お知らせ
2024年12月2日以降、対象者に「資格確認書」を一斉交付します。【組合員証等廃止関係②】
更新日:2024年09月24日
資格確認書は、組合員証等の代わりになるものです。
組合員証等の廃止に伴い、原則的にマイナンバーカードで医療機関等を受診します。マイナンバーカードを持っていない人や、持っていても健康保険証としての利用登録をしていない人は、組合員証等の代わりに資格確認書で医療機関等を受診することができます。
〇「資格確認書」の形状など(イメージはこちら)
現行の組合員証等とは異なり、はがき型で、材質がプラスチックから紙に変わります。色は白色です。記載事項は現行の組合員証等と同様、記号番号や氏名、生年月日、性別、保険者名、保険者番号等が記載されています。
〇「資格確認書」の有効期限
資格確認書の有効期限は、最大で5年間です。
ただし、期限までに後期高齢者に該当する人(75歳到達)や、任意継続加入者で2年満了する人については、あらかじめその年月日までの有効期限が印字されています。
【被扶養者担当】