老齢厚生年金
※長期組合員の方向けの内容になっています。
解説
組合員又は組合員であった方が65歳になると、国家公務員共済組合連合会(KKR)から「老齢厚生年金」が支給されます。ただし、当分の間は特例により、以下の受給要件を満たす方に「特別支給の老齢厚生年金」が65歳になるまで支給されます。
※ 一般厚生年金と公務員厚生年金等、種別の異なる厚生年金の被保険者期間を有する方は、それぞれの加入期間に応じた老齢厚生年金が、各実施機関から支給されます。
◆受給要件(特別支給の老齢厚生年金)◆
- ① 昭和36年4月1日以前生まれの方で、次表の生年月日に対応する支給開始年齢に達していること
- ② 公的年金の加入期間(厚生年金、国民年金)が10年以上あること
- ③ 厚生年金の被保険者期間(※)が1年以上あること
※ 種別の異なる厚生年金の被保険者期間も合算されます。
生年月日 | 支給開始 |
---|---|
S29.10.2~S30.4.1 | 61歳 |
S30.4.2~S32.4.1 | 62歳 |
S32.4.2~S34.4.1 | 63歳 |
S34.4.2~S36.4.1 | 64歳 |
◆65歳からの年金(本来支給の老齢厚生年金)◆
65歳から支給される老齢厚生年金を、「本来支給の老齢厚生年金」といいます。
前述の特別支給の老齢厚生年金の受給要件③に該当しない方や、昭和36年4月2日以降生まれの方は、本来支給の老齢厚生年金のみ支給されます。
特別支給の老齢厚生年金を受給している方が65歳になったとき、特別支給の老齢厚生年金の支給は終了し、本来支給の老齢厚生年金に切り替わります。基本的な年金額は変わりませんが、本来支給の老齢厚生年金には加給年金額加算等があります。
本来支給の老齢厚生年金は、繰上げ又は繰下げを請求することにより、60歳から70歳の範囲で支給開始時期を自身で選択することもできます。
詳しくはKKRホームページをご覧ください。
KKRホームページ(本来支給の老齢厚生年金)(外部リンク)
◆時効◆
年金請求の時効は5年です。
受給権が発生してから5年以上経過して請求した場合、遡って支給されるのは、直近の5年分までとなります。
請求手続
◆請求書の事前送付(ターンアラウンド請求)◆
手続① 支給開始年齢に達する3か月前に、直近に加入していた実施機関から老齢厚生年金の請求書が送付されます。
手続② 必要事項を記入の上、請求書に記載の添付資料を整えてください。
手続③ 受給権発生後に、請求書の発送元の実施機関へ提出してください。
※ ワンストップサービスの対象ですので、ご希望される他の実施機関の窓口へ提出することもできます。
◆繰上げ請求と繰下げ請求◆
繰上げ請求、繰下げ請求ともワンストップサービスの対象ですので、ご希望の実施機関の窓口で手続できます。一度決定された年金額は、生涯の年金支給に影響しますので、必ず事前に試算等を行い、十分ご検討ください。
<繰上げ請求の手続書類>
様式「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」
様式「老齢基礎・老齢厚生・退職共済年金支給繰上げ請求書」
※ 請求書を提出した翌月分から支給開始されます。支給開始を希望される月の前月までに、提出を希望される実施機関で様式をお取り寄せください。
<繰下げ請求の手続書類>
様式「老齢年金の繰下げ意思についての確認」(ダウンロード)
様式「老齢基礎厚生年金裁定請求書/支給繰下げ請求書」(ダウンロード)
※ 請求書を提出した翌月分から支給開始されます。支給開始を希望される月の前月までに、提出を希望される実施機関で様式をお取り寄せください。
◆年金請求手続とマイナンバー(個人番号)◆
令和5年9月29日から、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布に伴い年金請求をされる方がマイナンバー(個人番号)をお持ちの場合には、必ずマイナンバー(個人番号)をご記入いただくこととなりました。
年金請求手続には、基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)双方をご記入いただいた上で、それぞれの番号確認等資料の添付が必要です。
受給権者の手続
老齢厚生年金の受給権者が、以下に該当するときは共済センター又は国家公務員共済組合連合会(KKR)へ手続きが必要です。
◆受給権発生後に退職するとき◆
様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を共済センター年金担当へ提出してください。
