交通事故・第三者による事故
解説
国家公務員共済組合法第47条に基づき、共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、後に加害者に請求を行います。(損害賠償申告の流れ概要図)
そのため、交通事故(※)や、第三者から受けた暴力、事故等による病気やけがの治療のためにマイナ保険証等を使用する(した)場合は、必ず共済組合に連絡の上、必要書類をご提出願います。
※ 自損事故の場合は、加害者がいないことの証明として書類を提出していただくこととなります。
◆交通事故の例◆
- 第三者(相手側)との接触や衝突等の交通事故
- 自損事故
- 第三者(親族含む)が運転する自動車等に同乗中の事故
- 相手不明の事故(ひき逃げ)等
◆第三者から受けた暴力、事故等の例◆
- けんか、DV、通り魔等による傷害
- 他人のペット(飼い犬等)による傷害
- 建物設備の欠陥(落下物、倒壊等)による傷害
- 外食時の食中毒等
◆注意事項◆
業務中や通勤途中による病気やけがの治療に、マイナ保険証等は使用できません。
詳しくは「業務中・通勤途中の事故」をご覧ください。
必要手続
◆手続の流れ◆
- 手順① 病院に第三者加害行為によるものと申告して受診し、必ず共済組合に電話連絡
- 手順② 事故のケースに応じて、下記の「損害賠償申告書一式」を作成
- 手順③ ②の申告書内に記載する必要書類と併せて、共済センター給付担当あて郵送
※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、後日速やかにご連絡ください。
◆提出書類◆
負傷原因の照会
◆郵送で負傷原因の照会を行う場合があります◆
当共済組合では、「医療費の適正化」の取組の1つとして、組合員や被扶養者の負傷等の原因が、交通事故(自損事故含む)や、第三者から受けた暴力、事故等が推測される場合、負傷原因の照会のため、当該調査の委託先である「株式会社オークス」から書類が送付されます。(負傷原因照会の流れ概要図)
皆さまが治療を受けてから2~3か月後とかなり日数が経過してからの照会となりますが、適正な保険給付を行うため回答にご協力をお願いします。
◆負傷原因の照会目的◆
医療機関からの保険者への請求書である「診療報酬明細書」(以下「レセプト」という。)には、負傷原因の記載がありません。
国家公務員共済組合法第47条に基づき、加害者の存在する交通事故等の場合、共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、後に加害者に請求する必要があるため、皆さまに負傷原因の照会を実施しています。
よくある質問
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