埋葬料・家族埋葬料
解説
◆給付対象者◆
- 組合員が死亡した場合、被扶養者又は被扶養者がいないときには埋葬を行った方(費用を支払った方)が埋葬料を請求することができます。
- 被扶養者が死亡した場合、組合員が家族埋葬料を請求することができます。
◆給付要件◆
業務外の事由での死亡であること
◆給付額◆
埋葬料 ①被扶養者が請求するとき… 50,000円
②被扶養者以外が請求するとき…50,000円の範囲内で埋葬に要した費用の金額(※)
- 家族埋葬料 組合員による請求…50,000円
(※)埋葬に要した費用とは
霊柩の借料、霊柩の運搬費、葬式の際における僧侶に対する謝礼及び霊前供養物代又は入院患者が死亡した場合に病院から自宅まで移送する費用等をいいます。
葬式の際における接待費(飲食費)、葬儀通知、死亡広告、会葬御礼等は含まれません。
請求手続
◆請求の流れ◆
- 手順① 様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」に必要事項を記入
- 手順② 請求書内に指定する必要書類と併せて、共済センター給付担当あてに郵送
◆提出書類◆
- ① 埋葬料・家族埋葬料請求書(ダウンロード)
- ② 埋葬・火葬許可証のほか請求書内に指定する必要書類すべて
請求期限
「亡くなられた日の翌日」から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付いたします。
よくある質問
「よくある質問」ページは新システムに移動しました。
こちらをクリックしてください。