療養費・家族療養費(治療用装具)
解説
医師の指示により、治療用装具(コルセット、ギプス、小児弱視等の治療用眼鏡、弾性着衣等)を購入した際の費用を後日共済組合へ請求することで、それぞれの治療用装具により定められた基準でもって、算定された額を療養費として受けることができます。
◆給付要件◆
下記の①~③の必須要件に該当し、かつ共済組合が必要と認めたとき
- ① 医師が治療上、装具の装着を必要であると認めていること
- ② 同装具を再度購入する際の請求は、前回から所定の耐用年数(※)を経過していること
- ③ 共済組合が給付対象と認める装具であること
- ④ 【小児弱視治療用眼鏡】請求対象年齢は9歳未満の小児であること
- ⑤ 【小児弱視治療用眼鏡】の作成に際し、傷病名が「弱視」「斜視」「先天白内障術後の屈折矯正」のいずれかで、その治療用として医師が必要と認める眼鏡・コンタクトレンズ
※ 耐用年数については、別表を参照願います。
◆給付対象外の装具◆
- 歯科矯正具、補聴器、吸入器、吸引器、人工肛門用ペロッテ、車いす等の保険診療対象外の装具
- スポーツ用眼鏡、アイパッチ、フレネル膜プリズム、その他付属品 等
- 美容を目的とするもの
- 乳幼児の頭の形(頭蓋骨)を矯正するためのヘルメット等
請求手続
◆請求の流れ◆
- 手順① 購入する装具の種類をご確認の上、その装具に応じた「療養費・家族療養費請求書」様式に必要事項を記入
- 手順② 請求書内に指定する必要書類と併せて、共済センター給付担当あてに郵送
◆提出書類◆
請求期限
治療用装具購入代金を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
Q1
扶養している子供の、小児弱視治療用として眼鏡を作ることになりました。
共済組合から補助が出ると聞いたのですが。
A1
9歳未満の小児弱視治療用眼鏡・コンタクトレンズを購入した場合、購入費用を療養費として共済組合に請求することにより、その費用の一部が給付金として支払われます。
詳しくは本ページ内の「解説」「請求手続」をご覧ください。