お知らせ


【重要】被扶養者認定の取消しがされないとマイナ保険証が使えません

更新日:2025年07月24日


 被扶養者が就職等により加入した他健康保険(日本郵政共済組合を含む。)について、共済組合で認定取消手続きを行っていないことからマイナ保険証を利用できない事象が発生しています。

1 原因

 マイナ保険証で確認できる健康保険情報は1個です。
 共済組合で被扶養者の認定取消手続きを行わなければ共済組合の資格情報が残り続け就職等により加入した他健康保険の情報が連携されず、健康保険の切り替えが反映されないためです。

2 他健康保険がマイナ保険証に紐づいていることの確認

 2025(令和7)年12月2日(火)以降は、医療機関等の受診にマイナ保険証等を使用することとなります。
 マイナ保険証を使用する場合は、事前に、マイナポータルで正しい登録状況となっているかご確認をお願いします
 なお、マイナポータルの健康保険について「保険者名」が「日本郵政共済組合」、「本人・家族の別」が「家族」となっている場合は、組合員が共済組合で認定取消手続きを行う必要があります。

【確認方法】

 マイナポータルでマイナ保険証の資格情報を確認する方法(外部リンク)

3 共済組合での認定取消手続き

認定取消手続きは、こちら

4 注意事項

  1. (1) 被扶養者の要件を欠くに至った日に遡って認定が取消されますので、取消日以降に共済組合から短期給付を受けた場合は、共済組合が負担した医療費等を返還しなければなりません。
  2. (2) 被扶養者証(保険証)は2025年12月2日以降は使用できないため、12月前後はお手続きが集中し手続完了までお時間をいただくことが予想されます。つきましては、早めのお手続きをお願いします。

5 その他

 他健康保険から共済組合の被扶養者に認定された場合又は共済組合の組合員になった場合も同様の事象が発生します。
 過去に加入していた他健康保険の取消手続きが行われていなければ、共済組合の被扶養者又は組合員としてマイナ保険証を使用することができません。事前に、マイナポータルでご確認をお願いします。

【被扶養者担当】

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