傷病手当金
解説
◆傷病手当金とは◆
組合員が通勤又は勤務中以外で病気やけが(「私傷病」といいます。)をして、勤務ができなくなった時に以下の条件を満たすと支給される手当のことです。
- ①仕事とは関係ない私傷病の療養のために休んでいること
- ②私傷病により仕事をすることができない状態であることを医師又は歯科医師が証明できること
- ③私傷病の初診日以降に3日以上連続して休んでいること(このお休みを「待期期間」といいます)
◆待期期間とは◆
初診日以降に、私傷病により、実際にその療養のため勤務できなくなった最初の連続する3日間のことをいいます。
詳しくは待期期間の考え方をご確認ください。
◆支給期間◆
- 傷病手当金(法定給付)
結核性以外の病気やけが・・・・・1年6月間
結核性(※)の病気・・・・・・・3年間
※ 肺結核、喉頭結核、肺浸潤、肋膜炎、淋巴腺炎、カリエス等で結核性と認められるもの。
- 傷病手当金附加金(附加給付)
傷病手当金の支給期間満了後、引き続き療養のため勤務に服することができないときは、更に6月間、傷病手当金附加金が請求できます。ただし、給付期間満了前に退職した場合は、請求できるのは退職日までとなります。
詳しくは以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。
※非番・週休日は傷病手当金の支給はありませんが、支給期間には含まれます。
※祝日や年末年始(12月31日から1月3日)の休日は支給されますが、非番・週休日と重なった場合は支給されません。
◆支給額◆
《組合員様向け》在職中の請求手続
《お知らせ》
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解消されない場合は、こちらでフロー図をご確認ください。
◆傷病手当金のご請求の流れ◆
- 手順① 「傷病手当金ご請求の手引き」でご請求の流れを確認する。
- 手順② 以下「フロー及び提出資料」で手続きパターンを確認する。
- 手順③ 必要書類を確認する(以下「フロー及び提出資料」に必要書類一覧へのリンクあり)。
- 手順④ 必要書類を準備して、以下「送付先」に郵送する。
◆フロー及び提出資料◆
以下の図から、該当する番号(1番~4番)をクリックし、必要となる提出書類をご確認ください。
Q1 私傷病である(癌・うつ病などのことで、通勤災害や業務災害・第三者による加害は該当しない)
Q2 医師又は歯科医師に労務が不能であったことの証明をしてもらえる
Q3 勤務できなくなった日以後、3日連続で休んでいる
Q4 月途中で復職・休職・報酬支給割合の変更がない(辞令で確認)
Q5 当該傷病や関連する傷病で初めての請求である
Q6 初診日の属する月と請求月が同月である
Q5 当該傷病や関連する傷病で初めての請求である
Q6 初診日の属する月と請求月が同月である
◆送付先◆
〒330-9792
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター 給付担当 あて
(注)「2024年 短期給付金の送金スケジュール」に示す「請求締切日(必着)」に受領したものまでが、その日の受付となります。
◆送金スケジュール◆
こちらをご覧ください。
◆請求期限◆
「病気またはケガにより働けなかった日の翌日」から2年を過ぎると、時効により傷病手当金を請求できなくなります。
なお、2年を超えてから請求書が到着した場合でも、郵便物の消印が時効前であれば問題ありません。
【例】令和4年9月1日から9月30日までの労務不能期間について、
令和6年9月15日に傷病手当金の請求があった場合
○令和4年9月1日から9月14日までの期間
⇒ 請求権が時効により消滅しているため、傷病手当金の支給は行わない。
○令和4年9月15日から9月30日までの期間
⇒ 傷病手当金が支給される。
◆(参考)提出書類一覧◆
※必要となる提出書類については、上の「◆フロー及び提出資料◆」でご確認ください。
- 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
- 労務不能証明書
- 報酬支給額証明書(傷病手当金) 月給制 時給制
- 報酬支給割合に関する証明
