老齢厚生年金
※長期組合員の方向けの内容になっています。
解説
組合員又は組合員であった方が65歳になると、国家公務員共済組合連合会(KKR)から「老齢厚生年金」が支給されます。
※ 一般厚生年金と公務員厚生年金等、種別の異なる厚生年金の被保険者期間を有する方は、それぞれの加入期間に応じた老齢厚生年金が、各実施機関から支給されます。
◆受給要件◆
- ① 65歳に達していること(※)
- ② 保険料納付済期間等(厚生年金、国民年金の加入期間)が10年以上あること
- ③ 厚生年金の被保険者期間が1月以上あること
※ 昭和36年4月1日以前生まれの方は、65歳より前に受給権が発生する特別支給の老齢厚生年金があります。
◆繰上げ支給◆
60歳以上で国民年金の任意加入をしていない方は、申出により、65歳に達するより前に支給開始時期を早めて受給することができます。
- 上記②③の要件を満たしていること
- 老齢厚生年金、老齢基礎年金をすべて同時に繰り上げること
- 繰り上げた月数1月につき0.4%(昭和36年4月2日生まれ~昭和37年4月1日生まれの方は0.5%)で減算された額が、生涯続くこと
- 加給年金は、繰上げされず65歳からの加算となること
繰上げ支給の老齢厚生年金は、請求月の翌月分から支給開始されます。
◆繰下げ支給◆
65歳の時点では老齢厚生年金の請求手続を行わず、66歳以降で請求される方は、申出により、請求時点まで支給開始時期を遅らせて受給することができます。
- 受給権発生から1年以上経過していること
- 障害年金、遺族年金の受給権がないこと(※)
- 公務員厚生年金のほか一般厚生年金等もある方は、すべての老齢厚生年金を同時に繰り下げること(老齢基礎年金の繰下げは、別途選択できます。)
- 繰下げ可能月数は12月~最大120月
- 繰り下げた月数1月につき0.7%が加算されること
- 加給年金は繰下げによる増額の対象外となり、また待機期間中は支給されないこと
繰下げ支給の老齢厚生年金は、請求月の翌月分から支給開始されます。
なお、繰下げ待機の期間中に障害年金や遺族年金の受給権が発生した時は、その時点で増額率が固定されます。
※ 令和7年の法改正により令和10年3月31日時点において遺族厚生年金の受給権を有しており、かつ、65歳に達していない方(昭和38年4月2日以降生まれの方)については、遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限りご自身の老齢厚生年金を繰下げ請求することができるようになります(老齢基礎年金は遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず繰下げ請求することができるようになります。)。
詳しくはKKRホームページをご覧ください。
KKRホームページ(本来支給の老齢厚生年金)(外部リンク)
◆時効◆
年金請求の時効は5年です。
受給権が発生してから5年以上経過して請求した場合、遡って支給されるのは、直近の5年分までとなります。
66歳以降で老齢厚生年金の請求手続を行うときは、65歳の受給権発生時に遡って支給決定するか、請求時点での繰下げ支給にするかの意思表示をします。
そのため、70歳以降に請求手続を行うときに、繰下げせず遡って支給決定を行うことを希望した場合には、時効となる5年前の時点で繰下げ申出があったものとみなして、支給決定されます。
請求手続
◆請求書の事前送付(ターンアラウンド請求)◆
手続① 支給開始年齢に達する3か月前に、直近に加入していた実施機関から老齢厚生年金の請求書が送付されます。
手続② 必要事項を記入の上、請求書に記載の添付資料を整えてください。
手続③ 受給権発生後に、請求書の発送元の実施機関へ提出してください。
※ ワンストップサービスの対象ですので、ご希望される他の実施機関の窓口へ提出することもできます。
※ 繰下げ支給を希望される方は、65歳の時点では請求書を提出しないでください。
◆繰上げ支給と繰下げ支給◆
繰上げ支給、繰下げ支給ともワンストップサービスの対象ですので、ご希望の実施機関の窓口で手続できます。一度決定された年金額は、生涯の年金支給に影響しますので、必ず事前に試算等を行い、十分ご検討ください。
※ 請求書を提出した翌月分から支給開始されます。支給開始を希望される月の前月までに、提出を希望される実施機関で様式をお取り寄せください。
※ 繰下げ支給で年金額が増額すると、医療保険・介護保険等の自己負担額や保険料、税金などに影響が生じる場合があります。
◆年金請求手続とマイナンバー(個人番号)◆
令和5年9月29日から、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布に伴い年金請求をされる方がマイナンバー(個人番号)をお持ちの場合には、必ずマイナンバー(個人番号)をご記入いただくこととなりました。
年金請求手続には、基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)双方をご記入いただいた上で、それぞれの番号確認等資料の添付が必要です。
受給権者の手続
老齢厚生年金の受給権者が、以下に該当するときは共済センター又は国家公務員共済組合連合会(KKR)へ手続きが必要です。
◆受給権発生後に退職するとき◆
様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を共済センター年金担当へ提出してください。
退職後3か月以内に受給権が発生する方、在職中に老齢厚生年金の繰上げ請求をした方や退職後2か月以内に請求手続を行う予定の方も同様です。
詳しい手続については「退職届」ページをご覧ください。
◆受給権発生後に、再度、共済組合で資格取得したとき◆
公務員老齢厚生年金の受給権を有する方が、前回の退職から1日以上空けて再度、共済組合の組合員となったときは、様式「再就職届」(ダウンロード)を共済センター年金担当へ提出してください。
◆その他の年金受給者の手続◆
年金を滞りなく受給していただくため、毎年提出が必要な書類(扶養親族等申告書など)は、必要となる時期になりましたら該当する方あてにKKRから送付されますので、指定の期日までにKKRへご提出ください。
そのほか、年金受給に関する氏名変更や受取金融機関の変更などは、直接KKRへ届出いただくか、ワンストップサービスの対象となるため、お近くの年金事務所等でも手続できます。
詳しくはKKRホームページをご覧ください。
KKRホームページ(年金受給をされている方>届出について)(外部リンク)
よくある質問
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