弔慰金・家族弔慰金

解説

◆給付対象者◆

  • 弔慰金…組合員が非常災害により死亡したとき、被扶養者による請求となります。
  • 家族弔慰金…被扶養者が非常災害により死亡したとき、組合員による請求となります。

◆給付要件◆

水害、地震、火事その他の非常災害による死亡であること

<非常災害とは>

  • 洪水、津波、台風、豪雨、地震、地割れ、がけ崩れ、雪崩、竜巻、落雷、火災等の主として自然災害
  • 火事や自動車が住居に衝突するなどの人為的災害(盗難は非該当)
  • 列車の転覆や航空機の墜落などの予測しがたい事故(※)

(※)

予測しがたい事故とは、次の①~③全ての要件に該当するものであり、故意又は重大な過失によるものは除かれます。

  1. ① 死亡の原因となった事故が、客観的に見て社会通念上予測し難い不慮の事故であること。

    ※ 風雪や濃霧で通常登山できないような状態にありながら登山し転落した場合、または危険地域とされている海岸で水泳中に溺死した場合などは、予測し難い事故とはみなされません。

  2. ② 事故の直後に、医療の効果が得られないような状態で死亡したものであること。
  3. ③ 死亡の原因となった事故が、原則として他動的原因に基づくものであること。

    ※ 歩道で信号待ちをしている時に、心筋梗塞のため死亡したような場合は、予想しがたい死亡ではありますが、他動的な死亡原因ではないため、非常災害とはみなされません。

◆給付額◆

  • 弔慰金…組合員の標準報酬月額に相当する金額
  • 家族弔慰金…組合員の標準報酬月額の70/100に相当する金額

請求手続

◆請求の流れ◆

  1. 手順① まずはコールセンターにご連絡ください。詳細をご案内の上、請求書を郵送します。
  2. 手順② 共済センターから郵送される様式「弔慰金・家族弔慰金請求書」を記入
  3. 手順③ 請求書内に指定する必要書類と併せて、共済センター給付担当あてに郵送

請求期限

死亡した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。


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