特別貸付(結婚)
解説
◆貸付資格◆
下記の要件をいずれも満たす組合員本人
- ① 退職手当の支給があること
- ② 組合員期間が引き続き6か月以上であること
◆貸付対象となる費用◆
組合員、組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の子の、結納、挙式、披露宴、新婚旅行、婚約記念品及び結婚に伴い必要となる家具、電化製品、衣料等の購入に要する費用のほか、結婚に伴い必要となる各種費用
◆貸付対象外となる費用◆
- 貸付け前の支払費用
- クレジットカードでの支払費用
- 結婚式、披露宴に出席する者の旅費及び宿泊費用
- 結婚に伴う引越に係る費用(敷金及び礼金含む)
- 結納金そのもの(結納品の購入及び結納の儀式に要する費用は可)
◆貸付利率◆
年1.16%(令和4年4月1日現在)
※ 例年4月に変更となる場合があります。
また、適用される利率は送金日が基準となるため、申込み後に変更となる場合があります。
◆貸付限度額◆
190万円
※ 普通貸付(一般・物資)及び特別貸付(教育・結婚・災害・葬祭・医療)のすべての貸付合計額が630万円以内
◆弁済期限◆
90か月以内
◆弁済方法◆
- ① 給与からの控除(必須)
- ② ボーナスからの控除(任意)
- ③ 臨時弁済(任意)
- ④ 退職金からの控除(※)
※ 退職時に残債がある場合に限る
申込手続
◆注意事項◆
- 書類の不備等があった場合は、送金希望日に間に合わなくなる可能性がありますので、様式「貸付申込書」一式に含まれる書類及び記載内容にはすべて目を通していただき、記入漏れや書類の添付漏れがないようお願いします。
- 貸付申込書の審査の段階で、個別に追加の書類提出をお願いする場合があります。
◆貸付申込の流れ◆
- 手順① 貸付金送金スケジュールで貸付金送金希望日と申込締切日を確認
- 手順② 様式「貸付申込書(結婚)」一式に必要事項を記入
- 手順③ 申込書内に指定する必要資料をすべて揃えて、共済センター貸付担当あてに郵送
◆提出書類◆
- ① 様式「貸付申込書(結婚)」一式(ダウンロード)
- ② その他、申込書内に指定する必要書類すべて
◆貸付前に返済計画を確認したい場合◆
様式「貸付シミュレーション照会票」(ダウンロード)
貸付後の手続
◆必須の手続◆
特にありません。
ただし、貸付申込時の審査により、個別に「領収書等の写し」や「婚姻届受理証明書」等の提出をお願いする場合があります。
◆任意の手続◆
よくある質問
Q1
結婚に伴い必要となる家具や家電製品の購入費用も結婚貸付の対象ですか?
A1
結婚貸付か物資貸付のどちらで申し込むかを選択できます(いずれの場合も、送金予定日以降に支払いをするもののみ対象)。なお、結婚貸付とする場合は以下の条件があります。
- ① 結婚の事実から前後3ヶ月(計6ヶ月)以内に支払うもの。(見積書等に支払日の記載が必要)
- ② 貸付申込み時または送金予定日から3ヶ月以内に結婚の事実が確認できる資料を提出できること。
Q2
結婚式への出席者の宿泊費用や旅費は、結婚貸付の対象ですか?
A2
結婚貸付の対象外ですので、普通貸付(一般)となります。
Q3
結婚に伴い新居への引越費用、敷金・礼金等の費用は、結婚貸付の対象ですか?
A3
結婚貸付の対象外ですので、普通貸付(一般)となります。
Q4
新婚旅行の費用は、結婚貸付の対象ですか?
A4
以下の①、②の要件を全て満たしていれば、結婚貸付の対象です。該当しない場合は、通常の旅行とみなし、普通貸付(一般)となります(いずれの場合も、送金予定日以降に支払いをするもののみが対象)。
- ① 結婚の事実から6カ月以内の旅行であること。
- ② 貸付申込み時または入籍後速やかに結婚の事実が確認できる資料を提出できること。
Q5
結納金の支払いは結婚貸付の対象となりますか?
A5
結納金そのものは、個人間の金銭授受であるため、結婚貸付に限らず全ての貸付種目で貸付対象外となります。ただし、結納品の購入及び結納の儀式に要する費用は結婚貸付の対象です。