移送費・家族移送費

解説

組合員又は被扶養者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を給付します。

◆給付要件◆

下記の①~④すべての要件に該当し、かつ共済組合が必要と認めたとき

  1. ① 受診時に組合員又は被扶養者であること
  2. ② 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  3. ③ 病気やけがで移動を行うことが著しく困難であること
  4. ④ 緊急(※)その他やむを得ないものであること
    ※ 通常、緊急を要する重篤な患者の搬送又は転院は、救急車(無料)で行います。

◆給付対象となる事例◆

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
  • 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合

◆給付対象外の事例◆

  • 旅行先や出張先などで緊急入院し、治療を受けた後、自宅近くの病院に戻るための移送
  • 緊急入院した患者が処置や手術により病状が安定したことによる退院、または医師にリハビリ目的などで勧められた転入院
  • 単なる通院や退院
  • 介護タクシーや民間救急車等を利用した計画的な(緊急を要さない)転院や送迎
  • リハビリや検査目的等、緊急性のない転院
  • 移送元医療機関で十分な治療を受けられる場合の患者都合による転院(家族や親類等の看護を受ける等)

◆給付額◆

最も経済的な通常の経路でもって算定し、算定方法は以下のとおりとなります。

  1. ① 給付額は、実費の範囲内の金額です。
  2. ② 必要性があり医師等の付添人が同乗した場合、原則としてその1人までの旅費は①と同様に算定します。
  3. ③ 付添人による医学的管理に要した費用は療養費・家族療養費の給付対象となります。

請求手続

◆請求の流れ◆

  1. 手順① まずはコールセンターへご連絡ください。詳細を確認の上、請求書を郵送します。
  2. 手順② 共済センターからお送りする「移送費・家族移送費請求書」様式に必要事項を記入
  3. 手順③ 請求書内に指定する必要書類と併せて、共済センター給付担当あてに郵送

◆提出書類◆

  1. ① 様式「移送費・家族移送費請求書」
  2. ② 請求書内に指定する必要書類すべて

請求期限

移送を行った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。

よくある質問

Q1

骨髄移植や臓器移植に伴う搬送費用の請求手続を知りたい。

A1

まずはコールセンターにお問い合わせください。
移送の内容により、移送費のほか、療養費の請求対象となるため、状況を確認の上で請求手続をご案内します。


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