《組合員様向け》退職後の請求手続
《お知らせ》
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◆傷病手当金のご請求の流れ◆
- 手順① 「傷病手当金ご請求の手引き」でご請求の流れを確認する。
- 手順② 以下「フロー及び提出資料」で手続きパターンを確認する。
- 手順③ 必要書類を確認する(以下「フロー及び提出資料」に必要書類一覧へのリンクあり)。
- 手順④ 必要書類を準備して、以下「送付先」に郵送する。
◆フロー及び提出資料◆
以下の図から、該当する番号(5番~8番)をクリックし、必要となる提出書類をご確認ください。
Q1 私傷病である(癌・うつ病などのことで、通勤災害や業務災害・第三者による加害は該当しない)
Q2 医師又は歯科医師に労務が不能であったことの証明をしてもらえる
Q3 勤務できなくなった日以後、3日連続で休んでいる。
Q4 退職前に組合員期間が1年以上ある
Q5 退職日は初診日以降で勤務できなくなった日から数えて4日以降である
Q6 退職日(※)に出勤していない
※退職日の考え方は「支給期間の考え方(退職後)」「ご請求の手引き(退職後)」を参照
Q7 当該傷病や関連する傷病で初めての請求である
Q8 任意継続組合員であるか
Q8 任意継続組合員であるか
Q9 現在加入している健康保険は何ですか
①他の健康保険組合等の被保険者
(同業者で作る国民健康保険組合も該当)
②配偶者等の健康保険組合等の被扶養者又は市町村国民健康保険(自治体で加入)
Q9 現在加入している健康保険は何ですか
①他の健康保険組合等の被保険者
(同業者で作る国民健康保険組合も該当)
②配偶者等の健康保険組合等の被扶養者又は市町村国民健康保険(自治体で加入)
◆送付先◆
〒330-9792
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター 給付担当 あて
(注)「2024年 短期給付金の送金スケジュール」に示す「請求締切日(必着)」に受領したものまでが、その日の受付となります。
◆支給要件◆
加入されている社会保険によっては、傷病手当金が受け取れない場合がありますので、お手持ちの保険証及び以下の支給要件をご確認の上、必要となる提出書類をご提出ください。
① 保険証に本人(被保険者)と書いてあった場合
→支給不可となります(働く力があると判断できる為)。
② 保険証に家族(被扶養者)と書いてあった場合
又は、本人・家族の記載がなく、保険者名に市区町村名の記載があった場合(国民健康保険)
→以下に該当する場合を除き、支給される可能性があります。
- パートやアルバイト、自営業で収入がある
- ハローワークに「求職の申し込み」をおこなっている
- 学校に入学し、通学している(職業訓練を含む。)
- 会社の役員になっている など
※国民健康保険組合(同種同業による組合員で組織される建設連合国民健康保険/医師国民健康保険組合等)は②に該当しますので、ご注意ください。
詳しくは現在加入してる健康保険の確認方法をご確認ください。
◆送金スケジュール◆
こちらをご覧ください。
◆請求期限◆
「病気またはケガにより働けなかった日の翌日」から2年を過ぎると、時効により傷病手当金を請求できなくなります。
なお、2年を超えてから請求書が到着した場合でも、郵便物の消印が時効前であれば問題ありません。
【例】令和4年9月1日から9月30日までの労務不能期間について、
令和6年9月15日に傷病手当金の請求があった場合
○令和4年9月1日から9月14日までの期間
⇒ 請求権が時効により消滅しているため、傷病手当金の支給は行わない。
○令和4年9月15日から9月30日までの期間
⇒ 傷病手当金が支給される。
◆(参考)提出書類一覧◆
※必要となる提出書類については、上の「◆フロー及び提出資料◆」でご確認ください。
- 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
- 労務不能証明書
- 報酬支給額証明書(傷病手当金) 月給制 時給制
- 報酬支給割合に関する証明
《勤務先の方向け》請求手続
《お知らせ》
設定の関係でフロー図が崩れてしまう場合があります。
