特定健康診査
解説
◆概要◆
偏った食生活や運動不足などの生活習慣が引き起こす、糖尿病や脂質異常症、高血圧症などの生活習慣病を予防又は早期発見するために、特定健康診査(以下「特定健診」といいます。)を受診することができます。
年に1度は健診を受け、健康維持に努めましょう。
◆対象者◆
当該年度に40~74歳となる方で、かつ、4月1日現在、次の①~③のいずれかに該当する方
- ① 組合員の被扶養者
- ② 任意継続組合員(以下「任継組合員」といいます。)
- ③ 任継組合員の被扶養者
※ 年度内に75歳になる方は、誕生日の前日まで受診可能です。
※ 組合員本人は会社が行う定期健康診断を受診するため、特定健診の申込みは不要です。
※ 被扶養者の認定取消しの手続後又は任継組合員資格喪失後に、特定健診を受診した場合は、後日、受診料全額を支払っていただくことがあります。遡って被扶養者の認定を取消した又は任継組合員資格を喪失した場合も同様です。
※ 2022年10月1日以降、協会けんぽから共済組合に加入の方は、年度途中での加入となるため、2022年度は共済組合が実施する特定健診を受診することができません(2023年度から受診可能)。また、その被扶養者の方の特定健診の実施も同様です。
◆費用◆
無料です。
◆受診方法◆
- 手順① 受診券に同封されている「特定健康診査実施機関一覧表」又は当ホームページの特定健診等の実施機関検索から受診を希望する実施機関を選択し、電話で予約
- 手順② 実施機関に組合員証(保険証)、または被扶養者証(保険証)を提示し、併せて「特定健康診査受診券」を提出
◆人間ドックで受診券を使用できる場合◆
任継組合員、組合員の被扶養者又は任継組合員の被扶養者が人間ドックを受検する際に、受診券を使用できる場合があります。
受診券を使用すると、人間ドックの料金から特定健診の費用を差し引いた金額で、人間ドックを受検することができます。
人間ドックで受診券使用可の実施機関一覧(ダウンロード)
※ 受診したい実施機関が未掲載の場合は、直接実施機関にお問合せください。
※ 全ての人間ドック実施機関で受診券が使用できるわけではありません。受診券の取扱いは、実施機関により異なりますので、事前に実施機関へご確認ください。
◆第3期特定健康診査等実施計画◆
医療保険者である日本郵政共済組合は、40歳~74歳の共済組合員および被扶養者を対象として、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防のための健康診査(特定健康診査)及び保健指導(特定保健指導)を実施することになっています。
その実施に関する基本計画である「特定健康診査等実施計画」を公表いたします。 なお、実施計画の概要については、「特定健康診査等実施計画の概要」のとおりですので参考にしてください。
●第3期特定健康診査等実施計画の概要(ダウンロード)
●第3期特定健康診査等実施計画(ダウンロード)
様式1_特定健康診査受診券<見本>(ダウンロード)
様式2_特定保健指導利用券<見本>(ダウンロード)
健診の内容
特定健診は下表の健診内容により生活習慣病のリスクを判定します。
特定健診の内容 | |
---|---|
基本的な 健診内容 |
|
詳細な 健診内容 |
※ 一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
|
受診券の発行
◆対象者◆
当該年度に40~74歳となる方で、かつ、4月1日現在、次の①~③のいずれかに該当する方
① 組合員の被扶養者、② 任継組合員、③ 任継組合員の被扶養者
◆発行時期◆
特定健診の受診券は、毎年6月上旬~7月上旬頃に発行し、組合員の自宅住所へ送付します。
※ 対象者の方については、新規発行の申込みは不要です。
◆早期発行を希望するとき◆
上記の時期よりも早く受診券の送付を希望する場合は、下記のフォームから申込みしてください。
申込期限:4月30日
◆送付先の変更を希望するとき◆
単身赴任等により組合員の住所と被扶養者の住所が異なるなど、送付先の変更を希望する場合は、下記のフォームから申込みしてください。
申込期限:4月30日
◆再発行等を希望するとき◆
受診券の再発行を希望する場合は、下記のフォームから申込みしてください。
ユーザー名、パスワードの入力をお願いしています。
【ユーザー名】yuseikyosai
【パスワード】組合員証(保険証)に記載されている「保険者番号8桁」(※)
※ 個人ごとの組合員番号ではありません
◆スマートフォン等で認証入力画面が出ない場合◆
一部のモバイル用検索アプリ(Yahoo! JAPANアプリ、Google アプリ等)を経由して当ホームページへアクセスすると、上記専用ページの認証入力画面が表示されずにエラーとなる場合があります。
認証入力画面が表示されない場合は、スマートフォン等のホーム画面から Safari又はChrome等のWebブラウザを直接選択して当ホームページを検索・閲覧してください。
よくある質問
Q1
特定健診を受けるためにはどうすればいいですか?
