退職届
(長期組合員の方のみ)
※短期組合員の方は提出の必要はありません。
解説
組合員(短期組合員、任意継続組合員を除く)が、退職 (注) 又は雇用形態・雇用コースの変更及び死亡により組合員資格を喪失した場合は、共済組合を通じて国家公務員共済組合連合会(KKR)に届出が必要です。
(注)退職日の翌日から、引き続き各種「再雇用シニア●●職」、「継続雇用局長コース」として勤務する場合は、組合員の資格が継続するため届出不要です。
◆退職等の状況◆
退職等の状況 | 退職した方(雇用形態・雇用コースの変更を含む) | 在職中に死亡した方(死亡退職) | 退職日の翌日から国家公務員として勤務する方 | 退職日の翌日から地方公務員として勤務する方 |
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手続き | 下記の表にて、年金の支給開始年齢に達しているかご確認ください。
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下記の「◆在職中の死亡により退職となった方◆」を参照 | 年金担当あての届出は不要ですが、その旨を共済組合コールセンターにご連絡ください。 | 下記の「◆退職の翌日から地方公務員になる方◆」を参照 |
退職日時点において、老齢厚生年金の支給開始年齢に到達していますか。
※支給開始年齢に到達するのは、該当する年度の誕生日の前日です。(参考例)
支給開始年齢到達後
は い
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支給開始年齢到達前
いいえ
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こちらからお手続きください | こちらをご確認ください。
※支給開始年齢に到達していなくても、退職日時点で老齢厚生年金の繰上げ受給をされている方(請求中を含む)はこちらからお手続きください。 |
◆在職中の死亡により退職となった方◆
◆退職の翌日から地方公務員になる方◆
支給開始年齢前の届出
◆書類記入時のお願い◆
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。
◆届出の流れ◆
- 手順① 様式「退職届」を記入
- 手順② 様式「退職事由等に関する申告書」を退職日以降に証明いただくよう退職時の勤務先へ依頼
- 手順③ 上記①、②の書類を併せて、共済センター年金担当あてに郵送
◆提出書類◆
年金受給開始年齢到達前に退職した方向け
※ 退職届の「基礎年金番号(個人番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる書類と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。
◆年金を受給するまでの手続◆
退職後、年金を受給するまでの間に「住所又は氏名」の変更があった場合は、必ず国家公務員共済組合連合会(KKR)へ届出をお願いします。
書類、手続、提出先の詳細はKKRホームぺージをご覧ください。
KKRホームぺージ(組合員であった方の退職後の異動報告書の提出について)(外部リンク)
年金受給権者の届出
既に老齢厚生年金を受給している方(繰上げ受給をされている方(請求中の方)を含みます。)のほか、退職日において老齢厚生年金の支給開始年齢に到達している方は、まだ請求手続を行っていなくても本ぺージの届出になります。
※ 支給開始年齢に到達する(年金受給権が発生する)のは、該当する年度の誕生日の前日です。
◆書類記入時のお願い◆
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。
◆届出の流れ◆
- 手順① 様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」等を記入
- 手順② 様式「退職事由等に関する申告書」を退職日以降に証明いただくよう退職時の勤務先へ依頼
- 手順③ 上記①、②のほか、下記「◆提出書類(該当者のみ)◆」に該当する場合は、該当書類と併せて共済センター年金担当あてに郵送
◆提出書類(必須)◆
※ 退職届の「個人番号(または基礎年金番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる書類と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。
◆提出書類(該当者のみ)◆
【以下、退職時に65歳未満の該当者のみ提出】
- ③ 受給権発生~退職までの間に、雇用保険の高年齢雇用継続給付の決定を受けた方
⇒「高年齢雇用継続給付の支給・不支給決定通知書の写し」(書類見本)
- ④ 受給権発生~現在までの間に、ハローワークで求職の申込みをされた方
⇒「雇用保険受給資格者証の写し」(書類見本)
- ⑤ 障害年金が決定されており、障害者特例に該当する方
⇒老齢厚生年金ページの「◆障害者特例に該当するとき◆」をご確認ください。
【以下、退職時に65歳以上の該当者のみ提出】