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解消されない場合は、こちらでフロー図をご確認ください。
◆書類作成のお願い◆
組合員から「報酬支給額証明書(傷病手当金)」や「出勤簿(または「勤務票」)」の作成を依頼されましたら、組合員の雇用形態に応じて作成し、組合員あてに送付してください。
(※既に退職されている組合員様から問い合わせであっても作成してください。)
◆傷病手当金のご請求の流れ◆
- 手順① 「書類作成のてびき(勤務先の方)」でご請求の流れを確認する。
- 手順② 以下「フロー及び提出資料」で手続きパターンを確認する。
- 手順③ 必要書類を確認する(以下「フロー及び提出資料」に作成書類一覧へのリンクあり)。
- 手順④ 必要書類を準備して、組合員あてに送付する。
◆フロー及び作成資料◆
以下の図から、該当する番号(1番~4番)をクリックし、必要となる作成書類をご確認ください。
◆(参考)提出書類一覧◆
※必要となる提出書類については、上の「◆フロー及び提出資料◆」でご確認ください。
- 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
- 労務不能証明書
- 報酬支給額証明書(傷病手当金) 月給制 時給制
- 報酬支給割合に関する証明
よくある質問(組合員向け)
- 傷病手当金の送金や通知に関する質問(Q1~Q3)
- 傷病手当金の概要に関する質問(Q4~Q5)
- 医師又は歯科医師の証明に関する質問(Q6~Q11)
- 待期期間に関する質問(Q12~Q21)
- 復職後の再休職に関する質問(Q22~Q24)
- 退職後の請求に関する質問(Q25~Q26)
- 併給調整に関する質問(Q27~Q32)
- その他の質問(Q33~Q36)
Q1
傷病手当金の請求をしましたが、いつ送金されますか。
A1
通常の送金スケジュールはこちらをご覧ください。
Q2
傷病手当金の送金日、給付額は、共済組合から通知されますか。
A2
別途、給付金決定通知書を発送します。
送金予定日以降の配達となる場合もありますのでご了承ください。
Q3
送金スケジュールの請求締切日(必着)までに請求書類を送付したのに、送金予定日に入金がありませんでした。なぜですか。
A3
次の①~③のような場合は、短期給付金の送金スケジュールどおりの送金予定日に送金されないことがあります。
- ① 請求書等の不備
- ② 傷病手当金の初回請求
- ③ 登録口座情報の不備
(注)「短期給付金の送金スケジュール」に示す「請求締切日(必着)」に受領したものまでが、その日の受付となります。
請求書類はお早めにご提出ください。
Q4
傷病手当金は勤務しているときの給料と同じ額をもらえますか?
A4
勤務されていた時の給与等より金額は下がります。
支給額の目安は、毎月のお給料の6割程度となります。
Q5
傷病手当金はいつまでもらえますか?
A5
初診日以降の勤務できなくなった日から数えて4日目が支給初日となり、そこから1年6か月間(結核性は3年間)支給されます。
なお、勤務できなくなった日から数えて最初の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されない期間となります。
また、一度申請すれば1年6か月支給されるのではなく、毎月の申請が必要です。
Q6
「労務不能証明書」の代わりに診断書でもいいですか?
A6
診断書では傷病手当金は支給されません。必ず共済組合の様式「労務不能証明書」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
Q7
通院している病院から閉院するとの連絡がありました。
「労務不能証明書」はどうしたらいいでしょうか。
A7
傷病手当金は医師又は歯科医師の労務に就けないことの証明書がないと支給することができません。
現在通院している病院と今後通院する病院での証明期間に空白ができないよう、現在通院している病院に紹介状を書いてもらい、お早めに次の病院をご受診ください。
Q8
「労務不能証明書」をもらいに病院に足を運んだら、廃院していました。どうしたらよいでしょうか?
