お知らせ


大型連休前に限度額適用認定証、特定疾病療養受療証等の発行を希望する方はお早めに!

更新日:2026年04月03日


「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」について、2026年4月30日(木)までにお手元に届くように発行を希望される場合は、該当する申請書を共済センター被扶養者担当あてに

2026年4月24日(金)必着でご提出ください。

なお、申請書が4月24日(金)に到着した場合でも不備がある場合や、4月27日(月)以降に到着した場合は、5月7日(木)から各証を順次発送となります。

※ 各証は速達による送付は応じかねます。あらかじめご了承ください。

※ マイナンバーカードの健康保険証利用申込がお済みの方は、限度額適用認定証が無くても、限度額を超える支払いが免除されます。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等へ受診される場合は、申請は不要です。

※ 限度額適用・標準負担額減額認定証につきましては申請が必要です。

事前に該当するか確認しますのでコールセンターにご連絡ください。

お問い合わせ先:0120-97-8484(コールセンター)
受付時間:午前9時~午後6時 (土、日を除く)

<関連ページ>

●限度額適用認定証

●特定疾病療養受療証

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