交通事故・第三者による事故
解説
国家公務員共済組合法第47条に基づき、共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、後に加害者に請求を行います。(損害賠償申告の流れ概要図)
そのため、交通事故(※)や、第三者から受けた暴力、事故等による病気やけがの治療のために保険証を使用する(した)場合は、必ず共済組合に連絡の上、必要書類をご提出願います。
※ 自損事故の場合は、加害者がいないことの証明として書類を提出していただくこととなります。
◆交通事故の例◆
- 第三者(相手側)との接触や衝突等の交通事故
- 自損事故
- 第三者(親族含む)が運転する自動車等に同乗中の事故
- 相手不明の事故(ひき逃げ)等
◆第三者から受けた暴力、事故等の例◆
- けんか、DV、通り魔等による傷害
- 他人のペット(飼い犬等)による傷害
- 建物設備の欠陥(落下物、倒壊等)による傷害
- 外食時の食中毒等
◆注意事項◆
業務中や通勤途中による病気やけがの治療に、組合員証(保険証)は使用できません。
詳しくは「業務中・通勤途中の事故」をご覧ください。
必要手続
◆手続の流れ◆
- 手順① 病院に第三者加害行為によるものと申告して受診し、必ず共済組合に電話連絡
- 手順② 事故のケースに応じて、下記の「損害賠償申告書一式」を作成
- 手順③ ②の申告書内に記載する必要書類と併せて、共済センター給付担当あて郵送
※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、後日速やかにご連絡ください。
◆提出書類◆
負傷原因の照会
◆郵送で負傷原因の照会を行う場合があります◆
当共済組合では、「医療費の適正化」の取組の1つとして、組合員や被扶養者の負傷等の原因が、交通事故(自損事故含む)や、第三者から受けた暴力、事故等が推測される場合、負傷原因の照会のため、当該調査の委託先である「株式会社オークス」から書類が送付されます。(負傷原因照会の流れ概要図)
皆さまが治療を受けてから2~3か月後とかなり日数が経過してからの照会となりますが、適正な保険給付を行うため回答にご協力をお願いします。
◆負傷原因の照会目的◆
医療機関からの保険者への請求書である「診療報酬明細書」(以下「レセプト」という。)には、負傷原因の記載がありません。
国家公務員共済組合法第47条に基づき、加害者の存在する交通事故等の場合、共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、後に加害者に請求する必要があるため、皆さまに負傷原因の照会を実施しています。
よくある質問
Q1
交通事故(自損事故含む)や、第三者から受けた暴力、事故等の治療に、組合員証(保険証)を使用せずに受診した場合は、どうなるのですか。
A1
保険診療の適用でなくなるため、医療費を全額自己負担していただき、加害者又は損害保険会社へその医療費を損害賠償請求していただくことになります。
なお、その際は、共済組合への報告及び手続は不要です。
Q2
業務中(通勤途中を含む)に交通事故に遭い、けがをしました。
加害者のいる事故なのですが、組合員証(保険証)を使用して医療機関等を受診できますか。
A2
業務中(通勤途中を含む)のけがの治療に、組合員証(保険証)は使用できません。
詳しくは「業務中・通勤途中の事故」をご覧ください。
Q3
交通事故で負傷し、相手側の損害保険会社から組合員証(保険証)を使用して医療機関等を受診するよう依頼がありました。組合員証(保険証)を使用して受診できますか。
A3
そのような事由により組合員証(保険証)を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください)
その後、様式「損害賠償申告書等一式(相手がいる交通事故用)」の提出が必要です。
※ 意識不明等の理由により、組合員が連絡できない場合は代理の方による連絡をお願いいたします。
※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、後日速やかにご連絡ください。
Q4
道端で知らない人に殴打され、けがをしました。治療費を請求しようにも加害者が不明です。
けがの程度からすぐにでも病院に行きたいのですが、どうすればいいですか?
A4
そのような事由により組合員証(保険証)を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください)
その後、共済組合に様式「損害賠償申告書等一式(交通事故以外用)」の提出が必要です。
また、併せて警察へ被害届を提出してください。
※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、後日速やかにご連絡ください。
Q5
交通事故に遭い、共済組合に損害賠償申告書等一式を提出しましたが、加害者との間で示談しても問題ないですか。
A5
組合員証(保険証)を使用して医療機関等を受診された場合は、当事者間での示談は行わないでください。
特に共済組合から給付を受けた後に当事者間で全面的な示談を取り交わされた場合は、その給付の価格の限度で組合員に不当利得の返還請求を行います。
よって示談をする前に必ず共済センター給付担当へご連絡ください。
Q6
子どもが、学校での友達とのけんかでけがをし、被扶養者証(保険証)を使用して治療を受けていいですか。ただ、今後の学校生活を考えると加害者には治療費の請求はしたくありません。
A6
他人の行為により負傷し、組合員証(保険証)を使用して治療を受けた際の医療費については、共済組合が加害者に対する損害賠償請求権を取得しますので、医療費は加害者に請求することになります。
なお、加害者への治療費の請求に支障がある場合は、共済センター給付担当へご連絡ください。
Q7
休日に、可愛い犬を見かけたので触ろうとして手を出したところ噛まれました。
飼い主からは「勝手に手を出したのだから治療費の負担はしない」と言われています。
組合員証(保険証)を使用して治療を受けてもいいですか。
A7
組合員証(保険証)を使用して治療を受ける前に医療機関の受付でもって、第三者行為によるものと伝えた後に、共済組合に連絡してください。
組合員証(保険証)を使用する場合は、飼い主の主張にかかわらず第三者加害の扱いとなり、共済組合から加害者へ医療費を請求しますので、別途共済組合に様式「損害賠償申告書等一式(交通事故以外用)」の提出が必要です。