A8
傷病手当金は医師又は歯科医師の労務に就けないことの証明書がないと支給することができません。
お早めに次の病院をご受診いただき、前の病院の期間分の労務に就けないことの証明が可能か先生にご相談ください。
Q9
1か月分の請求をしようと「労務不能証明書」をもらいに病院に足を運んだら、担当の医師が急遽変わりました。
手元に
〇A医師の証明「期間1日~22日まで」
〇B医師の証明「期間23日~30日まで」
の2つの「労務不能証明書」があります。傷病手当金の期間はどうなるのでしょうか?A9
2つの「労務不能証明書」に「その他の必要な書類」を併せてご提出ください。
1か月分の傷病手当金が支給される可能性がありますが、審査の結果、変わることもありますのでご了承ください。
Q10
私は島の郵便局に勤務しています。勤務はできるのですが、本島での治療を受ける必要があり、出勤できない期間があります。その間は傷病手当金はもらえるのでしょうか?
A10
数日間、休業して遠方の医師の診療を受けなければならない場合は、傷病手当金の申請は可能ですが、必ず「労務不能証明書」に当該期間を記入してもらうようにしてください。
ただし、3日間の待期期間が完成していなければ傷病手当金は支給されません。
Q11
傷病手当金を請求する傷病について、現在通っている病院(A)の初診日より前に、他の病院(B)で診てもらっていました。初診日はどちらの日付を請求書に記載したらよいですか?
A11
現在の病院より前に診てもらっていたB病院の初診日を記載してください。
なお、審査を行う過程で、他院での診療を受けたことが窺える場合や、初診日より前に傷病での休みを取得していることが窺える場合は、確認のうえで初診日が修正となる場合があります。
Q12
傷病手当金を受給中ですが、今月から新たに別の病気にかかったため、これからその分を請求しようと考えています。
初回は、待期期間が3日必要とのことでしたが、2回目以降の請求の際にも同様に待期期間は必要となるのでしょうか。
A12
現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気について、傷病手当金を請求することは可能ですが、この場合においても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。
ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。
Q13
待期期間は3日必要とのことですが、週休日や非番日、祝日は待期期間に含めることはできますか。
A13
待期期間の初日が週休日、非番日の場合は、次の勤務日から待期期間を数えることになります。
待期期間の2日目と3日目が週休日、非番日の場合は、待期期間に含めて数えることができます。
なお、祝日については、勤務日と同様に扱いますので、待期期間の初日となった場合でも祝日から待期期間を数えます。
詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。
Q14
待期期間は3日必要とのことですが、待期期間の3日目に出勤した場合でも、4日目に欠勤すれば5日目から傷病手当金は支給されますか。
A14
支給されません。待期期間については、3日間連続して休んでいることが条件となりますので、待期期間の途中で出勤された場合は、1日目から数え直します。
Q15
待期期間中に給与の支給がありました。この場合の待期期間はリセットされてしまうのでしょうか。
A15
リセットされずに待期期間の日数として含みます。
ただし、待期期間中に出勤された場合は、再び1日目から待期期間を数え直すこととなりますのでご注意ください。
Q16
勤務している途中で具合が悪くなり、午後は仕事を休み病院に行きました。診断の結果、病気にかかっていることが分かり、しばらく仕事を休むことになりましたが、この場合、途中まで勤務した日は待期期間に含まれますか。
A16
含まれます。
超過勤務時間も含めて、勤務の途中に発病した場合には当該日を待期期間の初日として含めることができます。
詳細については、「待期期間の考え方」の⑤をご確認ください。
Q17
仕事の帰宅途中に発病した場合は、待期期間に含まれますか。
A17
含まれません。
勤務終了後の発病であれば当該日は含まれません。次の勤務日が待期期間の初日となります。
Q18
待期期間が完成した翌日に出勤した場合は、再び待期期間を要することになりますか。
A18
同じ病気又は関係性(因果関係)のある病気により再度勤務できなくなった場合については、再び待期期間を要することはありません。
ただし、初回の病気と関係性(因果関係)のない他の病気にかかった際は、その都度待期期間が必要となりますので、ご注意ください。
関係性があるかについては、かかりつけの医師にご確認ください。
Q19
祝日や有給により職場を休んだ日は、待期期間に含まれますか。
A19
初診日以降であり、傷病により勤務に服することができないのであれば含まれます。
Q20
新型コロナウイルス感染症に感染した場合の待期期間は何日ですか。
A20
業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染した場合の待期期間は、勤務できなくなった日から起算して3日間となります。(他の病気にかかる場合と同様です)
Q21
毎週水曜日が非番であり日曜日が週休となっていますが、待期期間を完成させることができる日は、出勤日の木金土のみとなりますか。
A21
待期期間の初日に非番日、週休日を含めることはできませんが、2日目、3日目は、非番日、週休日であっても待期期間に含めることができます。
また、初日が出勤日又は祝日(非番日指定を除く。)であれば、いつでも待期期間を完成させることができます。
詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。
Q22
傷病手当金を受給していた社員が、症状軽減により復職した後、再発により再び勤務できなくなり、病気休暇を取得しました。
この時の病気休暇では給与の減額はなかったため、傷病手当金の給付は発生しませんでした。
この病気休暇の期間は、傷病手当金の支給期間に含まれますか。
A22
一度支給が開始された後で、傷病手当金の支給要件を満たしている場合、給付額が0円でも支給期間に算入されます。
Q23
傷病手当金を受給していましたが、1日だけ出勤してまた休職してしまいました。傷病手当金がもらえる期間はどうなるのでしょうか?
