組合員

解説

◆組合員とは◆

郵政会社等の社員として採用されると、入社した日から組合員となり、掛金を納めていただくことになります。
2022年10月から組合員となる方の範囲が拡大され、正社員だけでなく、短時間勤務職及び非正規社員等も共済組合に加入するようになりました。

組合員の種別によって、徴収する掛金の範囲が異なります。

長期組合員……短期掛金、介護掛金、厚生年金保険料(共済)、退職等年金掛金

短期組合員……短期掛金、介護掛金

※ 介護掛金は、40歳以上65歳未満の組合員が対象です。

※ 短期組合員の年金制度は日本年金機構の厚生年金保険のため、別途、日本年金機構から厚生年金保険料を徴収されます。

◆組合員の種別◆

長期組合員……短期、福祉、長期(年金)を適用
短期組合員……短期、福祉(一部)を適用

※ 短期組合員の年金制度は、日本年金機構の厚生年金保険に加入します。

◆長期組合員◆

  1. ① 常勤の役員
  2. ② 日本郵政グループ各社の社員就業規則の適用を受ける社員
  3. ③ 日本郵政グループ各社の再雇用フルタイム勤務社員
  4. ④ 日本郵政共済組合に勤務する職員

◆短期組合員◆

  1. ① 所定労働時間が正社員等に定められた勤務時間と同じ勤務時間とされている非正規社員
  2. ② 所定労働時間が正社員等に定められた勤務時間の3/4以上とされている正社員、非正規社員
  3. ③ 雇用条件通知書等において、次の要件をすべて満たす正社員、非正規社員
    • 週の所定労働時間が20時間以上であること
    • 所定の算出方法による報酬月額が88,000円以上であること
    • 2か月以上の継続雇用が見込まれること
    • 学生又は他制度(地方公務員等共済組合、私学共済制度)の共済組合の組合員ではないこと

※ 短期組合員となるかについては、勤務先での雇用条件に基づきますので、雇用条件通知書をご確認いただくか、お勤め先の総務・人事ご担当者様へお尋ねください。

手続方法

◆組合員となる手続は原則不要◆

「組合員となること」及び「退職や死亡により組合員でなくなること」は、総合人事情報システム及び非正規社員管理システムに登録される情報が自動的に連携されるので個別の届出は不要です。

※ 連携された組合員情報に、疑義や確認事項があった際は、共済組合から勤務先事業所に照会することがあります。

ただし、当該システムによる管理対象外となっている特定の勤務先事業所(次の①~②)については、組合員に異動があったとき、人事異動等の内容に応じた様式で標準報酬担当へ報告してください。

  1. ① 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
  2. ② 日本郵政共済組合

◆オンライン資格確認◆

医療機関や薬局の窓口で組合員証等やマイナンバーカードを提示したときに、医療機関等がオンラインで照会すると、組合員証を使用する資格があることを共済組合から医療機関等へ情報提供できるようになっています。
当共済組合の組合員資格を取得したときは、採用から4営業日程度でオンライン資格確認に対応するようになります。
ただし、次のようなケースでは、オンライン資格確認に対応するまで時間を要することがあります。

  • 勤務先事業所において、総合人事情報システム及び非正規社員管理システムへの登録が遅れているとき
  • 勤務先事業所に届出された氏名、生年月日、住所が住民票上の登録と異なるとき

    共済組合では旧姓使用はできません。総合人事情報システム及び非正規社員管理システムへは、正しい氏名を登録ください。

  • 当共済組合の被扶養者又は任意継続組合員であった方が、当共済組合の長期組合員又は短期組合員となったとき

    ※ 資格が重複してしまうため、被扶養者の認定取消 又は 任意継続組合員の脱退申出 が処理されるまで、組合員としての登録ができません。速やかに手続をお願いします。

よくある質問

Q1

60歳以降のコース転換により、正社員から再雇用シニアスタッフとなった場合、引き続き長期組合員となるのですか?

A1

再雇用シニアスタッフのうち、フルタイム勤務の各コースへ転換される場合は、引き続き長期組合員となるため、共済組合の短期給付制度や年金制度などがそのまま適用されます。
再雇用シニアスタッフ短時間勤務職コースとなる場合は、短期組合員となるため、短期給付制度や福祉事業については従前どおり共済組合のサービスをご利用いただけますが、年金制度は日本年金機構の一般厚生年金に加入します。
正社員から再雇用シニアスタッフとなる場合は、短期組合員、長期組合員ともに組合員番号は変わりませんので、組合員証等は引き続き使用できます。

Q2

現在、長期組合員ですが、休職等により給与が88,000円以下の月が続いています。短期組合員に変更されますか。

A2

長期組合員となるか、短期組合員となるかは入社時の雇用形態によりますので、フルタイムの正社員として雇用が引き続く間は、長期組合員のままです。

Q3

現在、短期組合員ですが、給与が88,000円以下の月が続いています。資格喪失になりますか。

A3

短期組合員のうち、短時間就労により所定の要件(※)を満たして共済組合加入(社保適用)となった場合は、雇用条件の変更や要件を満たさない勤務実績が引き続き、今後も常態的に要件を満たさないと見込まれるときには、短期組合員の資格を喪失することがあります。

※ 以下の要件をすべて満たすとき、短期組合員となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 所定の算出方法による報酬月額が88,000円以上であること
  • 2か月以上の継続雇用が見込まれること
  • 学生又は他制度(地方公務員等共済組合、私学共済制度)の共済組合の組合員ではないこと

※ ご自身の雇用条件、勤務実績についてはお勤め先の総務・人事ご担当者様へお尋ねください。

Q4

短期組合員です。在職中に75歳に到達したため、市町村から「後期高齢者医療保険の加入者証」が送られてきました。共済組合から脱退することになるのですか。

A4

75歳となり後期高齢者医療保険に加入される方は、共済組合の短期給付制度に関する各種サービスは適用外となりますが、引き続き共済組合員であり、共済組合の福祉事業(人間ドック等)にかかるサービスはご利用いただけます。
以下の手続が必要となりますので、状況に応じ、共済組合コールセンターへご相談ください。

  • 組合員証等の返納
  • 被扶養者の認定取消
  • 勤務先の総務・給与事務担当者への連携(短期掛金は徴収されませんが、福祉掛金のみ、引き続き徴収されます。)
なお、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあり、市区町村へ申請して後期高齢者医療保険の適用を受けた方も、同様に手続が必要ですので、共済組合コールセンターへご連絡くださいますようお願いいたします。


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