お知らせ


【重要】12/2(火)以降、組合員証等(保険証)は本人確認資料として使用できません。

更新日:2025年11月04日


2025(令和7)年12月2日(火)以降、お手元の組合員証及び被扶養者証(保険証)は「無効」のため本人確認資料として使用できません。

注意事項

  • マイナ保険証又は資格確認書を本人確認資料としてご使用ください。
  • マイナ保険証及び資格確認書の有効期限を事前にご確認ください。

「マイナ保険証」(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)
 詳細は[こちら](外部リンク)

「資格確認書」
 詳細は[こちら

【被扶養者担当】

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