特別貸付(医療)
解説
◆貸付資格◆
下記の要件をいずれも満たす組合員本人
- ① 退職手当の支給があること
- ② 組合員期間が引き続き6か月以上であること
◆貸付対象となる費用◆
組合員、組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の配偶者、子、若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の医療費、出産費(※1)等病院等に支払う費用及び介護(※2、※3)に要する費用
※1 出産に係る医療貸付は、受取代理制度又は直接支払制度を利用しない場合に限ります。
※2 介護福祉施設等の月額利用料など、月単位で支払う費用や日常生活を営むために必要と考えられる要素のある費用は除きます。
※3 公的助成を受ける場合は、要する費用と助成額の差額のみが貸付対象となります。
◆貸付対象外となる費用◆
- 貸付け前の支払費用(※1)
- クレジットカードでの支払費用
- 美容整形
- 審美歯科治療(歯列矯正、ホワイトニング等(※2)
※1 特別貸付(結婚を除く)では、共済組合からの送金が間に合わず、やむを得ない事情により組合員が先に用立てて支払った場合でも、支払済の受領証(写)の添付により事後の貸付けが可能です。ただし、事後の貸付けについては、支払日が申込日から起算して3か月以内のものに限ります。
※2 顎関節症等、医師の証明書(診断書)がある場合は、対象となる場合があります。
◆貸付利率◆
年1.16%(令和4年4月1日現在)
※ 例年4月に変更となる場合があります。
また、適用される利率は送金日が基準となるため、申込み後に変更となる場合があります。
◆貸付限度額◆
380万円
※ 普通貸付(一般・物資)及び特別貸付(教育・結婚・災害・葬祭・医療)のすべての貸付合計額が630万円以内
◆弁済期限◆
120か月以内
◆弁済方法◆
- ① 給与からの控除(必須)
- ② ボーナスからの控除(任意)
- ③ 臨時弁済(任意)
- ④ 退職金からの控除(※)
※ 退職時に残債がある場合に限る
申込手続
◆注意事項◆
- 書類の不備等があった場合は、送金希望日に間に合わなくなる可能性がありますので、様式「貸付申込書」一式に含まれる書類及び記載内容にはすべて目を通していただき、記入漏れや書類の添付漏れがないようお願いします。
- 貸付申込書の審査の段階で、個別に書類の追加提出をお願いする場合があります。
◆貸付申込の流れ◆
- 手順① 貸付金送金スケジュールで貸付金送金希望日と申込締切日を確認
- 手順② 様式「貸付申込書(医療)」一式に必要事項を記入
- 手順③ 申込書内に指定する必要資料をすべて揃えて、共済センター貸付担当あてに郵送
◆提出書類◆
- ① 様式「貸付申込書(医療)」一式(ダウンロード)
- ② その他、申込書内に指定する必要書類すべて
◆貸付前に返済計画を確認したい場合◆
様式「貸付シミュレーション照会票」(ダウンロード)
貸付後の手続
◆必須の手続◆
特にありません。
ただし、貸付申込時の審査により、個別に「領収書等の写し」の提出をお願いする場合があります。
◆任意の手続◆
よくある質問
Q1
これから申込可能な送金予定日では、病院の支払期限に間に合わないので、やむを得ず他で用立てて支払いを済ませましたが、医療貸付を申し込むことはできますか?
A1
特別貸付(結婚を除く)では、貸付申込書に「支払済の受領証(写)」添付があれば事後の貸付けが可能です。ただし、事後の貸付けについては、支払日が申込日から起算して3ヵ月以内のものに限ります。
Q2
長期入院が決まりましたが、1年分の医療費をまとめて借りることはできますか?
A2
貸付申込書(医療)の添付書類である診断書の診断期間が概ね3か月となっていますので、まとめて貸付けができるのは概ね3か月分となります。それ以上の期間、医療費が必要な場合は、ご面倒ですが、数回に分けて申し込みください。ただし、診断書の診断期間がさらに長期間であれば、その期間分貸付けが可能です。
Q3
遠隔地の病院にかかる交通費は、医療貸付の対象ですか?
A3
対象外です。医療等に伴う交通費は、普通貸付(一般)となります。
Q4
歯列矯正は、医療貸付の対象ですか?
A4
「顎関節症」等、疾病を理由とする医師の診断書が添付された場合は医療貸付の対象です。単なる審美目的等、診断書が出ない場合は、普通貸付(一般)となります。
Q5
美容整形手術は、医療貸付の対象ですか?
A5
対象外です。単に美容のみを目的とする整形(隆鼻術等)の場合は、普通貸付(一般)となります。
Q6
インプラント(歯科)は、医療貸付の対象ですか?
A6
疾病を理由とする医師の診断書が添付された場合は医療貸付の対象です。単なる審美目的等、診断書が出ない場合は、普通貸付(一般)となります。
Q7
出産費用は医療貸付の対象ですか?
A7
組合員、組合員の被扶養者又は、組合員の被扶養者以外の配偶者・子又は母(配偶者の母を含む)の出産が対象です。その場合は、診断書の代わりに出産者と出産予定日がわかる母子手帳の写しを提出してください。ただし、出産に係る医療貸付の対象は、窓口での支払額が減額される出産費・家族出産費の「受取代理制度又は直接支払制度」を利用いない出産に限ります。そのため、貸付申込み時には当該制度を利用しない旨の証明書の提出が必要です。)
Q8
貸付申込書(医療)の添付書類である治療費用見積書の作成を医療機関から断られた場合、医療貸付を申し込めませんか?
A8
現在入院中で当分入院をする場合は、医師の診断書にその旨記載してもらい、それまでにかかった入院の請求書(写)等を見積書の代わりとして提出してください。また、費用の詳細が明記されている医療機関の案内書等があれば、見積書の代わりとすることが可能です。やむを得ず所要経費の資料が一部揃えられない場合のみ、貸付申込人が必要額及び内訳等を申立書に記載し、申込書に添付することで所要経費の資料とすることが可能です。