退職届

 

長期組合員の方のみ

※短期組合員の方は提出の必要はありません。

解説

組合員(短期組合員、任意継続組合員を除く)が、退職 (注) 又は雇用形態・雇用コースの変更及び死亡により長期組合員の資格を喪失した場合は、共済組合を通じて国家公務員共済組合連合会(KKR)に届出が必要です。

(注)退職日の翌日から、引き続き各種「再雇用シニア●●職」、「継続雇用局長コース」として勤務する場合は、組合員の資格が継続するため届出不要です。

◆退職等の状況◆

退職等の状況 退職した方(雇用形態・雇用コースの変更を含む) 在職中に死亡した方(死亡退職) 退職日の翌日から国家公務員として勤務する方 退職日の翌日から地方公務員として勤務する方
手続き 下記の表にて、年金の支給開始年齢に達しているかご確認ください。
下記の「◆在職中の死亡により退職となった方◆」を参照 年金担当あての届出は不要ですが、その旨を共済組合コールセンターにご連絡ください。 下記の「◆退職の翌日から地方公務員になる方◆」を参照

65歳以上の方及び60歳以上の方は、老齢厚生年金の手続状況についてご確認ください。

以下の状況のいずれかに当てはまりますか?

  • 退職日において65歳以上の方
  • 退職後3か月以内に65歳に達する方
  • 60歳以上で、繰上げ支給の老齢厚生年金を受給中又は請求中の方
  • 60歳以上で、退職後2か月以内に繰上げ支給の老齢厚生年金を請求予定の方
年金受給権者
は い
支給開始年齢到達
いいえ
こちらからお手続きください こちらをご確認ください。

◆在職中の死亡により退職となった方◆

退職届の提出は不要ですが、下記書類を共済センター年金担当にご提出ください。
様式「死亡届」(ダウンロード

※ 亡くなった方のご家族がご記入ください。

※ 遺族厚生年金を請求できる場合があります。

◆退職の翌日から地方公務員になる方◆

退職届の提出は不要ですが、下記書類を共済センター年金担当にご提出ください。

  1. ① 様式「組合員転出届出書」(ダウンロード
  2. ② 様式「退職事由等に関する申告書」(ダウンロード

支給開始年齢前の届出

◆書類記入時のお願い◆

  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。

◆届出の流れ◆

  1. 手順① 様式「退職届」を記入
  2. 手順② 様式「退職事由等に関する申告書」を退職日以降に証明いただくよう退職時の勤務先へ依頼
  3. 手順③ 上記①、②の書類を併せて、共済センター年金担当あてに郵送

※ 勤務先から「退職事由等に関する証明の提出は、勤務先から共済センターへ直接行う」との説明があった方は、①の書類のみ速やかに共済センター年金担当あてに送付してください。

◆提出書類◆

年金支給開始年齢到達前に退職した方向け

  1. ① 様式「退職届」(ダウンロード
  2. ② 様式「退職事由等に関する申告書」(ダウンロード

※ 退職届の「基礎年金番号(個人番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる書類と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。

◆年金を受給するまでの手続◆

退職後、年金を受給するまでの間に「住所又は氏名」の変更があった場合は、必ず国家公務員共済組合連合会(KKR)へ届出をお願いします。
書類、手続、提出先の詳細はKKRホームぺージをご覧ください。
KKRホームぺージ(組合員であった方の退職後の異動報告書の提出について)(外部リンク)

年金受給権者の届出

以下のいずれかに該当する方は、年金受給権者の届出になります。

  • 退職日において65歳以上の方
  • 退職後3か月以内に65歳に達する方
  • 60歳以上で、繰上げ支給の老齢厚生年金を受給中又は請求中の方
  • 60歳以上で、退職後2か月以内に繰上げ支給の老齢厚生年金を請求予定の方

◆書類記入時のお願い◆

  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。

◆届出の流れ◆

  1. 手順① 様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」等を記入
  2. 手順② 様式「退職事由等に関する申告書」を退職日以降に証明いただくよう退職時の勤務先へ依頼
  3. 手順③ 上記①、②のほか、下記「◆提出書類(該当者のみ)◆」に該当する場合は、該当書類と併せて共済センター年金担当あてに郵送

※ 勤務先から「退職事由等に関する証明の提出は、勤務先から共済センターへ直接行う」との説明があった方は、①及び該当書類を速やかに共済センター年金担当あてに送付してください。

◆提出書類(必須)◆

  1. ① 様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」(ダウンロード
  2. ② 様式「退職事由等に関する申告書」(ダウンロード

※ 退職届の「個人番号(または基礎年金番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる書類と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。

◆提出書類(該当者のみ)◆

【以下、65歳になる前に老齢厚生年金が決定済の方のみ提出】

  1. ③ 受給権発生~退職までの間に、雇用保険の高年齢雇用継続給付の決定を受けた方

    ⇒「高年齢雇用継続給付の支給・不支給決定通知書の写し」(書類見本

  2. ④ 受給権発生~現在までの間に、ハローワークで求職の申込みをされた方

    ⇒「雇用保険受給資格者証の写し」(書類見本

【以下、該当者のみ提出】

  1. ⑤ 障害又は遺族を事由とした年金が決定されている方、又は請求中の方

    ⇒様式「年金受給選択申出書」(ダウンロード

    ※ 退職時に65歳以上で遺族年金が決定されている(又は請求中)の方は提出不要です。

よくある質問

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