A23
出勤した期間は、傷病手当金は支給されません。出勤した前後の期間を通算して1年6か月が支給期間となります。
Q24
傷病手当金を受給中です。水曜日に復職したのですが、翌週水曜日にまた休職してしまいました。傷病手当金がもらえる期間はどうなるのでしょうか?
A24
傷病手当金は、出勤日は対象になりません。休職期間に週休・非番日が含まれている場合は、週休・非番日は、傷病手当金の対象にはならないため、週休・非番日の入り方で支給期間が変わります。
詳細は以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。
Q25
退職後の傷病手当金を請求することはできますか。
A25
次の4つの条件を満たす場合は、法定給付1年6月間(結核性の場合は3年間)の内、まだ受給していない期間分を退職後に受給することができます。
- ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること
- ② 退職後も引き続き労務不能である旨の医師の証明があること
- ③ 退職日以前の直近の勤務を要する日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし)
- ④ 退職日は初診日から数えて4日目以降であること
なお、在職中に法定給付1年6月間(結核性の場合は3年間)の全期間を受給している場合は、退職後の傷病手当金は受給できませんので、ご注意ください。
また、退職日のあいさつが勤務となるか(給与が支給されるか)については、勤務となる(給与が支給される)場合は、退職後に傷病手当金を受給することができなくなりますので、あいさつを退職日の前日に変える等、勤務先とご相談ください。
提出資料等の詳細については、請求手続のタブからご確認ください。
Q26
先月に職場を退職し、今月から(協会けんぽ・共済組合・国民健康保険組合など)に加入予定ですが、傷病手当金の支給期間が残り8か月あります。
他の組合に加入した場合でも、残り8か月分の傷病手当金は支給されますか?
A26
他の健康保険組合の資格を取得した場合、その日以降の傷病手当金(退職後継続給付)は支給停止となりますので、ご了承ください。
※国民健康保険組合(同種同業による組合員で組織される建設連合国民健康保険や医師国民健康保険組合等)も該当ですので、ご注意ください。
Q27
傷病手当金を受給中ですが、来月から(障害厚生年金・障害手当金・出産手当金・ハローワークから支給される高年齢雇用継続給付)も受給予定です。
支給が重複すると思うのですが、傷病手当金の金額は変わりますか?
A27
傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から(障害厚生年金・障害手当金・出産手当金)を差し引いた金額となります。
追加でご提出が必要な書類がありますので、請求手続のタブからご確認ください。
※なお、高年齢再雇用継続給付は、老齢年金や退職年金との金額調整が行われるため、傷病手当金と直接の調整は行いません。
Q28
傷病手当金を受給中ですが、会社から給料が支給される予定です。
支給が重複すると思うのですが、傷病手当金の金額は変わりますか?
