資格確認書の交付
解説
◆交付目的◆
「資格確認書」は組合員証等の代わりになるものです。組合員証等の廃止に伴い、マイナンバーカードで医療機関等を受診しますが、マイナンバーカードを持っていない方や、持っていても健康保険証としての利用登録をしていない方は、組合員証等の代わりに資格確認書で医療機関等を受診することができます。
◆対象者◆
マイナンバーカード(マイナ保険証)による医療機関等でオンライン資格確認を行うことができない状態にある方が資格確認書の交付対象となります。
※マイナ保険証をご利用いただいている方は資格情報のお知らせが交付されます。
- ①マイナンバーカードの健康保険証登録がなされていない方(マイナンバーカードを取得していない方、返納した方、利用登録を解除した方を含む)
- ②マイナンバーカード本体の有効期限切れの方
- ③マイナンバー未登録の方(共済組合が個人番号を把握できない事情がある場合)
- ④DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
- ⑤マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者
- ⑥マイナンバーカードの電子証明書の有効期間が切れた方
◆形状◆
ハガキサイズの紙(白色) ※送付物(イメージ)はこちら
◆交付方法等◆
- (1)交付時期
2024(令和6)年12月2日(月)以降、順次交付 ※当組合において対象者の方のマイナ保険証の登録状況等を確認後、少なくとも12営業日程度期間を要します。 - (2)申請方法
【マイナ保険証を利用していない】
上記対象者①~⑥で「マイナンバーカード(マイナ保険証)による医療機関等でオンライン資格確認を行うことが出来ない状態にある方」については、初回のみ申請不要で資格確認書が交付されます。ただし、次回以降は申請(※)が必要です。【マイナ保険証を利用している】
上記対象者②、④、⑤、⑥に該当し、「マイナンバーカード(マイナ保険証)により医療機関等でオンライン資格確認を行うことが出来る状態」の方について、資格確認書の交付を希望する場合は資格確認書の発行申請が必要(※)となりますので、当共済組合コールセンターにお問い合わせください。申請に必要な書類と必要書類のご案内をいたします。(※)対象者⑤ マイナ保険証で受診が困難な高齢者や障がい者については、申請書と必要添付書類を提出いただくことで、次回以降が自動更新となります。
- (3)交付方法
共済組合に登録されている住所あて、簡易書留郵便で郵送します。
◆有効期限◆
上記①、②、④、⑤の方は、資格確認書の有効期限は最大で5年間です(上記③、⑥の方は1か月)。ただし、期限までに後期高齢者に該当する方(75歳到達)や、任意継続組合員及びその被扶養者(任意継続組合員期間満了)については、あらかじめその年月日までの有効期限が印字されています。資格を喪失したら無効となります。
◆再交付手続◆
次の①~④に該当する場合は、様式「資格確認書等再交付申請書」に必要事項を記載し、次の送付先へ郵送してください。
※ 郵送に係る郵送料は、組合員の負担となります。
- ① 亡失、破損、汚損等したとき
- ② 転居等で、裏面に自署する住所記載欄が不足したとき
- ③ 「被扶養者がいる組合員」が組合員氏名のみ変更したとき
⇒資格確認書に記載されている組合員氏名を改める必要があるためです。 - ④ マイナ保険証を利用していない方で、資格確認書の有効期限が到来するとき ※申請受付から交付までにお時間を要しますので、有効期限の1か月前までには資格確認書の再交付申請を行ってください。
◆提出書類◆
様式「資格確認書等再交付申請書」(ダウンロード)
◆送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当 あて
◆注意事項◆
- (1)資格確認書は共済組合の組合員であること、または被扶養者であることを証明する重要なものですから、亡失したりすることのないよう大切にしましょう。
- (2)資格確認書に表記する氏名は原則本名に限ります。ただし、性同一性障害を有する方及び外国籍の方で通称名を使用される方については、申出により本名と併せて戸籍及び在留カードに記載の氏名と通称名を併記することが可能です。(イメージはこちら)
なお、通称名のみでの表記は認められませんので、ご注意ください。(本名と通称名は必ず資格確認書の表面に併記されます。)
また、性同一性障害を有する方及び外国籍の方の氏名変更は、通常の氏名変更等と提出書類等の取扱いが異なることから、手続につきましては、個別に共済センターにご相談ください。
よくある質問
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