資格確認書の交付

解説

◆交付目的◆

「資格確認書」は組合員証等の代わりになるものです。組合員証等の廃止に伴い、マイナンバーカードで医療機関等を受診しますが、マイナンバーカードを持っていない方や、持っていても保険証としての利用登録をしていない方は、組合員証等の代わりに資格確認書で医療機関等を受診することができます。

◆対象者◆

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない状態にある方

  1. ①マイナンバーカードの健康保険証登録がなされていない方(マイナンバーカードを取得していない方、返納した方、利用登録を解除した方を含む)
  2. ②マイナンバーカード本体の有効期限切れの方
  3. ③マイナンバー未登録の方(共済組合が個人番号を把握できない事情がある場合)
  4. ④DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
  5. ⑤マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者
  6. ⑥マイナンバーカードの電子証明書の有効期間が切れた方
  7. ⑦マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書の発行を必要とする方

◆形状◆

葉書サイズの紙(白色) ※送付物(イメージ)はこちら

◆交付方法等◆

  1. (1)交付時期
    2024(令和6)年12月2日(月)以降、順次交付
  2. (2)申請
    上記①~⑥の方は、初回のみ申請不要。次回更新から申請が必要です(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者は除きます。)。また、⑦の方は申請が必要です。
  3. (3)交付方法
    共済組合に登録されている住所あて、簡易書留郵便で郵送します。

◆有効期限◆

上記①~⑤及び⑦の方は、資格確認書の有効期限は最大で5年間です(上記⑥の方は1月)。ただし、期限までに後期高齢者に該当する方(75歳到達)や、任意継続組合員及びその被扶養者(任意継続組合員期間満了)については、あらかじめその年月日までの有効期限が印字されています。資格を喪失したら無効となります。

よくある質問

Q1

「資格確認書」は、なぜ送付されてくるのですか。

A1

法改正により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、2024年12月2日から現行の組合員証等の新規発行を終了して、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)」によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行します。
2024年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または医療保険者である共済組合が発行する資格確認書が必要なことから、今般、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方等を対象に資格確認書を送付します。

Q2

「資格確認書」は何に使うものですか。

A2

マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診するとき、資格確認書を窓口で提示することにより、医療機関等を受診することができます。


PAGE
TOP