A1
- ① 組合員の場合(短期組合員も含む)
日本郵政グループ各社で実施する定期健康診断の健診項目に特定健診が含まれていますので、特定健診を受ける必要はありません。 - ② 組合員(短期組合員も含む)の被扶養者、任継組合員とその被扶養者の場合
毎年6月上旬から7月上旬に対象者宛てに受診券を送付しますので、実施機関に組合員証(保険証)、または被扶養者証(保険証)を提示し、当該受診券を提出することで受診できます。
Q2
特定健診はどこで受診できますか?
A2
受診券に同封されている「特定健康診査実施機関一覧表」又は当ホームページの特定健診等の実施機関検索から、受診を希望する実施機関を選択し、電話で予約してください。
なお、特定健診は、受診券が使用できる実施機関であれば、原則、全国どこの実施機関でも受診することができますので、受診を希望するところに予約をしてください。
Q3
特定健診を受けた後はどうなりますか?
A3
受診者本人には、実施機関等から「特定健康診査受診結果通知表」が送付又は手渡しされます。
Q4
特定健診は受けないといけませんか?
A4
特定健診は国が定めた年に一度の健康診断です。
ご自身の健康管理や生活習慣病の予防に役立ちますので、是非受診してください。
Q5
「受診券」を紛失した場合や未着の場合はどうすればよいですか?
A5
再発行しますので、特定健診受診券発行等専用フォームから発行の申込みをしてください。
フォームから申込みできない場合は、コールセンターまでご連絡ください。
Q6
「特定健康診査受診券 新規交付・再交付申請書」(様式)はHPのどこに掲載されていますか?
A6
HPへの掲載は終了しました。
今後は、特定健診受診券発行等専用フォームから発行の申込みをしてください。
Q7
「特定健康診査受診券 送付先変更届」(様式)はHPのどこに掲載されていますか?
A7
HPへの掲載は終了しました。
今後は、特定健診受診券発行等専用フォームから発行の申込みをしてください。
Q8
特定健診受診券発行等専用フォームにスマートフォンからアクセスしましたが、ユーザー名、パスワードの認証画面が出ずにエラーになります。
A8
一部のモバイル用検索アプリ(Yahoo! JAPANアプリ、Google アプリ等)を経由して当ホームページへアクセスすると、認証入力画面が表示されずにエラーとなる場合があります。
その場合は、スマートフォン等のホーム画面から Safari又はChrome等のWebブラウザを直接選択して当ホームページを検索・閲覧してください。
Q9
特定健診受診券発行等専用フォームに組合員番号等を入力してもその内容が消えてしまいます。
A9
入力項目の下部の朱書き(「半角数字」、「全角カタカナ」等)の、入力ルールに従って入力してください。
Q10
2022年10月1日以降、協会けんぽから共済組合に加入の方(以下「短期組合員」という。)が特定健診の受診対象となるのは、いつからですか?
A10
「短期組合員」の方は、2023年度から共済組合の特定健診の対象となります。また、その被扶養者の方の特定健診の実施も同様です。ただし、組合員は、日本郵政グループ各社で実施する定期健康診断の健診項目に特定健診が含まれていますので、受診券を使用した特定健診を受ける必要はありません。したがいまして、特定健診の受診券は、交付できませんので、ご了承ください。
なお、被扶養者の方の特定健診の受診方法につきましては、上記Q1とその回答A1をご参照ください。