詳しい手続については「退職届」ページをご覧ください。
◆受給権発生後に、再度、共済組合で資格取得したとき◆
公務員老齢厚生年金の受給権を有する方が、前回の退職から1日以上空けて再度、共済組合の組合員となったときは、様式「再就職届」(ダウンロード)を共済センター年金担当へ提出してください。
◆障害者特例に該当するとき◆
3級以上の障害の状態にある特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、退職後、いずれの厚生年金にも加入していない場合は、請求により、65歳になるまでの間、老齢厚生年金に定額部分及び加給年金額が加算されます。
老齢厚生年金の請求と同時に申請するときは、年金請求書と一緒に、国家公務員共済組合連合会(KKR)へ以下の様式を提出してください。
老齢厚生年金決定後に申請するときは、ワンストップサービスの対象となるため、ご希望されるいずれの実施機関でも手続可能です。
様式「厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額請求書」(ダウンロード)
様式「年金受給選択申出書」(ダウンロード)
※ 障害年金が決定されていない方でも、初診日から1年6月を経過している場合に限り、診断書を提出して、診査を受けることで適用されることが可能です。その場合、請求書を受け付けた翌月から適用されます。
◆長期加入者特例に該当するとき◆
特別支給の老齢厚生年金の受給権者で、公務員厚生年金の被保険者期間のみで44年以上ある方が、退職後、いずれの厚生年金にも加入していない場合は、65歳になるまでの間、老齢厚生年金に定額部分及び加給年金額が加算されます。
- 長期加入者特例は自動的に適用されるため、手続不要です。
- 65歳未満の年上の配偶者を有する場合等、加給年金額加算に関して、別途手続が必要な場合があります。郵政グループ各社の退職と同時に該当するときは、様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」の提出に併せて、以下の様式「老齢厚生・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を共済センター年金担当へ提出してください。
退職後に該当する場合は(一般厚生年金等に加入する再就職をした後、65歳になるまでに退職される場合等)、ワンストップサービスの対象となるため、ご希望されるいずれの実施機関でも手続可能です。 - 年金受給権者の退職届については「退職届」ページをご覧ください。
- 様式「老齢厚生・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」(ダウンロード)
◆その他の年金受給者の手続◆
年金を滞りなく受給していただくため、毎年提出が必要な書類(扶養親族等申告書など)は、必要となる時期になりましたらKKRから送付されますので、指定の期日までにKKRへご提出ください。
そのほか、氏名変更や受取金融機関の変更などは、直接KKRへ届出いただくか、ワンストップサービスの対象となるため、お近くの年金事務所等でも手続できます。
詳しくはKKRホームページをご覧ください。
KKRホームページ(年金受給をされている方>届出について)(外部リンク)
年金制度改正
〇2022年4月からの年金制度改正(一部施行)の情報はこちらをご覧ください。
よくある質問
Q1
老齢厚生年金の請求書は、受給権発生の3か月前に送付されてくるそうですが、早く決定してほしいので、届いたら、すぐに提出していいですか。
また、1月に受給権発生する場合、何月から年金が支給されますか。
A1
老齢厚生年金の請求は、受給権発生後でなければ手続できません。
恐れ入りますが、受給権発生後に提出してください。
- 年金の支給開始は、受給権発生月の翌月からです。
- 1月に受給権発生する方(1/2~2/1に誕生日がある方)は2月分から年金が支給されることになりますので、2、3月分の老齢厚生年金が送金される4月が、定期支給の始まりとなります。
- 年金決定にはおおむね2月程度を要しますが、書類に不備があった場合や年金の請求が集中する時期などは、さらに時間を要する場合があります。
- 定期支給期に間に合わなかった場合の初回送金については、年金証書発送後、随時(次回の定期支給期を待つことなく)送金されます。
Q2
老齢厚生年金を請求できる年齢となりましたが、現在受給している障害年金の方が有利と思われるので、このまま障害年金を受給したいです。
老齢厚生年金は請求しなくてもいいのでしょうか。
