災害見舞金
解説
組合員又はその被扶養者が水害、地震、火事、その他の非常災害により、住居及び家財に損害を受けた場合、災害見舞金を請求することができます。
<非常災害とは>
- 洪水、津波、台風、豪雨、地震、地割れ、がけ崩れ、雪崩、竜巻、落雷、火災等の主として自然災害
- 火事や自動車が住居に衝突するなどの人為的災害
(ただし盗難による人為的災害は含みません)
◆給付要件◆
以下の①及び②を満たすことが必要です。
- ① 「り災証明書」に記載される損害の程度が「全壊・大規模半壊・中規模半壊」のいずれかであること
- ② 「り災証明書」が発行される住居が、現に組合員又は被扶養者が居住し、かつ当組合に生活の本拠として届け出ている住居であること
※ ①について、「り災証明書」と「災害見舞金」の損害程度の判定基準を比較し、中規模半壊以上の損害を支給対象としています。詳細はこちらをご覧ください。
◆給付対象外◆
- 組合員本人が転勤等で他の住居を本拠としている場合で、実家等に被扶養者が居住していない
- 居住目的以外の自己が経営するアパートや生活の本拠としていない別棟の離れ
- 物置、農機具小屋、門扉垣根、カーポート等
◆給付額◆
| 損害の程度 | 給付額 |
|---|---|
| 住居及び家財の全部 | 標準報酬月額3か月分 |
| 住居及び家財の2分の1以上 住居又は家財いずれかの全部 | 標準報酬月額2か月分 |
| 住居及び家財の3分の1以上 住居又は家財いずれかの2分の1 | 標準報酬月額1か月分 |
| 住居又は家財いずれかの3分の1 | 標準報酬月額0.5か月分 |
請求手続
◆請求の流れ◆
- 手順① り災時の様子が分かる写真(ご自宅全体及び室内・家財)を撮影し保存
- 手順② 自治体が発行する「り災証明書」を取得し、記載されている損害の程度が「全壊・大規模半壊・中規模半壊」のいずれかである(=給付対象である)ことを確認
- 手順③ 様式「災害見舞金請求書一式」に必要事項を記入
- 手順④ 請求書内に指定する必要書類と併せて、共済センター給付担当あてに郵送
◆提出書類◆
◆現地調査を委託しています◆
提出された証明書類等で、申告された損害の程度が確認できない場合は、損害の事実を確認するため、現地調査に係る業務を当共済組合が契約している業者に委託しています。このため、現地調査を要する場合などは、給付額の決定や送金まで 数か月程度の日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
また、他人の住居や家財を自己の住居や家財と偽って申請した場合、被害届を提出する場合があります。
請求期限
り災した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
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