被扶養者の要件確認

解説

国家公務員共済組合制度の適用拡大により、2022年10月1日付で日本郵政共済組合に加入された組合員(短期組合員)の被扶養者に対し、認定要件を備えているかを確認するため、被扶養者の要件確認を実施します。

◆主な確認内容◆

  1. ①被扶養者の収入が、限度額未満であること。
  2. ②組合員により被扶養者の生計が維持されており、国内居住要件を満たしていること。

◆注意事項◆

本調査は、2022年10月1日時点で、被扶養者の認定要件を備えている事実を中心に確認をしているものであり、2022年10月2日以降も認定要件を備えていることを保証するものではありません。2022年10月2日以降、認定要件を備えていない事実がある場合には、要件確認調書及び確認資料の提出後速やかに、組合員はその事実を申告する義務があります。

要件確認の実施について

2022年10月21日から10月31日の間に対象の組合員のご自宅あてに書類を発送していますので、提出期限までにご対応をお願いします。

◆対象者◆

2022年10月1日現在において認定した被扶養者を有する組合員(短期組合員のみ)

※2022年10月1日時点で日本郵政共済組合の資格を有する方は、必ず提出してください。

◆調査基準日◆

2022年10月1日

◆提出期限◆

2022年11月30日(水)消印有効

◆対象者に送付している書類等◆

◆その他の様式◆

通常は提出不要です。
特別な事情がある場合に、共済組合から提出を依頼する場合があります。

  1. ① 様式「別居等(生計維持)に関する申立書」(ダウンロード
  2. ② 様式「確認資料の提出に関する申立書」(ダウンロード
  3. ③ 様式「一時的な収入に関する申立書」(ダウンロード
  4. ④ 様式「生計同一に関する申立書」(ダウンロード
  5. ⑤ 様式「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(ダウンロード
  6. ⑥ 様式「給与収入及び雇用条件等に関する申立書」(ダウンロード

未提出の場合

確認に必要な要件確認調書及び資料(不備等で追送を依頼した資料を含む)等が提出されず要件確認が完了しない対象被扶養者は、「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」第17条及び第19条に基づき、当共済組合の職権で被扶養者の認定を2022年10月1日に遡及して、認定を削除することがありますのでご承知おきください。

よくある質問

こちらをご確認ください。

※ 対象者に送付している被扶養者の要件確認実施のてびき(P6~P8)にも掲載しています。

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の所得確認の特例に関するQ&A」については、こちらをご確認ください。


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