A2
障害年金の継続受給を希望される場合でも、老齢厚生年金は請求してください。
- 複数の年金受給権について選択の必要がある場合、まずはご自身が受給権を有するすべての年金を決定した上で、どちらを受給するか選択するという手続が必要です。
- 昭和36年4月1日生まれまでの方が特別支給の老齢厚生年金を請求する場合、要件を満たせば「障害者特例」という加算があります。該当する方は「障害者特例が適用された老齢厚生年金」と「障害厚生年金(障害基礎年金)」を比較し、選択することとなります。
- いずれの年金を選択した場合でも、事情が変わったときには、将来に向かって受給選択の変更を申し出ることができます。
Q3
年金事務所で、老齢厚生年金の手続きをしたところ「過去に郵便局で働いていた期間については”共済組合に確認(請求)してください”」と言われましたが、どうすればいいですか。
A3
以下のケースに応じて手続を行ってください。
① 昭和29年10月1日以前生まれで、退職共済年金の請求が必要なケース
共済年金が厚生年金に統合された平成27年10月より前に受給権が発生する「退職共済年金」は、ワンストップサービスの対象外となるため、共済組合を経由して年金請求する必要があります。
必要な請求書等を送付しますので、共済組合コールセンターへご連絡ください。
※ 年金請求の時効は5年です。共済組合へ請求書が提出された時点で時効が完成猶予となりますので、未請求の方はお急ぎください。
② 平成8年12月31日以前に退職した方で、共済組合の加入期間が基礎年金番号の年金記録に統合されていないケース
基礎年金番号制度の導入前に退職した方は、国家公務員共済組合連合会(KKR)が管理する共済組合の加入記録が、基礎年金番号の年金記録と紐づいていない場合があります。
年金の受給権発生前の方は、KKRへ「年金加入期間確認通知書」又は「年金加入記録回答書」をご請求いただくことで年金記録が整備されます。
<様式>
「≪年金加入期間確認通知書・年金加入記録回答書≫請求書」(ダウンロード)
※ 請求書の「基礎年金番号」欄は必ず記入してください。
すでに年金の受給権が発生している方は、請求状況に応じた手続をご案内しますので、共済組合コールセンターへご連絡ください。
③ 昭和54年12月31日以前に退職された方で、退職一時金を全額受給しているケース
過去に退職一時金を全額受給した共済組合員期間は、将来の年金支給に繋がらない加入記録となるため、年金事務所等の窓口では確認できません。
当該期間は、年金額には反映されませんが、年金受給のための資格期間(合算対象期間。いわゆるカラ期間)に含めることができます。手続のため証明書が必要な場合は、次の様式により、KKRへ「年金加入期間確認通知書」の発行を申請してください。
<様式>
「≪年金加入期間確認通知書・年金加入記録回答書≫請求書」(ダウンロード)
詳しくはKKRホームページをご覧ください。
KKRホームページ(過去に受けた退職一時金の返還について)(外部リンク)
Q4
昭和20年頃に数年間、郵便局に勤めていましたが、年金請求できるか調べてもらえますか。
A4
昭和36年3月以前の年金加入記録は、調査できません。
- 昭和36年3月までの年金制度では、共済組合の加入期間だけで20年以上ある方が退職したときに共済年金が決定され、20年未満で退職した場合は一時金を支給することとなっていました。在職期間が数年の場合ですと、共済年金の受給権は発生しないため、年金請求はできません。
- また、現在の年金制度は、基本的に昭和36年4月以降の年金加入期間に基づいて決定することとされており、仮に昭和36年3月以前の共済組合員期間が判明したとしても、(老齢基礎年金等の)受給権発生や年金額増額には繋がりません。そのため、昭和36年3月以前に20年未満でご退職された方の年金加入記録等につきましては、共済センターでは管理しておらず、お調べすることもできませんのでご理解ください。
Q5
一般老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性と女性とで異なり、女性の方が早く支給開始されますが、公務員厚生年金被保険者の年金支給開始年齢も同様ですか。
A5
公務員厚生年金、私学共済厚生年金被保険者の老齢厚生年金支給開始年齢は、男女とも同一年齢で、一般厚生年金被保険者における男性と同じです。
(一般老齢厚生年金と公務員老齢厚生年金の受給権がある女性の場合)
老齢厚生年金の支給開始年齢が異なるため、それぞれの支給開始年齢の3か月前に年金請求書が届きます。お手数ですが、都度ご提出ください。