資格確認書の交付

解説

◆交付目的◆

「資格確認書」は組合員証等の代わりになるものです。組合員証等の廃止に伴い、マイナンバーカードで医療機関等を受診しますが、マイナンバーカードを持っていない方や、持っていても健康保険証としての利用登録をしていない方は、組合員証等の代わりに資格確認書で医療機関等を受診することができます。

◆対象者◆

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない状態にある方

  1. ①マイナンバーカードの健康保険証登録がなされていない方(マイナンバーカードを取得していない方、返納した方、利用登録を解除した方を含む)
  2. ②マイナンバーカード本体の有効期限切れの方
  3. ③マイナンバー未登録の方(共済組合が個人番号を把握できない事情がある場合)
  4. ④DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
  5. ⑤マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者
  6. ⑥マイナンバーカードの電子証明書の有効期間が切れた方

◆形状◆

葉書サイズの紙(白色) ※送付物(イメージ)はこちら

◆交付方法等◆

  1. (1)交付時期
    2024(令和6)年12月2日(月)以降、順次交付 ※当組合において対象者の方のマイナ保険証の登録状況等を確認後、少なくとも12営業日程度期間を要します。
  2. (2)申請
    上記①~⑥の方は、初回のみ申請不要。次回更新から申請が必要です(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者は除きます。)。
  3. (3)交付方法
    共済組合に登録されている住所あて、簡易書留郵便で郵送します。

◆有効期限◆

上記①、②、④、⑤の方は、資格確認書の有効期限は最大で5年間です(上記③、⑥の方は1か月)。ただし、期限までに後期高齢者に該当する方(75歳到達)や、任意継続組合員及びその被扶養者(任意継続組合員期間満了)については、あらかじめその年月日までの有効期限が印字されています。資格を喪失したら無効となります。

◆再交付手続◆

次の①~④に該当する場合は、当共済組合コールセンターにお問い合わせください。申請に必要な書類を送付しますので、必要事項を記載し、次の送付先に郵送してください。

  • ① 紛失、汚損または棄損したとき
  • ② 転居等で、裏面に自署する住所記載欄が不足したとき
  • ③ 「被扶養者がいる組合員」が組合員氏名のみ変更したとき
    ⇒資格確認書に記載されている組合員氏名を改める必要があるためです。
  • ④ 有効期限が到来するとき ※申請受付から交付までにお時間を要しますので、遅くとも有効期限の1か月前までには再交付申請を行ってください。

【送付先】
 〒330-9793
 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
 日本郵政共済組合共済センター
 被扶養者担当 あて

◆注意事項◆

  1. (1)資格確認書は共済組合の組合員であること、または被扶養者であることを証明する重要なものですから、亡失したりすることのないよう大切にしましょう。
  2. (2)資格確認書に表記する氏名は原則本名に限ります。ただし、性同一性障害を有する方及び外国籍の方で通称名を使用される方については、申出により本名と併せて戸籍及び在留カードに記載の氏名と通称名を併記することが可能です。(イメージはこちら
    なお、通称名のみでの表記は認められませんので、ご注意ください。(本名と通称名は必ず資格確認書の表面に併記されます。)
    また、性同一性障害を有する方及び外国籍の方の氏名変更は、通常の氏名変更等と提出書類等の取扱いが異なることから、手続につきましては、個別に共済センターにご相談ください。

よくある質問

Q1

「資格確認書」は、なぜ送付されてくるのですか。

A1

法改正により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、2024年12月2日から現行の組合員証等の新規発行を終了して、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)」によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行します。
2024年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または医療保険者である共済組合が発行する資格確認書が必要なことから、今般、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方等を対象に資格確認書を送付します。

Q2

「資格確認書」は何に使うものですか。

A2

マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診するとき、資格確認書を窓口で提示することにより、医療機関等を受診することができます。

Q3

マイナ保険証を持っていますが、マイナ保険証を利用する意思がないので資格確認書を発行してもらえますか。

A3

資格確認書は、法令上、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものです。
マイナ保険証を保有しオンライン資格確認を受けることができる状況にある場合は、資格確認書を交付することはできませんので、マイナ保険証のご利用をお願いします。
また、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、「念のため資格確認書を持っておきたい」という理由で交付することはできません。

Q4

子どもが学校行事(修学旅行等)に参加するときなどマイナ保険証を持たせることが心配なので、資格確認書を持っておきたいのですが発行してもらえますか。

A4

資格確認書は、法令上、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものですので、マイナ保険証を持たせることが心配との理由で交付することはできません。
なお、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことから、ご自身でマイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により、被保険者資格の確認を行うことが可能です。

Q5

マイナ保険証を持っていますが、どうしても資格確認書の発行を希望する場合にはどうしたらよいですか。

A5

マイナ保険証を保有し、オンライン資格確認を受けることが出来る状況にある場合には、資格確認書の交付対象とはなりません。そのため、資格確認書の発行を希望される場合は、「マイナンバーカードの健康保険証(共済組合員証)利用登録の解除申請書」をご提出ください。マイナ保険証利用登録の解除申請を受け付けたのち、資格確認書を交付いたします。
なお、マイナ保険証の利用登録の解除をした後も、再度利用登録の手続きは可能です。

Q6

資格確認書の交付を受けたのですが、紛失をしたため、マイナ保険証の利用登録を行いました。この場合、資格確認書の再発行はできますか。

A6

マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情がない場合、資格確認書の再発行はできませんので、利用可能であれば医療機関の受診時にはマイナ保険証をご使用ください。

Q7

有効期限の切れた資格確認書はどうしたらよいですか。

A7

有効期限を迎えた資格確認書はご自身で破棄をお願いいたします。
ただし、有効期限内に退職等で資格を喪失された場合や、亡失や汚損等で再交付した後に見つかったような場合には、共済組合へご返納ください。

Q8

マイナ保険証の利用登録をしているはずなのに、資格確認書が届きました。

A8

共済組合でマイナンバーの把握が出来ていない方については、資格確認書が発行されています。


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