退職届
(長期組合員の方のみ)
※短期組合員の方は提出の必要はありません。
解説
組合員(短期組合員、任意継続組合員を除く)が、退職 (注) 又は雇用形態・雇用コースの変更及び死亡により長期組合員の資格を喪失した場合は、共済組合を通じて国家公務員共済組合連合会(KKR)に届出が必要です。
(注)退職日の翌日から、引き続き各種「再雇用シニア●●職」、「継続雇用局長コース」として勤務する場合は、組合員の資格が継続するため届出不要です。
◆退職等の状況◆
| 退職等の状況 | 退職した方(雇用形態・雇用コースの変更を含む) | 在職中に死亡した方(死亡退職) | 退職日の翌日から国家公務員として勤務する方 | 退職日の翌日から地方公務員として勤務する方 |
|---|---|---|---|---|
| 手続き | 下記の表にて、年金の支給開始年齢に達しているかご確認ください。
|
下記の「◆在職中の死亡により退職となった方◆」を参照 | 年金担当あての届出は不要ですが、その旨を共済組合コールセンターにご連絡ください。 | 下記の「◆退職の翌日から地方公務員になる方◆」を参照 |
65歳以上の方及び60歳以上の方は、老齢厚生年金の手続状況についてご確認ください。
以下の状況のいずれかに当てはまりますか?
- 退職日において65歳以上の方
- 退職後3か月以内に65歳に達する方
- 60歳以上で、繰上げ支給の老齢厚生年金を受給中又は請求中の方
- 60歳以上で、退職後2か月以内に繰上げ支給の老齢厚生年金を請求予定の方
| 年金受給権者
は い
|
支給開始年齢到達前
いいえ
|
|
|---|---|---|
| こちらからお手続きください | こちらをご確認ください。 |
◆在職中の死亡により退職となった方◆
◆退職の翌日から地方公務員になる方◆
支給開始年齢前の届出
◆書類記入時のお願い◆
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。
◆届出の流れ◆
- 手順① 様式「退職届」を記入
- 手順② 様式「退職事由等に関する申告書」を退職日以降に証明いただくよう退職時の勤務先へ依頼
- 手順③ 上記①、②の書類を併せて、共済センター年金担当あてに郵送
※ 勤務先から「退職事由等に関する証明の提出は、勤務先から共済センターへ直接行う」との説明があった方は、①の書類のみ速やかに共済センター年金担当あてに送付してください。
◆提出書類◆
年金支給開始年齢到達前に退職した方向け
※ 退職届の「基礎年金番号(個人番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる書類と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。
◆年金を受給するまでの手続◆
退職後、年金を受給するまでの間に「住所又は氏名」の変更があった場合は、必ず国家公務員共済組合連合会(KKR)へ届出をお願いします。
書類、手続、提出先の詳細はKKRホームぺージをご覧ください。
KKRホームぺージ(組合員であった方の退職後の異動報告書の提出について)(外部リンク)
年金受給権者の届出
以下のいずれかに該当する方は、年金受給権者の届出になります。
- 退職日において65歳以上の方
- 退職後3か月以内に65歳に達する方
- 60歳以上で、繰上げ支給の老齢厚生年金を受給中又は請求中の方
- 60歳以上で、退職後2か月以内に繰上げ支給の老齢厚生年金を請求予定の方
◆書類記入時のお願い◆
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。
◆届出の流れ◆
- 手順① 様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」等を記入
- 手順② 様式「退職事由等に関する申告書」を退職日以降に証明いただくよう退職時の勤務先へ依頼
- 手順③ 上記①、②のほか、下記「◆提出書類(該当者のみ)◆」に該当する場合は、該当書類と併せて共済センター年金担当あてに郵送
※ 勤務先から「退職事由等に関する証明の提出は、勤務先から共済センターへ直接行う」との説明があった方は、①及び該当書類を速やかに共済センター年金担当あてに送付してください。
◆提出書類(必須)◆
※ 退職届の「個人番号(または基礎年金番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる書類と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。
◆提出書類(該当者のみ)◆
よくある質問
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