療養費・家族療養費(立替払い・はりきゅう等)
解説
保険証の発行前及び保険証を携帯せず医療機関等を受診した場合、診療にかかった費用を後日共済組合へ請求することで、保険者負担分が療養費として支払われます。
◆給付要件◆
下記の①と②の必須要件に該当し、かつ共済組合が必要と認めたとき
- ① 受診時に組合員又は被扶養者であること
- ② 保険対象となる診療であること
- ③ はり・きゅう、柔道整復(整骨院・接骨院)については、他の医療機関でもって、同症状での診察を受けていないこと
◆給付対象の費用◆
- 組合員証を持ち合わせず受診したとき(治療費を全額自己負担したとき)
- 以前加入していた健康保険組合等の保険証を誤って使用し、その治療費を前加入保険者へ返納したとき
- はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けたとき
- 骨髄液・臓器の搬送に際し、医師の派遣に要した費用
◆給付対象外の費用◆
- 保険診療対象外となる診療
- 検診等による医療機関等の受診
- 診断書等の文書代及び容器代 等
ご確認をお願いします
(立替払いの場合)
ご請求時点で、お手元に保険証が届いている場合は、医療機関等の窓口で精算ができないことをご確認の上、ご請求をお願いいたします。
(はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けた場合)
当組合では、柔道整復師、あはき師の方からの受領委任払い(柔道整復師、あはき師の方等から共済組合へ請求)を実施していますので、受領委任払いでのご対応が可能か、柔道整復師、あはき師の方にご確認の上、ご請求をお願いいたします。
<詳しくはこちら>
請求手続
◆請求の流れ◆
- 手順① 「療養費・家族療養費請求書(立替払い)」様式に必要事項を記入
- 手順② 請求書内に指定する必要書類と併せて、共済センター給付担当あてに郵送
※ 医師の派遣や骨髄液・臓器の搬送に要した費用を請求する場合は、詳細を確認の上、追加の必要資料等をご案内しますので、まずはコールセンターへご連絡ください。
◆提出書類◆
- ① 様式「療養費・家族療養費請求書(立替払い)」(ダウンロード)
- ② 領収書のほか請求書内に指定する必要書類すべて
請求期限
医療機関で療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
※ 以前加入していた健康保険組合等に返納した医療費は、診察を受けた日の翌日から2年以内
よくある質問
Q1
旅行先で具合が悪くなり、急きょ病院で診察を受けたのですが、組合員証(保険証)を持っておらず、全額自己負担しております。
共済組合から払い戻しを受けられますか。
A1
自己負担していただいている全額のうち、保険診療の対象となる金額の保険者負担分に相当する額を共済組合に請求することができます。
なお、請求の際、添付書類として、病院・薬局が発行するレセプト(診療報酬明細書・調剤報酬明細書※)が必要となります。
また、全額自己負担をされた場合、医療機関へ出向き保険証を提示することで保険診療扱いとなるため、保険者負担分を返還してもらえる場合もあり、当該請求を要さないことから、医療機関の窓口に保険診療として対応していただけるかお問い合わせすることをおすすめします。
※ 医療機関の窓口で支払いをした際に発行される診療内容明細書や調剤内容明細書とは違います。
なお、レセプトの発行に際し、手数料がかかる場合はご本人負担となります。
Q2
骨髄液や臓器の搬送費用の請求手続について聞きたいのですが。
A2
まずはコールセンターにお問い合わせください。
移送の状況・内容により、移送費又は療養費の対象となるため、詳細を確認の上で請求手続をご案内します。