A28
傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から給与を差し引いた金額となります。
雇用形態によって差し引く給与が変わりますので、以下をご確認ください。
【正社員、高齢再雇用社員、短時間社員、月給制の契約社員の方】
基本給、調整手当、休職者給与等、扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、遠隔地手当、特別調整手当(寒冷地)、社宅利用に関する現物給与 など
【時給制の契約社員の方】
基本賃金、各種手当のうち固定的に支払われるもの
Q29
傷病手当金を受給中ですが、来月から同一の傷病について、障害基礎年金も受給予定です。
支給が重複すると思うのですが、傷病手当金の金額は変わりますか?
A29
支給額は変わりません。
ただし、障害厚生年金を受給することができる場合(請求をしていないだけの場合)は、傷病手当金から差し引くことになりますので、ご注意ください。
Q30
傷病手当金を受給中ですが、来月からハローワークから支給される育児休業給付金も受給予定です。支給が重複すると思うのですが、傷病手当金の金額は変わりますか?
A30
支給額は変わりません。
Q31
傷病手当金を受給中ですが、来月から退職老齢年金給付(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)も受給予定です。
支給が重複すると思うのですが、傷病手当金の金額は変わりますか?
A31
傷病手当金の請求期間が在職中か、退職後かによって取扱いが変わりますので、以下をご確認ください。
①在職期間の傷病手当金をご請求の場合
→支給額は変わりません。
②退職後の期間の傷病手当金をご請求の場合
→傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から退職老齢年金給付(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)を差し引いた金額となります。
追加でご提出が必要な書類がありますので、請求手続のタブからご確認ください。
Q32
傷病手当金を受給中ですが、今月から新たに別の傷病にかかったため、これからその分を請求しようと考えています。新たに請求した場合でも傷病手当金の満額を受給できますか?
A32
傷病手当金を満額受給できるとは限りません。新たに請求した場合の支給期間は、3日間の待期期間を経過した4日目から起算し、通算1年6か月支給されます。
ただし、異なる傷病のため休業している期間が重複する際は、どちらか金額の多い方の支給となり、いずれか一方の傷病手当金が支給されませんのでご了承ください。
Q33
私傷病により休職していますが、どうして傷病手当金が請求できることについて、事業所からも共済組合からも案内がないのですか。
A33
国家公務員共済組合法第41条により「給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。」とされています。
共済組合においては、組合員から請求がなければ組合員が休職している事実は知り得ませんので、対象者へのご案内はいたしかねます。
また、郵政民営化以降、原則、事業所を経由せず、組合員本人が共済組合に直接手続を行う方法に変更となっています。
したがって、傷病手当金に限らず、共済組合の制度を利用するためには、組合員本人から直接、共済組合へ請求していただく必要があります。
※ 高額療養費の自動送金を除く
Q34
傷病手当金をまとめて請求する予定です。
医師の証明をもらう様式「労務不能証明書」は、全期間分をまとめて1枚で証明してもらっていいですか。
A34
労務不能証明書に限らず、傷病手当金の請求書類は、すべて請求月ごとに作成してください。
Q35
月給制の報酬支給額証明書について、休職に入った月を対象とした給与の遡及精算額が誤っているのではないかと連絡がありました。具体的には返納額が大きすぎるとのことですが、原因は何でしょうか。
A35
休職となった際に、勤務指定上、通常では週1回設定する非番日や週休日も休職と設定されていると、本来勤務を要さない日である非番日・週休日の分まで給与の遡及返納額を計算してしまい、過返納となっている場合にこの事例が発生します。
ひと月の給与を本来勤務を割り振る日数で日額計算し、そのうち休職等となっている日数分を計算して支給割合を確認し支給金額を調整するため、勤務を割り振らない非番や週休の分をも返納していると、遡及金額が合わないことになることから、確認をお願いしています。
Q36
時給制契約社員などで、雇用契約上週6日勤務となっている組合員が傷病手当金を請求した場合、週あたり6日分が支給されますか?
A36
根拠となる法律の規定では、週6日勤務をする場合が想定されていないため、該当の組合員については週5日勤務とした場合をみなして計算することとなります。
したがって、便宜上、週あたり1日の非番に当たる日を設定いただく必要があります。