医療機関等の受診方法

解説

◆組合員証等廃止後の医療機関等の受診方法◆

組合員証等廃止後は、次のいずれかの方法で医療機関等を受診してください。
参考:医療機関等の受診方法一覧

  1. 1 マイナ保険証をお持ちの方
    マイナ保険証(マイナンバーカードを取得し、健康保険証として利用登録したもの)をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください
    なお、医療機関等でオンライン資格システムを導入していない、カードリーダーが使えない等の場合別途発行する「資格情報のお知らせ※1」を併せて提示してください。
  2. 2 2024年12月1日以前に発行した組合員証等をお持ちの方
    組合員及び被扶養者の資格を有していることを前提として、最長で2025年12月1日まで組合員証等が使用できますので、医療機関等の窓口に提示してください。
    なお、資格喪失後は使用できませんので速やかに返納してください。また、紛失・汚損等の場合でも再発行されませんので、マイナ保険証または資格確認書で受診してください
  3. 3 上記1・2以外の方
    次に該当する方は、健康保険証に代わる「資格確認書※2」をご使用ください
    1. (1)マイナンバーカードを取得していない方
    2. (2)マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証として利用登録していない方
    3. (3)DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
    4. (4)上記1でマイナンバーカードを紛失した等の理由で、マイナ保険証が使えない方
    5. (5)上記2で組合員証等経過措置期間経過により失効、または紛失・汚損等により使用できなくなった方
    6. (6)マイナンバーカードの電子証明書の有効期間が切れた方

※1 組合員または被扶養者自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号、負担割合(70歳以上のみ)等が記載されます。また、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができませんのでご注意ください。<詳細はこちら

※2 「資格確認書」は、2024年12月2日時点で共済組合に登録されている組合員及び被扶養者並びに同日以降の新規加入者に対し交付します。申請等は不要です。<詳細はこちら


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