療養費・家族療養費(海外での受診)
解説
海外での、急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、その負担した費用を後日共済組合に請求することで費用の一部を療養費として受けることができます。
◆給付要件◆
下記の①~③すべての要件に該当し、かつ共済組合が必要と認めたとき
- ① 受診時に組合員又は被扶養者であること
- ② 診療内容が日本国内で保険診療として認められている医療行為であること
- ③ 治療目的の渡航ではないこと
◆給付額◆
ご請求の際に添付していただいた資料でもって診療内容を確認し、その診療内容を日本での受診として、診療報酬点数に換算し算定した額が、海外で実際に支払った額(日本円に換算した額)を
- ① 下回る場合は、算定した額から自己負担分(原則3割)を控除した額
- ② 上回る場合は、実際に支払った額から自己負担分(原則3割)を控除した額
なお、計算方法として下記の例をご参考ください。
【例1】
国内算定額が、海外で支払った額を下回る場合
海外で支払った医療費150,000円
国内基準算定の医療費100,000円
⇒ 給付額70,000円(7割負担)
【例1】
国内算定額が、海外で支払った額を上回る場合
海外で支払った医療費150,000円
国内基準算定の医療費200,000円
⇒ 給付額105,000円(7割負担)
◆海外療養費の給付額に関する注意事項◆
海外療養費としての支給額は、日本国内において治療に要する費用を基準に算定しており、現地医療機関での支払い額を基準に保険者負担分を算定するのではないため、実際に支払った額の1割程度、又はそれ以下になる場合もあります。
請求手続
◆請求の流れ◆
- 手順① まずはコールセンター又は問い合わせフォームへご連絡ください。詳細を確認の上、請求書を郵送又はメールでお送りします。
- 手順② 共済センターからお送りする「療養費・家族療養費請求書(海外での受診)」様式に必要事項を記入
- 手順③ 請求書内に指定する必要書類と併せて、共済センター給付担当あてに郵送
◆提出書類◆
- ① 様式「療養費・家族療養費請求書(海外での受診)」
- ② 請求書内に指定する必要書類すべて
◆注意事項◆
空港で自動化ゲートを利用するとパスポートに出入国が記録されず、パスポートの写しを本請求の渡航の証明書類として使用できません。
別途、渡航の証明となる確認書類として「出入国記録」の取得をお願いします。
「出入国記録」の開示請求の手続方法は、出入国在留管理庁ホームページでご確認ください。
請求期限
現地医療機関で治療費の支払いをした日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
Q1
パスポートの写しを確認書類とするつもりですが、空港で自動化ゲートを利用したため、出入国が記録されていません。どうすればよいですか。
A1
出入国が記録されていないパスポートは確認書類として使用できません。
別途、渡航の証明となる確認書類として「出入国記録」の取得をお願いします。
「出入国記録」の開示請求の手続方法は、出入国在留管理庁ホームページでご確認ください。