お知らせ
被扶養者申告時にマイナンバー(個人番号)の届出が必要になります!!
更新日:2023年09月29日
国家公務員共済組合法施行規則の改正(2023年9月29日施行)に伴い、2023年9月29日以降、組合員が認定対象者について被扶養者の認定又は取消を受けるために、被扶養者申告書を共済組合に提出する際は、マイナンバー(個人番号)の届出(被扶養者申告書様式へのマイナンバーの記入)が必要になります。
※ 2023年9月29日以降に共済センターに到着した被扶養者申告書にマイナンバーの記入がない場合(二重線抹消や修正テープ等による訂正を含みます。)は、書類不備として、被扶養者の認定又は取消ができませんのでご注意ください。
※ マイナンバーの届出は、所定の様式にマイナンバー及びその他必要事項を記入していただきます。
なお、マイナンバーカードのコピー等は不要ですので、添付しないでください。
【被扶養者担当】