医療費のしくみ

療養の給付

◆療養の給付◆

組合員及びその被扶養者が業務外の事由により病気やけがをしたときは、保険医療機関にマイナ保険証等を提示し、一部負担金(医療費の2割~3割)を支払うことで、診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。
残りの医療費(医療費の8割~7割)は、共済組合が負担しています
この共済組合が負担している医療費のことを「療養の給付」といい、その対象は次のとおりです。

◆療養の給付の対象◆

  1. ① 診察
  2. ② 薬剤又は治療材料の支給
  3. ③ 処置、手術その他の治療
  4. ④ 在宅療養・看護
  5. ⑤ 入院・看護

◆療養の給付の対象外◆

「療養の給付」は、病気やけがをしたときの治療を対象として行われるため、審美目的の治療や正常な状態での妊娠・出産は保険適用外となります。

<保険適用外の例>

  • × 各種予防接種(インフルエンザ等)
  • × 審美目的の歯列矯正、インプラント
  • ※ 「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療等は保険適用

  • × 美容のための整形手術、ホクロ等の除去
  • × 正常な妊娠・出産
  • × 経済的理由による人工妊娠中絶
  • ※ 経済的理由による場合以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶は保険適用

◆医療費の自己負担割合◆

  • 70歳未満
    ⇒ 総医療費の3割、義務教育就学前は2割
  • 70歳以上
    ⇒ 総医療費の2割、一定以上所得者(※)は3割

※ 標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の組合員、かつ、高齢受給者である被扶養者がいる場合は、その者の収入も含め年収520万円(高齢受給対象者が組合員のみの場合は年収383万円)以上の者

医療費のしくみ

皆さまが医療機関等を受診されたとき、年齢等によって医療費の3割~2割の窓口負担額を支払い、残りの7割~8割の額は、診療報酬明細書(レセプト)により審査支払機関である「社会保険診療報酬支払基金」を経由して、共済組合に請求されます。

医療費のしくみ

給付の制限

業務外の病気やけがであっても、次のような場合には組合員及びその被扶養者に対して行う給付の全部又は一部を制限します。

  1. ① 故意に事故を起こしたとき
  2. ② けんか、泥酔等が原因のとき
  3. ③ 詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたりしたとき
  4. ④ 共済組合が指示する質問や診断などを拒んだとき
  5. ⑤ 正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき
  6. ⑥ 掛金を払い込まなければならない月の翌月末日までに、共済組合に払い込まない場合

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