- ⑥ 65歳からの本来支給が未決定で、65歳からの支給開始を希望する方
⇒「老齢厚生年金決定請求書」及びKKRから送付された「本来請求書ハガキ」
- ⑦ 65歳からの本来支給を繰下げ待機中で、退職後も引き続き繰下げ待機される方
⇒様式「老齢年金の繰下げ意思についての確認」(ダウンロード)
- ⑧ 本来支給を繰下げ待機中の66歳以上の方又は間もなく66歳に達する方で、退職に合わせて繰下げ請求を希望される方
⇒様式「老齢基礎厚生年金裁定請求書/支給繰下げ請求書」(ダウンロード)
【以下、該当者のみ提出】
- ⑨ 障害又は遺族を事由とした年金が決定されている方、又は請求中の方
⇒様式「年金受給選択申出書」(ダウンロード)
※ 退職時に65歳以上で遺族年金が決定されている(又は請求中)の方は提出不要です。
<既に支給開始年齢に到達しているにもかかわらず、老齢厚生年金の請求手続きがまだの方へ>
※ 支給開始年齢に到達しているにもかかわらず、老齢厚生年金の請求手続がまだの方は、最後に所属していた共済組合、国家公務員共済組合連合会(KKR)、最寄りの年金事務所など、希望される窓口へ、速やかに年金請求書をご提出ください。
※ 年金請求書は、支給開始年齢に達する3か月前に、国家公務員共済組合連合会(KKR)等から送付されていますので、当該請求書をご使用ください。
お持ちでない方は、国家公務員共済組合連合会(KKR)[ 0570-080-556(ナビダイヤル)又は 03-3265-8155(一般電話)] 若しくは共済組合コールセンターへお問い合わせください。
※ 年金請求をされないまま66歳以上となり、新規決定と繰下げ請求を同時に行う方の「支給繰下げ請求書」は、上記で掲出している様式とは異なりますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。
よくある質問
Q1
退職届を提出するにあたり、勤務先で証明を受けた「退職事由等に関する申告書」が退職日の証明となっています。このまま提出して大丈夫ですか。
A1
「退職事由等に関する申告書」は、退職日以降の証明をお願いしていますので、退職日の証明でも大丈夫です。
Q2
退職届の「基礎年金番号(個人番号)欄」には、基礎年金番号と個人番号のどちらを記入するのがよいですか。
A2
どちらを記入しても、年金を受給する上でのメリット・デメリット等はありません。
ただし、個人番号を記入する場合はご用意いただく添付書類(※)が増えますので、基礎年金番号の記入をおすすめしています。
※ 個人番号を記入される場合は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる書類と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。
Q3
62歳で退職しますが、60歳のときから老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰上げ支給を受けています。この場合、①「退職届」、②「退職届(老齢厚生年金・退職共済年金受給権者用)」の、どちらの様式を提出すればよいですか。
A3
既受給者は、生年月日に応じた支給開始年齢到達前であっても②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出してください。
Q4
既に年金を受給しているのに、どうして「退職届(老齢厚生年金・退職共済年金受給権者用)」を提出する必要があるのですか。
A4
年金受給者が提出する退職届は、あらためて共済組合員期間が終了したことを国家公務員共済組合連合会(KKR)へ届け出ることにより、在職支給停止を解除し、年金支給開始年齢到達の月から退職までの期間を含めた年金額へ再計算するために必要です。
また、退職後に再就職する場合に他制度厚生年金への加入手続をスムーズに進めたりするためにも必要ですので、退職後は速やかに提出してください。
Q5
在職中に障害厚生年金が決定し、このたび退職します。「退職届」のほかに、何か手続が必要ですか。
A5
障害厚生年金(又は遺族厚生年金)の受給権者であることを事由とする退職手続はありませんので、ご自身の年金支給開始年齢に応じて①「退職届」又は②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を整えて提出してください。
なお、②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出される場合は、他に様式「年金受給選択申出書」や様式「厚生年金保険 障害者特例・繰上げ調整額請求書」が必要となる場合があります。
Q6
様式「退職届(老齢厚生年金・退職共済年金受給権者用)」等を提出した後、年金の支給停止が解除されるまで、どのくらい時間が掛かりますか。
A6
おおむね2月程度を要しますが、年度末や年度初め等の請求が混み合う時期や雇用保険法等による給付との調整がある場合には、さらに時間が掛かることがあります。
なお、手続きが完了したときは、KKRから新しい支給額の通知が届きます。