お知らせ


【重要】マイナ保険証等をお持ちでなかった又は有効期限切れにより医療費を全額自己負担した場合

更新日:2025年10月01日


〈 マイナ保険証等未提示による全額自己負担をした方の手続き 〉

1 医療機関等から返還

 診療月と同月中に「マイナ保険証」又は「資格確認書」を医療機関等に提示することで、保険診療の対象となる金額のうち、保険者負担分に相当する額(以下「保険者負担相当額」)の返還を受けられる場合があります。詳しくは受診先の医療機関等へご相談ください。

2 共済組合に請求

「マイナ保険証」又は「資格確認書」を提示できず、医療費を全額自己負担された場合は、保険者負担相当額を共済組合に請求することができます。

 ※詳細は[こちら]をご確認ください。

〈 参考 〉

1 組合員証及び被扶養者証(保険証)の廃止

 2025年(令和7年)12月2日(火)以降、組合員証及び被扶養者証(保険証)は完全に廃止され、「無効」となります。このため、以降は医療機関等での使用はできません。

2 受診等時に必要なもの

 2025年12月2日以降に医療機関等を受診等する際は、以下のいずれかの提示が必須となります。

  • 「マイナ保険証」(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)

    ※詳細は[こちら](外部リンク)

  • 「資格確認書」

    ※詳細は[こちら

【被扶養者担当・給付担当】

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