高額介護合算療養費

解説

同一世帯内に介護保険受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)にかかった医療保険(共済組合)と介護保険(国民健康保健)の自己負担額の合計額が、算定基準額を超える場合、その超えた部分について給付を受けられる制度です。

◆医療保険の自己負担額として合算できるもの◆

  1. ① 70歳未満の方の1月あたり21,000円を超える自己負担額(医療機関別、入院外来別)
  2. ② 70歳以上の方の全ての自己負担額

※ いずれも公費負担、高額療養費・附加給付として支給された額、食事・差額ベッド代等除く

◆給付額◆

医療保険(共済組合)と介護保険(国民健康保健)の自己負担額の合計額が、下表の算定基準額を超えた分を、高額介護合算療養費として給付します。

高額介護合算療養費 算定基準額表
区分標準報酬月額70歳~74歳
がいる世帯
70歳未満
のみの世帯
83万円以上212万円212万円
53万~79万円141万円141万円
28万~50万円67万円67万円
26万円以下56万円60万円
住民税非課税
世帯Ⅱ
31万円34万円
住民税非課税
世帯Ⅰ
19万円

請求手続

日本郵政共済組合の組合員は、附加給付制度により医療保険(共済)側の自己負担額が大幅に軽減されますので、算定基準額を超えることは多くはありません。
医療保険(共済)側の自己負担額を確認してから手続をご案内しますので、請求をお考えの方はコールセンターまでお問い合せください。

請求期限

計算期間(8/1~翌7/31)の末日(7/31)の翌日(※)から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。

※ 計算期間(8/1~翌7/31)の途中で死亡により健康・介護保険の加入者でなくなった方「精算対象者」の場合は、資格喪失日の前日


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