高額介護合算療養費
解説
同一世帯内に介護保険受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)にかかった医療保険(共済組合)と介護保険(国民健康保健)の自己負担額の合計額が、算定基準額を超える場合、その超えた部分について給付を受けられる制度です。
◆医療保険の自己負担額として合算できるもの◆
- ① 70歳未満の方の1月あたり21,000円を超える自己負担額(医療機関別、入院外来別)
- ② 70歳以上の方の全ての自己負担額
※ いずれも公費負担、高額療養費・附加給付として支給された額、食事・差額ベッド代等除く
◆給付額◆
医療保険(共済組合)と介護保険(国民健康保健)の自己負担額の合計額が、下表の算定基準額を超えた分を、高額介護合算療養費として給付します。
区分 | 標準報酬月額 | 70歳~74歳 がいる世帯 | 70歳未満 のみの世帯 |
---|---|---|---|
ア | 83万円以上 | 212万円 | 212万円 |
イ | 53万~79万円 | 141万円 | 141万円 |
ウ | 28万~50万円 | 67万円 | 67万円 |
エ | 26万円以下 | 56万円 | 60万円 |
オ | 住民税非課税 世帯Ⅱ | 31万円 | 34万円 |
住民税非課税 世帯Ⅰ | 19万円 |
請求手続
日本郵政共済組合の組合員は、附加給付制度により医療保険(共済)側の自己負担額が大幅に軽減されますので、算定基準額を超えることは多くはありません。
医療保険(共済)側の自己負担額を確認してから手続をご案内しますので、請求をお考えの方はコールセンターまでお問い合せください。
請求期限
計算期間(8/1~翌7/31)の末日(7/31)の翌日(※)から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
※ 計算期間(8/1~翌7/31)の途中で死亡により健康・介護保険の加入者でなくなった方「精算対象者」の場合は、資格喪失日の前日