災害見舞金
解説
組合員又はその被扶養者が水害、地震、火事、その他の非常災害により、住居及び家財に損害を受けた場合、災害見舞金を請求することができます。
<非常災害とは>
- 洪水、津波、台風、豪雨、地震、地割れ、がけ崩れ、雪崩、竜巻、落雷、火災等の主として自然災害
- 火事や自動車が住居に衝突するなどの人為的災害
(ただし盗難による人為的災害は含みません)
◆給付要件◆
以下の①及び②を満たすことが必要です。
- ① 「り災証明書」に記載される損害の程度が「全壊・大規模半壊・中規模半壊」のいずれかであること
- ② 「り災証明書」が発行される住居が、現に組合員又は被扶養者が居住し、かつ当組合に生活の本拠として届け出ている住居であること
※ ①について、「り災証明書」と「災害見舞金」の損害程度の判定基準を比較し、中規模半壊以上の損害を支給対象としています。詳細はこちらをご覧ください。
◆給付対象外◆
- 組合員本人が転勤等で他の住居を本拠としている場合で、実家等に被扶養者が居住していない
- 居住目的以外の自己が経営するアパートや生活の本拠としていない別棟の離れ
- 物置、農機具小屋、門扉垣根、カーポート等
◆給付額◆
損害の程度 | 給付額 |
---|---|
住居及び家財の全部 | 標準報酬月額3か月分 |
住居及び家財の2分の1以上 住居又は家財いずれかの全部 | 標準報酬月額2か月分 |
住居及び家財の3分の1以上 住居又は家財いずれかの2分の1 | 標準報酬月額1か月分 |
住居又は家財いずれかの3分の1 | 標準報酬月額0.5か月分 |
請求手続
◆請求の流れ◆
- 手順① り災時の様子が分かる写真(ご自宅全体及び室内・家財)を撮影し保存
- 手順② 自治体が発行する「り災証明書」を取得し、記載されている損害の程度が「全壊・大規模半壊・中規模半壊」のいずれかである(=給付対象である)ことを確認
- 手順③ 様式「災害見舞金請求書一式」に必要事項を記入
- 手順④ 請求書内に指定する必要書類と併せて、共済センター給付担当あてに郵送
◆提出書類◆
◆現地調査を委託しています◆
提出された証明書類等で、申告された損害の程度が確認できない場合は、損害の事実を確認するため、現地調査に係る業務を当共済組合が契約している業者に委託しています。このため、現地調査を要する場合などは、給付額の決定や送金まで 数か月程度の日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
また、他人の住居や家財を自己の住居や家財と偽って申請した場合、被害届を提出する場合があります。
請求期限
り災した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
Q1
どのような災害が災害見舞金の対象になりますか。
A1
地震、洪水・津波などの水害、火災、雪崩、台風などの自然現象による天災が対象です。その他、予測が困難な非常災害が含まれますが、盗難は対象外です。
また、損害の程度によっては、災害見舞金が支給されない場合もあります。
Q2
先日、台風により自宅の一部を破損したが、災害見舞金は支給されるのでしょうか。
A2
損害の程度に応じた支給となりますので、災害で自宅等が損壊した場合でも、支給されないことがあります。
以下の①及び②を満たすことが必要です。
- ① 「り災証明書」に記載される損害の程度が「全壊・大規模半壊・中規模半壊」のいずれかであること
- ② 「り災証明書」が発行される住居が、現に組合員又は被扶養者が居住し、かつ当組合に生活の本拠として届け出ている住居であること
Q3
自宅敷地内に、もう一軒家を建て妹に貸しています。
被害があったのでこの家も請求対象になりますか?
A3
組合員が実際に住んでいる住居以外は対象外です。
経営するアパートなど他に所有している住居や、住居以外の車庫や物置等も対象になりません。
ただし、妹が被扶養者である場合は、請求の対象となります。
Q4
災害でエアコンだけ壊れて買い換えました。
この費用を請求することはできますか?
A4
損害保険ではないため、実費請求はできません。
災害見舞金請求書一式に含まれる「損害額調査票」により損害の割合を算出し、その割合に応じて給付額を決定します。
被害によってお支払いした実損額を補てんする制度ではないので、エアコンの購入費用だけを請求することはできません。
Q5
請求書類に記入する箇所がたくさんありますが、損害のあったところだけを記入すれば大丈夫ですか?
A5
損害の有無に関わらず、住居全体がどのような状況になっているかのご申告が必要です。
なお、住居と家財を分け、り災前の住居と家財の全ての状況を基にして、り災後の全ての被害状況を調査票でもって申告していただき、損害の割合を算出します。
Q6
浸水の被害に遭いましたが、住居の2階に損害はありません。その場合も災害見舞金請求書一式に含まれる「損害額調査票」の作成や、写真は必要ですか?
A6
必要です。
損害割合の算出は、り災前の住居と家財の状況を基にするため、損害の有無に関わらず全ての家財の一覧が必要です。
また、「損害額調査票」のご申告内容を写真で確認するため、損害のなかった部分の写真についても提出してください。
Q7
賃貸住宅に住んでいますが、「固定資産証明書」は必要ですか?
A7
災害見舞金請求書一式に含まれる「損害額調査票」で申告された間取りと住居の構造を確認するために必要です。取得については、借主や仲介業者等にご相談ください。
また、建物の資産額は表示されていなくても問題ありません。
Q8
地震で庭のブロック塀が崩れ、倉庫の外壁に損害がありました。修繕の費用にあてるので、災害見舞金を請求できますか。
A8
勤務するにあたり、日々生活するための住居そのものの損害が対象であるため、ブロック塀や倉庫の損害は災害見舞金の支給対象外です。
Q9
災害により、生活している住居に損害があり、り災証明書が発行されました。
また、組合員所有の自家用自動車(※バイク及び自転車も同様)が災害で使用不能となってしまいました。
この場合、この自動車を「損害額調査票」の家財に含めて記入してよいでしょうか。
A9
原則、自動車は「家財」には含みません(含まれません)。
ただし、通勤のため自己所有の自動車を使用している場合で、自動車通勤に係る所属する事業所から通勤手当を受けているものであれば、住居以外の社会生活上必要な財産と考えられますので、災害見舞金の支給対象となる「家財」に含めてもよいとされています。
なお、家財に含めて請求する場合には、災害による損害であることや損害状況の確認資料等が別途必要となります。
おって、災害見舞金請求における自家用車の扱いは、損害額を補てんするものではなく、他の家財と同様、所有する家財全体に対する損害割合を算出するものです。