組合員証等の検認

解説

検認とは、国家公務員共済組合法等の法令に基づき、日本郵政共済組合から交付している組合員証、被扶養者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受領証(以下組合員証等といいます。)について、ご本人が保有していることを確認する大切な調査です。

定められた期限までに、組合員証等の検認が完了しないときは、組合員証等が無効となり使用できなくなりますので、ご注意ください。

なお、無効となった組合員証等を使用した場合は、違法行為となりますのでご注意ください。

無効解除手続

組合員証等の無効解除を希望される場合は、以下の書類を共済センターへ提出してください。
提出された書類により検認後、総合人事情報システムに登録のご住所あて「無効解除通知」を送付します。

◆提出書類◆

  1. ① 様式「組合員証等無効解除依頼」⇒ 様式の掲載先はこちら(印刷できない場合は、3ページを参照してください。)
  2. ② 検認対象の組合員証等の写し

◆解除手続方法◆

  1. 手順① 「組合員証等無効解除依頼」の貼付欄に、検認対象の組合員証等の写しを貼付
  2. 手順② 組合員番号(社員番号)、組合員氏名、昼間連絡先及び「組合員証等の写し未提出の理由」の各欄に必要事項を記入
  3. 手順③ 下記提出先へ送付(郵送料金差出人負担)
 

◆検認対象の組合員証等を亡失している場合◆

  1. 手順① 「組合員証等無効解除依頼」の組合員番号(社員番号)、組合員氏名、昼間連絡先欄に必要事項を記入し、「組合員証等の写し未提出の理由」欄に亡失した理由を記入
  2. 手順② 「組合員証等無効解除依頼」と「組合員証等再交付申請書」を下記提出先へ送付(郵送料金差出人負担)

◆提出先◆

〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合共済センター 被扶養者担当 あて

よくある質問

Q1

なぜ、組合員証等を検認しなければならないのですか

A1

日本郵政共済組合から交付している組合員証等を、ご本人が適切に保有、管理していることを確認するため、国家公務員共済組合法施行規則第92条及び95条の規定により、検認を実施しています。

Q2

交付を受けた組合員証等は持っているので、検認を受けることに納得できません。

A2

組合員証等の検認は、国家公務員共済組合法施行規則に基づき、実施するものです。
検認が完了しない場合は、対象の組合員証等は「無効」となり使用することができなくなりますので、ご注意ください。

Q3

組合員証等の検認を受けず、組合員証等が無効となりました。
無効の解除を希望しますので、手続きを教えてください

A3

無効解除手続の詳細は、こちらをご確認ください。

Q4

検認対象の組合員証等を無くしてしまい、検認を受けることができません。
どうしたらよいでしょうか

A4

組合員証等を亡失した場合は、速やかに再交付を受けてください。


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