とは◆
組合員が通勤又は勤務中以外で病気やけが(「私傷病」といいます。)をして、勤務ができなくなった時に以下の条件を満たすと支給される手当のことです。
- ①仕事とは関係ない私傷病の療養のために休んでいること
- ②私傷病により仕事をすることができない状態であることを医師又は歯科医師が証明できること
- ③私傷病の初診日以降に3日以上連続して休んでいること(このお休みを「待期期間」といいます)
◆待期期間とは◆
◆支給期間◆
- 傷病手当金(法定給付)
結核性以外の病気やけが・・・・・1年6月間
結核性(※)の病気・・・・・・・3年間
※ 肺結核、喉頭結核、肺浸潤、肋膜炎、淋巴腺炎、カリエス等で結核性と認められるもの。
- 傷病手当金附加金(附加給付)
傷病手当金の支給期間満了後、引き続き療養のため勤務に服することができないときは、更に6月間、傷病手当金附加金が請求できます。ただし、給付期間満了前に退職した場合は、請求できるのは退職日までとなります。
詳しくは以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。
※非番・週休日は傷病手当金の支給はありませんが、支給期間には含まれます。
※祝日や年末年始(12月31日から1月3日)の休日は支給されますが、非番・週休日と重なった場合は支給されません。
◆支給額◆
《組合員様向け》在職中の請求手続
《お知らせ》
設定の関係でフロー図が崩れてしまう場合があります。
[Ctrl]+[F5]を押して解消される場合がありますので、お試しください。
解消されない場合は、こちらでフロー図をご確認ください。
◆傷病手当金のご請求の流れ◆
- 手順① 「傷病手当金ご請求の手引き」でご請求の流れを確認する。
- 手順② 以下「フロー及び提出資料」で手続きパターンを確認する。
- 手順③ 必要書類を確認する(以下「フロー及び提出資料」に必要書類一覧へのリンクあり)。
- 手順④ 必要書類を準備して、以下「送付先」に郵送する。
◆フロー及び提出資料◆
以下の図から、該当する番号(1番~4番)をクリックし、必要となる提出書類をご確認ください。
Q1 私傷病である(癌・うつ病などのことで、通勤災害や業務災害・第三者による加害は該当しない)
Q2 医師又は歯科医師に労務が不能であったことの証明をしてもらえる
Q3 勤務できなくなった日以後、3日連続で休んでいる
Q4 月途中で復職・休職・報酬支給割合の変更がない(辞令で確認)
Q5 当該傷病や関連する傷病で初めての請求である
Q6 初診日の属する月と請求月が同月である
Q5 当該傷病や関連する傷病で初めての請求である
Q6 初診日の属する月と請求月が同月である
◆送付先◆
〒330-9792
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター 給付担当 あて
(注)「2024年 短期給付金の送金スケジュール」に示す「請求締切日(必着)」に受領したものまでが、その日の受付となります。
◆送金スケジュール◆
こちらをご覧ください。
◆請求期限◆
「病気またはケガにより働けなかった日の翌日」から2年を過ぎると、時効により傷病手当金を請求できなくなります。
なお、2年を超えてから請求書が到着した場合でも、郵便物の消印が時効前であれば問題ありません。
【例】令和4年9月1日から9月30日までの労務不能期間について、
令和6年9月15日に傷病手当金の請求があった場合
○令和4年9月1日から9月14日までの期間
⇒ 請求権が時効により消滅しているため、傷病手当金の支給は行わない。
○令和4年9月15日から9月30日までの期間
⇒ 傷病手当金が支給される。
◆(参考)提出書類一覧◆
※必要となる提出書類については、上の「◆フロー及び提出資料◆」でご確認ください。
- 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
- 労務不能証明書
- 報酬支給額証明書(傷病手当金) 月給制 時給制
- 報酬支給割合に関する証明
《組合員様向け》退職後の請求手続
《お知らせ》
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解消されない場合は、こちらでフロー図をご確認ください。
◆傷病手当金のご請求の流れ◆
- 手順① 「傷病手当金ご請求の手引き」でご請求の流れを確認する。
- 手順② 以下「フロー及び提出資料」で手続きパターンを確認する。
- 手順③ 必要書類を確認する(以下「フロー及び提出資料」に必要書類一覧へのリンクあり)。
- 手順④ 必要書類を準備して、以下「送付先」に郵送する。
◆フロー及び提出資料◆
以下の図から、該当する番号(5番~8番)をクリックし、必要となる提出書類をご確認ください。
Q1 私傷病である(癌・うつ病などのことで、通勤災害や業務災害・第三者による加害は該当しない)
