資格情報のお知らせの交付
解説
◆交付目的◆
当共済組合が把握している組合員及び被扶養者の情報を通知することにより、情報の正確性を担保し、すべての方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用いただくため、これまで組合員証等に記載していた組合員番号や氏名など、日本郵政共済組合に登録されている資格情報がすぐにわかるように「資格情報のお知らせ」を交付することになりました。
◆対象者◆
マイナ保険証をお持ちの組合員及び被扶養者全員
◆形状◆
A4サイズ紙(白色) ※送付物(イメージ)はこちら
◆交付方法等◆
- (1)交付時期
2024(令和6)年12月2日(月)以降、順次交付 ※当組合において対象者の方のマイナ保険証の登録状況等を確認後、少なくとも10営業日程度期間を要します。 - (2)申請
申請不要(再発行を除く) - (3)交付方法
共済組合から任意継続組合員等あて、世帯ごとに同封した送付物を共済組合に登録されている住所に特定記録郵便で郵送します。
◆使用方法◆
医療機関等の窓口において、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示していただくことにより、オンライン資格システムを導入していない、カードリーダーが使えない等の場合でも、医療機関等において受診ができます。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができませんのでご注意ください。
◆有効期限◆
資格情報のお知らせに有効期限はありません。ただし、資格を喪失した場合は無効となります。
また、共済組合への返納は不要ですので、ご自身で廃棄をお願いいたします。
◆再交付手続◆
紛失・汚損等による再発行が必要な場合は、当共済組合コールセンターにお問い合わせください。申請に必要な書類を送付しますので、必要事項を記載し、次の送付先に郵送してください。
【送付先】
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合共済センター
被扶養者担当 あて
◆注意事項◆
- (1)資格情報のお知らせは共済組合の組合員であること、または被扶養者であることを証明する重要なものですから、亡失したりすることのないよう大切にしましょう。
- (2)資格情報のお知らせに表記する氏名は原則本名に限ります。ただし、性同一性障害を有する方及び外国籍の方で通称名を使用される方については、申出により本名と併せて戸籍及び在留カードに記載の氏名と通称名を併記することが可能です。(イメージはこちら)
なお、通称名のみでの表記は認められませんので、ご注意ください。(本名と通称名は必ず資格情報のお知らせの表面に併記されます。)
また、性同一性障害を有する方及び外国籍の方の氏名変更は、通常の氏名変更等と提出書類等の取扱いが異なることから、手続につきましては、個別に共済センターにご相談ください。
よくある質問
Q1
「資格情報のお知らせ」は、なぜ送付されてくるのですか。
A1
法改正により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、2024年12月2日から現行の組合員証等の新規発行を終了して、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)」によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行します。
こうした仕組みを実現し、安心してマイナ保険証をご利用いただくため、当共済組合に登録されている組合員及び被扶養者の方の資格情報をお知らせして、皆さまがご自身とご家族の資格を簡易に把握していただくために送付しております。
Q2
「資格情報のお知らせ」は何に使うものですか。
A2
マイナンバーカードのカードリーダーが設置されていない等、マイナ保険証で医療機関等を受診することができず、マイナポータルの資格情報画面を提示できない場合に、マイナンバーカードと併せて資格情報のお知らせを提示することにより医療機関等を受信することができます。
Q3
「資格情報のお知らせ」を紛失してしまいました。
再発行できますか。
A3
再発行が必要な場合は当共済組合コールセンターにお問い合わせください。申請に必要な書類を送付しますので、必要事項を記載し、次の送付先に郵送してください。
【送付先】
日本郵政共済組合共済センター 被扶養者担当あて
Q4
発行された「資格情報のお知らせ」の漢字に誤りがありました。
正しい漢字で再発行してもらえますか。
(事例)
【正】山﨑→【誤】山崎
A4
表示される氏名の文字は、JIS規格第1及び第2水準の文字のみ表示されます。
例えば、『髙・﨑・濵・栁』等はJIS規格第1及び第2水準の規格外の文字であるため、『高・崎・浜・柳』等で表示されます。
大変恐れ入りますが、そのまま使用してください。
Q5
外国籍で普段は通称を使用しています。「資格情報のお知らせ」を通称で発行してもらえますか。
A5
「資格情報のお知らせ」(または「資格確認書」)に記載する氏名については、原則本名に限りますが、性同一性障害を有する方及び外国籍の方で通称名を使用される方については、申出により本名と併せて戸籍及び在留カードに記載の氏名と通称名を併記することが可能です。