埋葬料・家族埋葬料
解説
◆給付対象者◆
- 組合員が死亡した場合、被扶養者又は被扶養者がいないときには埋葬を行った方(費用を支払った方)が埋葬料を請求することができます。
- 被扶養者が死亡した場合、組合員が家族埋葬料を請求することができます。
◆給付要件◆
業務外の事由での死亡であること
◆給付額◆
埋葬料 ①被扶養者が請求するとき… 50,000円
②被扶養者以外が請求するとき…50,000円の範囲内で埋葬に要した費用の金額(※)
- 家族埋葬料 組合員による請求…50,000円
(※)埋葬に要した費用とは
霊柩の借料、霊柩の運搬費、葬式の際における僧侶に対する謝礼及び霊前供養物代又は入院患者が死亡した場合に病院から自宅まで移送する費用等をいいます。
葬式の際における接待費(飲食費)、葬儀通知、死亡広告、会葬御礼等は含まれません。
請求手続
◆請求の流れ◆
- 手順① 様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」に必要事項を記入
- 手順② 請求書内に指定する必要書類と併せて、共済センター給付担当あてに郵送
◆提出書類◆
- ① 埋葬料・家族埋葬料請求書(ダウンロード)
- ② 埋葬・火葬許可証のほか請求書内に指定する必要書類すべて
請求期限
埋葬又は葬儀を行った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
Q1
先日、私が扶養していた父が亡くなりました。埋葬料を請求することができますか。
A1
亡くなられた日時点で被扶養者として認定されていた場合は、家族埋葬料を請求することができます。
なお、家族埋葬料は、被扶養者の認定が取消となったことを確認した上で支給しますので、被扶養者認定の取消手続を必ず行ってください。
Q2
組合員(夫)が死亡し、配偶者の私が喪主となり葬儀を行いましたが、夫の被扶養者ではありません。埋葬料を請求できますか。
A2
組合員が死亡した当時、被扶養者がいない場合は、被扶養者以外の埋葬を行った方が埋葬料を請求することができます。
給付額は、50,000円の範囲内で埋葬に要した費用(※1)を支給します。
ただし、組合員の被扶養者(お子さま等)がいらっしゃる場合は、被扶養者(お子さま等)の方から請求(※2)していただくこととなります。(給付額50,000円)
なお、埋葬料は組合員の資格が喪失したことを確認した上で支給しますので、任意継続組合員が亡くなった場合は、必ず共済組合へ任意継続組合員の脱退手続を行ってください。
※1 埋葬に要した費用とは
霊柩の借料、霊柩の運搬費、葬式の際における僧侶に対する謝礼及び霊前供養物代又は入院患者が死亡した場合に病院から自宅まで移送する費用等をいいます。
葬式の際における接待費(飲食費)、葬儀通知、死亡広告、会葬御礼等は含まれません。
※2 請求者が18歳未満の場合は、親権者又は未成年後見人が代理で請求することが可能です。