Q2 医師又は歯科医師に労務が不能であったことの証明をしてもらえる
Q3 勤務できなくなった日以後、3日連続で休んでいる。
Q4 退職前に組合員期間が1年以上ある
Q5 退職日は初診日以降で勤務できなくなった日から数えて4日以降である
Q6 退職日(※)に出勤していない
※退職日の考え方は「支給期間の考え方(退職後)」「ご請求の手引き(退職後)」を参照
Q7 当該傷病や関連する傷病で初めての請求である
Q8 任意継続組合員であるか
Q8 任意継続組合員であるか
Q9 現在加入している健康保険は何ですか
①他の健康保険組合等の被保険者
(同業者で作る国民健康保険組合も該当)
②配偶者等の健康保険組合等の被扶養者又は市町村国民健康保険(自治体で加入)
Q9 現在加入している健康保険は何ですか
①他の健康保険組合等の被保険者
(同業者で作る国民健康保険組合も該当)
②配偶者等の健康保険組合等の被扶養者又は市町村国民健康保険(自治体で加入)
◆送付先◆
〒330-9792
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター 給付担当 あて
(注)「2024年 短期給付金の送金スケジュール」に示す「請求締切日(必着)」に受領したものまでが、その日の受付となります。
◆支給要件◆
加入されている社会保険によっては、傷病手当金が受け取れない場合がありますので、お手持ちの保険証及び以下の支給要件をご確認の上、必要となる提出書類をご提出ください。
① 保険証に本人(被保険者)と書いてあった場合
→支給不可となります(働く力があると判断できる為)。
② 保険証に家族(被扶養者)と書いてあった場合
又は、本人・家族の記載がなく、保険者名に市区町村名の記載があった場合(国民健康保険)
→以下に該当する場合を除き、支給される可能性があります。
- パートやアルバイト、自営業で収入がある
- ハローワークに「求職の申し込み」をおこなっている
- 学校に入学し、通学している(職業訓練を含む。)
- 会社の役員になっている など
※国民健康保険組合(同種同業による組合員で組織される建設連合国民健康保険/医師国民健康保険組合等)は②に該当しますので、ご注意ください。
詳しくは現在加入してる健康保険の確認方法をご確認ください。
◆送金スケジュール◆
こちらをご覧ください。
◆請求期限◆
「病気またはケガにより働けなかった日の翌日」から2年を過ぎると、時効により傷病手当金を請求できなくなります。
なお、2年を超えてから請求書が到着した場合でも、郵便物の消印が時効前であれば問題ありません。
【例】令和4年9月1日から9月30日までの労務不能期間について、
令和6年9月15日に傷病手当金の請求があった場合
○令和4年9月1日から9月14日までの期間
⇒ 請求権が時効により消滅しているため、傷病手当金の支給は行わない。
○令和4年9月15日から9月30日までの期間
⇒ 傷病手当金が支給される。
◆(参考)提出書類一覧◆
※必要となる提出書類については、上の「◆フロー及び提出資料◆」でご確認ください。
- 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
- 労務不能証明書
- 報酬支給額証明書(傷病手当金) 月給制 時給制
- 報酬支給割合に関する証明
《勤務先の方向け》請求手続
《お知らせ》
設定の関係でフロー図が崩れてしまう場合があります。
[Ctrl]+[F5]を押して解消される場合がありますので、お試しください。
解消されない場合は、こちらでフロー図をご確認ください。
◆書類作成のお願い◆
組合員から「報酬支給額証明書(傷病手当金)」や「出勤簿(または「勤務票」)」の作成を依頼されましたら、組合員の雇用形態に応じて作成し、組合員あてに送付してください。
(※既に退職されている組合員様から問い合わせであっても作成してください。)
◆傷病手当金のご請求の流れ◆
- 手順① 「書類作成のてびき(勤務先の方)」でご請求の流れを確認する。
- 手順② 以下「フロー及び提出資料」で手続きパターンを確認する。
- 手順③ 必要書類を確認する(以下「フロー及び提出資料」に作成書類一覧へのリンクあり)。
- 手順④ 必要書類を準備して、組合員あてに送付する。
◆フロー及び作成資料◆
以下の図から、該当する番号(1番~4番)をクリックし、必要となる作成書類をご確認ください。
◆(参考)提出書類一覧◆
※必要となる提出書類については、上の「◆フロー及び提出資料◆」でご確認ください。
- 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
- 労務不能証明書
- 報酬支給額証明書(傷病手当金) 月給制 時給制
- 報酬支給割合に関する証明
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