育児休業取得者の掛金等に関する特例

解説

◆育児休業取得者の特例◆

育児休業を取得している場合、共済組合へ手続きをとることで、以下の特例を受けることができます。なお、短期組合員の方は短期掛金のみ対象となります。

  1. ① 育児休業期間中の掛金等を免除する特例
  2. ② 育児休業から復帰後4か月目に標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例

    育児休業からの復帰後、育児部分休業等を取得されていると、毎月の給与支給額が育児休業前より大幅に減ったとしても、休業前の標準報酬が引き継がれ、育児部分休業等が終わるまで標準報酬は見直されませんが、3歳未満の子を養育する方が育児休業から復帰したときに、ご自身が申請された場合に限り、復帰された月を含む3か月の給与支給実績に基づいて4か月目からの標準報酬を見直す特例です。標準報酬が給与支給額に見合った等級に下がると、共済掛金等の控除額も下がります。

    ※ 復帰後まもなく次の産前産後休暇や育児休業等を取得される場合には、申請できないケースや、標準報酬を下げる効果が限定的または逆効果となるケースもありえます。任意の申請ですので、十分ご検討の上お申し出ください。

    ※ (長期組合員の方のみ)標準報酬が下がったことによって将来の年金額が下がるのを防ぐため、「3歳未満の子を養育する特例」があります。併せてお申し出ください。

手続方法

◆育児休業期間中の掛金等を免除する特例◆

育児休業の辞令が発令されたら、以下の様式を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
様式「育児休業等期間掛金免除申出書」(ダウンロード

※ 非正規社員管理システム対象の短期組合員の方で、産前産後休業を取得された方は、様式「産前産後休業期間掛金免除申出書」(ダウンロード)もまとめて送付してください。

◆標準報酬の月額(掛金等)を下げる特例◆

子が3歳に達するより前に育児休業から復帰された方で、標準報酬の見直しを希望される方は、育児休業から復帰後2か月以内を目安に、様式「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」(ダウンロード)をご記入いただき、共済センター標準報酬担当あてにご提出ください。
一定の要件に該当する方には、復帰から1か月後程度で共済センターからご案内文書『育児休業から復帰された組合員の皆さまへ』をお送りしています。ご検討に際しご一読くださいますようお願いいたします。

ご案内文書『育児休業から復帰された組合員の皆さまへ』長期組合員用みほん(ダウンロード
ご案内文書『育児休業から復帰された組合員の皆さまへ』短期組合員用みほん(ダウンロード

◆標準報酬の改定について◆

お申出により算定した結果、標準報酬が改定された場合は、通常の定時決定や随時改定のとき同様、給与明細等においてご本人様へ通知されます。改定されなかったこと等の個別の連絡は行われませんのでご承知おきください。
なお、遡って標準報酬が改定されたたときは、該当する期間にかかる共済掛金額の精算も併せて実施されます。

◆注意事項◆

  1. ① 短期組合員の方「短期掛金」のみ対象となります。厚生年金保険料の免除・改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。
  2. ② 特例の時効は2年です。手続き漏れにご注意ください

よくある質問

Q1

手続きをとったのに給与から掛金等が控除されているのはなぜですか?

A1

実際に給与から控除される掛金や、還付、返納等の諸手続は、総合人事情報システム及び非正規社員管理システムへの登録に基づき計算されますので、個別のお問い合わせについてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。

Q2

手続きをとったのに標準報酬の月額が下がらないのはなぜですか?

A2

標準報酬の月額を下げる特例は、育児休業から復帰した月を含む復帰後3月間の給与を基に、復帰後4月目に標準報酬の月額を改定する特例です。
何らかの理由で、復帰後3月間の給与が休暇又は休業を取得する前よりも下がらなかった場合、標準報酬の月額は改定されません。
なお、短期組合員の方は短期掛金分のみの改定となります。厚生年金保険料の改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。

Q3

育児休業承認期間が延期(短縮)になりました。手続きは必要ですか?

A3

掛金等の免除期間が変わる場合があるので、日本郵政共済組合コールセンターまでご連絡ください。共済組合で提出済みの育児休業等期間掛金免除申出書を修正します。

Q4

育児休業を取りたい(育児休業期間を延期したい)のですが、手続きを教えてください。

A4

育児休業の承認手続については、恐れ入りますが勤務先の人事ご担当者様へご確認ください。

Q5

育児休業を取得します。毎月の給与に対する掛金等の免除期間を教えてください。

A5

月の末日に休業している場合に加え、開始日と終了日の翌日が同一月の育児休業で、14日以上の休業をしている場合も免除になります。なお、ご自身が掛金免除の対象か知りたい場合はお勤め先のご担当者様へご確認ください。

Q6

育児休業を取得します。賞与の掛金は免除されますか?

A6

1か月を超える育児休業をした場合のみ、月の末日を含む月に支給された賞与掛金等が免除になります。なお、ご自身が掛金免除の対象か知りたい場合はお勤め先のご担当者様へご確認ください。

Q7

掛金が免除されることで、将来の年金に影響はありますか?

A7

ありません。年金の記録は、掛金等を納めた時と同じ内容になります。

Q8

育児休業から復帰しましたが、ご案内文書が届きません。なぜですか。

A8

育児休業から復帰された方が申請できる特例は、3歳未満の子を養育する方が対象となるため、次のような方には送付しておりません。

  • 子が3歳となってから復帰された方
  • 育児休業からの復帰に引き続き、もしくは同月中に次の産前産後休暇や育児休業を取得されている方

また、すでに特例に関する申出書がご提出済の方へも、ご案内文書は送付しておりません。ご案内文書が届かなくても、要件に該当する場合は申請いただけますので、お手数ですが様式をダウンロードしてご提出ください。


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