医療機関等の受診方法
解説
◆組合員証等廃止後の医療機関等の受診方法◆
組合員証等廃止後は、次のいずれかの方法で医療機関等を受診してください。
(参考:医療機関等の受診方法一覧)
- 1 マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証(マイナンバーカードを取得し、健康保険証として利用登録したもの)をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。
なお、医療機関等でオンライン資格システムを導入していない、カードリーダーが使えない等の場合、別途発行する「資格情報のお知らせ※1」を併せて提示してください。 - 2 上記1以外の方
次に該当する方は、健康保険証に代わる「資格確認書※2」をご使用ください。- (1)マイナンバーカードを取得していない方
- (2)マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証として利用登録していない方
- (3)DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
- (4)上記1でマイナンバーカードを紛失した等の理由で、マイナ保険証が使えない方
- (5)マイナンバーカード本体の有効期限が切れた方
- (6)マイナンバーカードの電子証明書の有効期間が切れた方等
※1 組合員又は被扶養者自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号、負担割合(70歳以上のみ)等が記載されます。また、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができませんのでご注意ください。<詳細はこちら>
※2 「資格確認書」は、2024年12月2日時点で共済組合に登録されている組合員及び被扶養者並びに同日以降の新規加入者に対し交付します。申請等は不要です。<詳細はこちら>
※3 (3)、(4)、(5)に該当する方は、資格確認書の自動発行の対象ではありませんので、当共済組合コールセンターにご連絡ください。
※4 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れる方へは、有効期限の2か月前から3か月前をめどに自治体から「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」が届きます。通知書が届いたら、同封物を確認し、早めに更新手続きを行ってください。